【2024最新版】医療費控除とは?税金が還付される仕組みと申請方法を解説
年間に10万円を超える医療費を支払った場合は、確定申告で「医療費控除」の適用を受けると、所得税・住民税の一部が還付さ…[続きを読む]
医薬品の購入費用も医療費控除の対象となりますが、サプリメントの購入費用はどうでしょうか。医療費控除に含めてもよいのでしょうか。
この記事ではサプリメントが医療費控除の対象になる条件や医療費控除の利用方法などについて解説していきます。
目次
サプリメントの中には医療費控除の対象になるものとならないものがあります。ここでは、サプリメントが医療費控除の対象になるための条件について見ていきます。
そもそも、医療費控除の対象となる医療費は、次のようなものです。
「病院での治療費や薬代など」については問題なく医療費控除の対象となりますが、「市販薬」については、薬事法で定める『医薬品の定義』に該当する医薬品で、治療または療養に必要なものであることが必要です。
ちょっとこれだけだとイメージがつきにくいと思いますので、もう少し具体的にお話ししましょう。
サプリメントは健康維持のために服用する「健康食品」であることがほとんどですので、一般的には、サプリメントは医療費控除の対象となりません。
しかし、服用しているサプリメントが以下二つの条件を満たすのであれば、医療費控除の対象とすることができます。
例えば、漢方薬、煎じ薬、ビタミン剤、葉酸サプリメント、といったものが医療費控除の対象になりえます。
ただし、これらのサプリメントは、治療または療養のために使われるだけでなく、病気の予防や健康の増進のために服用されることがあります。
自身が病気になっておらず病気の予防や健康の増進のために服用する場合は、医療費控除の対象になりませんので、注意が必要です。
サプリメント代を医療費に含めても、医療費控除の受け方は変わりません。通常通り確定申告を行いましょう。
なお、医療費控除は確定申告でのみ利用できる控除です。年末調整を受けている会社員の方も、医療費控除を受けるには確定申告が必要です。
医療費控除を受けるにはざっくりいうと以下の3つのステップがあります。
詳しくは以下の記事で解説していますので医療費控除が初めての方などはぜひ併せてご覧ください。
医療費の明細書にサプリメント代を記載する場合は以下のようになります。
「治療を受けた本人」の名前を書く必要があるので、サプリを飲んだ人の名前を記入します。
サプリメントを買った薬局やドラッグストアの名前を記入します。
①診療・治療、②介護保険サービス、③医薬品購入、④その他の医療費の4つに区分され、書いた医療費のうちあてはまるもの1つにチェックをつけてください。サプリメントであれば③の医薬品購入に該当します。
サプリメントの購入にかかった費用を正確に記入してください。金額は税込みです。
サプリメント代の場合は保険がおりることはないので、空欄のままで大丈夫です。
同様にサプリメント以外の医療費についても記載していき、医療費の合計金額と控除額を計算したら確定申告書の「医療費控除」欄に転記します。
この他、共通の記入欄の書き方や確定申告書への転記方法の記事で解説していますのでご活用ください。
医療費控除を受ける場合、医療費の領収書やレシートを税務署に提出する必要はありません。
ただし、5年間は保管しておかなければならないので気を付けましょう。後日税務署から問い合わせがあり、領収書やレシートの提出を求められる場合があるからです。
医療費控除を受けることで、ご自身の場合にいくら税金が戻ってくるか知りたい方は、下記のツールをぜひご利用ください。年収と年間の医療費を入寮すると還付金額を自動で計算します。
サプリメントに医療費控除の対処になるもの・ならないものがあるように、医療費控除の対象になる範囲は自己判断だけでは難しい部分があります。意外なものが医療費控除の対象になっていることもありますので、ご興味のある方は下記の記事で確認してみてください。
一般的には、サプリメントは医療費控除の対象となりません。
ただし、服用しているサプリメントが薬事法上の医薬品であり、なおかつ、治療または療養に必要であれば医療費控除の対象になりえます。
「不妊治療のために服用したサプリメントが医療費控除の対象か?」については、裁判所で争われた事があり、結果的には「医療費控除の対象にならない」とされています。
この裁判では、不妊治療のため医師の指導に基づき購入したサプリメントについて、医療費控除の対象となるかどうかが争われました。その結果、該当のサプリメントが薬事法に規定された医薬品ではないため、医療費控除の対象ではないと判断されました。
ただし、今後、薬事法に規定された医薬品として不妊治療のサプリメントがでてきた場合は、医療費控除の対象となる可能性はあります。主治医にご相談ください。
病気の予防や健康の増進のために服用するサプリメントは医療費控除の対象となりませんが、医薬品に該当するサプリメントで治療または療養に必要なものであれば対象となります。
栄養療法に用いられているサプリメントの中にも、薬事法上の医薬品に該当しているものがあり、医療費控除の対象になる可能性があります。主治医にご確認ください。
セルフメディケーション税制は、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
サプリメントはスイッチOTC医療品に該当しないため、セルフメディケーション税制を利用することはできません。
いかがだったでしょうか。今回はサプリメントが医療費控除の対象になるか解説していきました。
サプリメントは医薬品であり、かつ治療・療養目的であれば医療費控除の対象になりますが、そこから外れると医療費控除の対象にはなりません。医薬品でないサプリメントや、病気の治療目的でないサプリメントは対象にできません。
その他、医療費控除の対象になる・ならないについては下記の記事でお話ししていますので併せてご覧ください。