自動車税の延滞金はいつから、いくらかかる?
自動車税の支払い期日を過ぎてしまうと、「延滞金」がかかります。この記事では自動車税の滞納によって延滞金がいつから、ど…[続きを読む]
自動車を持っている人は毎年「自動車税・軽自動車税」を支払います。それでは、バイクをお持ちの方にはどんな税金がかかるのでしょうか? この記事ではバイクにまつわる税金について解説します。
目次
原付やバイクを所有している人に関係する税金には「軽自動車税」と「自動車重量税」の2種類があります。
バイクや原付を所有しているすべての人にかかる税金が「軽自動車税」です。一見四輪の「軽自動車」にのみ課される税金のように思えますが、バイクや原付も軽自動車税の対象となります。
軽自動車税が課されるのは「4月1日時点でバイクや原付を所有している人」です。実際にバイクに乗っていなくても所有していれば税金の支払い義務があります。
自動車重量税は排気量に応じて課税される税金です。ただし排気量が125cc以下の二輪車には自動車重量税は課税されません。逆に言えば自動車重量税は、排気量125cc超の二輪車に課される税金ということになります。
バイクや原付の税金は排気量によって課される税金の種類や金額が異なります。
軽自動車税の税額は排気量によって変わり、排気量が小さければ小さいほど税額は少なくなります。自動車重量税の支払いのタイミングや支払回数、金額は排気量によって異なります。
具体的な税額については後述しますが、ここで排気量別の税金についてざっくりまとめます。
バイクの種類 | 排気量 | 支払う税金 |
---|---|---|
原付 小型バイク |
~125cc | 軽自動車税のみ(排気量によって年2,000円~2,400円) |
中型バイク普通二輪 | 125cc超~250cc | ・軽自動車税(3,600円) ・自動車重量税(購入時のみ4,900円) |
250cc超 | ・軽自動車税(6,000円) ・自動車重量税(排気量によって年額1,900円~2,500円) |
|
大型バイク | 400cc超 | ・軽自動車税(6,000円) ・自動車重量税(排気量によって年額1,900円~2,500円) |
実際にはさらに排気量によって細かく分類されますが、大雑把に言えば上記のように税金の金額や種類が決まります。
基本的にバイクや原付を所有しているすべての人に税金がかかります。ただし、長期間乗る予定がないバイクについては「一時抹消登録」の手続きを行うことでそれ以降の税金を支払う必要がなくなります。
また、身体障害者本人や、身体障害者である家族の通院、通学等に利用するためのバイク等は軽自動車税が免除される制度があります。対象になるかどうか気になる方はお住いの市区町村に確認してみましょう。
ここからはバイクや原付にかかる税金の支払時期や支払方法について解説します。
さきほど解説した「軽自動車税」と「自動車重量税」ですが、その支払時期は以下の通りです。
軽自動車税はすべてのバイク所有者が毎年支払う必要があります。税金の支払用紙は通常5月中に自宅に郵送されます。税金の納付期限は毎年5月末日(土日の場合は翌月曜日)ですが、お住いの地域によっては納付期限が異なる可能性があります。
一方自動車重量税は、前章で解説した通り排気量によって異なります。125cc以下の二輪車は自動車重量税はかかりません。125cc超の二輪車は新車登録時に初回の支払いがあり、250cc超の二輪車は毎回の車検時にも支払いが生じます。車検時には次回車検までの期間分の税金を支払うことになります。
自動車重量税は購入時の費用に含まれていることが通常で、車検時にも車検代とまとめて支払うことがほとんどです。したがって支払時期や期限を意識する必要性は薄いと言えます。
軽自動車税は4月1日時点でバイクや原付を所有している人に向けて、お住いの市区町村から納付書が届きます。その届いた納付書を銀行などの金融機関、郵便局、役場、コンビニエンスストアなどに持参し、支払いを行います。
自治体によってはクレジットカード支払いやインターネットバンキングからの支払いに対応しています。詳細はお住いの自治体のホームページで確認してください。
スマホ決済が利用可能な自治体の場合、スマホ決済での支払いが一番手間が少なくポイント還元の面でもお得です。
ここからはバイクにかかる税金の金額について解説していきます。
ここまでにお話ししてきた通り、バイクや原付にかかる税金の金額は排気量によって決まります。自動車重量税は本来自動車の重量にかかる税金ですが、バイクの場合は排気量によって金額が定められています。
自動車重量税はバイクの新車登録から13年を経過すると段階的に金額が増加します。当初の自動車重量税は年額1,900円ですが、13年経過後は年額2,300円となります。さらに18年経過後は年額2,500円と徐々に金額が増えていきます。
バイクや原付にかかる税金を排気量別にまとめました。自分が所有しているバイクにはどのような税金がいくらかかるのか、参考にしてください。
排気量 | 軽自動車税(年額) | 自動車重量税 |
---|---|---|
原付(90cc以下) | 2,000円 | - |
原付(91cc~125cc) | 2,400円 | - |
軽二輪車(125cc超~250cc) | 3,600円 | 4,900円(購入時のみ) |
二輪小型自動車(250cc超) | 6,000円 | 年額1,900円(登録後12年まで) 年額2,300円(登録後13年~17年) 年額2,500円(登録後18年以上) |
軽自動車税や自動車重量税といったバイクの税金を滞納すると「延滞税」というペナルティが生じます。延滞税の利率は以下の通り滞納した期間によって変動します。
この延滞税の利率は二輪でも四輪でも異なるところはありません。なお、延滞税は1,000円未満の場合は発生しないため、1,000円以上となる前に納付することをおすすめします。
滞納で生じるデメリットは延滞税だけではありません。税金の支払いを滞納したままでいるとまず督促状が届きます。督促状も無視していると今度は催告書が届きます。この催告書も無視していると最終的には銀行口座やバイク等の資産が差し押さえられます。納付期限はしっかり守りましょう。
ここからはバイクと税金に関するよくある質問やQ&Aをまとめましたので参考にしてください。
引っ越しによって住所が変更になった場合、バイクの住所変更が必要となります。住所変更の届け出先は排気量によって以下の通り異なります。
住所変更の手続きは住所変更後15日以内に行う必要があります。忘れずに手続きを行いましょう。
また、バイクの名義変更を行った場合は速やかに名義変更の手続きが必要となります。特に軽自動車税は「4月1日時点のバイク所有者」に課税されることとなるため、名義変更を忘れているとそのまま税金の請求が続いてしまうため注意が必要です。
名義変更の届け出先も住所変更と同様に、125cc以下の場合は市区町村役場、125cc超の場合は陸運支局で行います。
「税止め」とは、住所変更やバイクを廃車にした際などに税金が課されないようにするための手続きです。バイクの住所変更などの手続きを行った場合でも、旧登録地にはその情報が共有されず、課税が続いてしまうことがあります。そのような事態を避けるために「税止め」の手続きが必要となります。
ただし、125cc以下の原付の場合は税止め手続きは不要です。また、同一都道府県内の陸運支局などで住所変更の手続きを行った場合、税止めの手続きを代行してもらえる場合もあります。廃車にした場合も業者が税止め手続きを代行してくれる場合があります。この辺りは事前に確認しておきましょう。
税止め手続きは旧登録地の市区町村役場に以下のいずれかの書類を提出する必要があります。
税止め手続きを怠ると、本来支払う必要のない税金の請求が続いてしまいます。住所変更などを行った場合には注意しましょう。