歯列矯正(歯科矯正)は医療費控除の対象になる? やり方・書き方は?
歯列矯正は特殊な矯正器具を使い、治療期間も長くなるため治療費も高額になります。歯列矯正は保険適用外の自由診療です。た…[続きを読む]
医療費の支払いが一定の金額を超えている場合、確定申告によって「医療費控除」を受け、還付金を受け取ったり所得税の金額を抑えたりすることができます。
医療費には、診察代だけでなく通院時の交通費や、購入した医薬品代も含めることができますが、「医師が発行した診断書代」は医療費控除の対象となるのでしょうか。
この記事では医療費控除と診断書について解説します。
目次
診断書は、医師の診断を証明する場面で必要となります。
例えば、自治体や公的機関に手当や年金などの申請をする場合、会社を傷病のため休職したり、復職するような場合に、それぞれの企業や機関の指示に従い提出します。
この診断書ですが、発行するためには費用がかかります。診断書代は医療費控除の対象となるか、見ていきましょう。
診断書には、用途によって色々な種類があります。
例えば「健康診断用診断書」は、会社や学校の健康診断を何らかの理由で受診できなかったときに、代わりに提出するものです。就職や転職の際に使われることもあります。
他にも診断書には以下のようなものがあります。
診断書の発行にはおおよそ数千円の費用が掛かりますが、診断書代は医療費控除の対象となりません。
診断書代は、医師等の診療又は治療の対価に該当しないと考えられるためです。
かかりつけの診療所から精密検査のため大学病院を紹介されたような場合に有償で発行してもらう「紹介状」は、治療のために必要な対価と考えられ、医療費控除の対象となります。
なお、診断書の発行にかかった費用は、領収書に文書料と記載されます。
治療目的で医師の診断を受けたことを証明するために、診断書が必要になることがあります。
例えば、歯科矯正では、美容目的と治療目的で医療費控除の適用の可否が変わる場合があります。
美容目的の歯科矯正は医療費控除が認められず、治療目的では医療費控除の対象となります。
このようなケースでは、治療目的であるか確かめるために、税務署から診断書の提示・提出を後程求められる場合があります。
医療費控除の申告の際に、基本的には、診断書の提出は必要ありません。
しかし、歯科矯正・補聴器など医療費が高額になる場合は、診断書がないと治療目的の証明ができずに、医療費控除が受けられなくなる可能性もあります。
医療機関にもよりますが、診断書の作成には早いところで即日、通常は2週間程度の時間がかかる場合が多いようです。
必要な場合は余裕を持って早めに医療機関に依頼しておくことをお勧めします。
歯列矯正は、美容目的の場合は医療費控除の対象になりません。
子供の矯正治療や大人であっても噛み合わせが悪いなど、医学的に治療が必要とされる矯正は医療費控除の対象となります。
このような場合では、治療が目的であることを証明するために診断書が必要となる場合に備えて用意しておきましょう。
事前に税務署に問い合わせをして、診断書が必要になるか聞いておくと良いでしょう。
診断書は治療開始後でも、医師にお願いすれば発行してくれます。
税務署に提出を求められてから準備をしても間に合うことはありますので、通っている医師に相談しましょう。
純粋な美容目的の矯正のように、診断書が出ない場合は医療費控除を受けられないでしょう。歯列矯正の医療費控除について詳しくは、以下の記事で解説しています。
補聴器の装用と購入については、医療費控除の適用を受けることができます。
医療費控除の適用には、補聴器相談医による診察と診断書の提出が必要となります。
まずは補聴器相談医を探して受診しましょう。
詳しくは以下の記事で解説しています。
近視や遠視などを矯正し、日常生活の必要のために購入する眼鏡の購入費用は、医療費控除の対象になりません。
日常利用のコンタクト代についても同様に、医療費控除の対象にはなりません。
しかし白内障や緑内障の手術後のリハビリ、幼児の視力発達のために使われる医師の指示により装着する眼鏡は、医療費控除の適用を受けることができます。
医療費控除の適用には、眼科医による診察と診断書の提出が必要となります。
医療費控除と診断書について、ポイントは2点です。
1年間の医療費がかさんでしまった時など、多くの人が受ける機会があるのが医療費控除です。医療費控除を受けるための確定申告のやり方など、様々な関連記事を用意していますのであわせてご覧ください。