懸賞やGo Toで得をしたら一時所得の確定申告が必要?
競馬や懸賞で高額の儲けがでると「一時所得」として確定申告が必要になることがあります。この記事では一時所得と確定申告に…[続きを読む]
競馬で当たって儲けが出た場合、払戻金の金額によっては税金がかかってしまいます。この記事では、賞金がいくらから確定申告が必要になるのか、どのように申告すればいいのか、分かりやすくお伝えします。
目次
競馬の払戻金は、その金額によっては確定申告が必要です。
競馬を含め、競輪やボートレースなどの公営競技の払戻金は、通常は「一時所得」として確定申告を行います。
一時所得は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得のうち、労務や役務の対価や、資産の譲渡による対価としての性質を持たない一時の所得」と定義されています。
簡単に言うと、一時所得は「想像してなかったけど運よく手に入ってしまった所得」で、具体的には懸賞や福引の賞金品、生命保険などの一時金、競馬などの公営競技の払戻金などがこれに当たります。
競馬以外の一時所得についても気になる方は下記の記事もぜひ併せてご覧ください。
一時所得は次の計算式で計算されます。
【一時所得の求め方】
上記の計算式により一時所得が発生した場合は、確定申告が必要になります。
競馬の場合は、一年間の払戻金の合計額が対象となるので、年間の払戻金が50万円以下で他に一時所得がない場合、一時所得として課税の対象にはなりません。
また、一般的な会社員の方の場合は給与所得以外の所得が20万以下であれば確定申告不要です。上記の計算で一時所得の金額が20万以下になり、その他の所得(雑所得など)がなければ確定申告する必要はありません。
一時所得の場合は、当たり馬券の購入費用だけを経費とすることが出来ます。
外れ馬券については経費とすることが出ません。
通常、競馬の払戻金は一時所得に分類されますが、「馬券を自動購入出来るソフトなどを利用して事業と認められる様態で馬券を購入している」場合は、雑所得と認められる場合があります。
その場合、外れ馬券や予想ソフトなどの購入費用も経費として計上できます。
ただし雑所得の場合は、一時所得で計算された「50万円の特別控除」はありません。
そのため、雑所得では以下の計算式で、20万円を上回った場合確定申告が必要です。
競馬の払戻金の場合、以下の条件をいずれも満たすような、「営利を目的としている」と認められるケースでないと雑所得とは認められないようです。
以前、馬券の自動購入ソフトによって6年間にわたり年間3億円〜21億円の馬券を購入し、多額の利益を得ていたケースについて、税務署が外れ馬券の購入費用を経費として認めなかった(雑所得としての申告を認めなかった)ことから裁判になり、最高裁により雑所得と認められた事例がありました。
ここまでお伝えした通り、競馬が当たった時は、一時所得、あるいは雑所得として申告を行います。どちらの所得として申告するかで記入箇所や記入内容がことなりますので、以下、それぞれ確認していきましょう。
競馬の払戻金の確定申告を行うためには、確定申告書と払戻金の明細の提出が必要です。
払戻金の明細はノートなどでも構いませんので、次の事項を記録しておきます。
インターネット投票の場合は上記のわかる画面のプリントアウトなどでも代用できます。
国税庁のホームページでは集計用のフォーマットを入手できます。
なお、これらの書類は競馬の所得を確認するのに必要なものです。確定申告には他にも、「本人確認書類」や「各種控除を証明する書類(控除を利用する場合)」が必要になりますので、ご準備ください。
確定申告書「第一表」の「収入金額等」の「一時」欄には、「払戻金の総額」−「当たり馬券の購入金額などの経費」−「50万円」を記入します。
「所得金額」の「総合譲渡・一時」欄という欄には、「収入金額」で記入した金額の2分の1の金額を記入します。
申告書の「第二表」の「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項」欄に以下の内容を記入します。
ここまで、競馬の払戻金についての記入方法をお伝えしましたが確定申告書には他にも以下のような内容を記入する必要があります。
以下の記事で確定申告書全体の作成方法を解説していますので是非ご活用ください。
雑所得の申告にも、一時所得の場合と同じく「確定申告書AまたはB」、「払戻金の明細」を提出します。
また、雑所得でも一時所得と同じく「本人確認書類」や「各種控除の証明書(ある方)」が必要になります。
確定申告書の「第一表」の「収入金額等」の「雑 その他」の欄に競馬の払戻金を含めた雑所得(公的年金等を除く)の総収入額を記入します。
「所得金額等」の「雑 その他」の欄に競馬の払戻金から経費を差し引いた金額を記入します。もしも競馬以外にも雑所得(公的年金等を除く)がある場合はその金額(収入から経費を差し引いた金額)も合計して記入しましょう。
雑所得の合計を記入する欄には公的年金などすべての雑所得を合計した金額を記入し、さらに下の「合計」欄には雑所得を含めたすべての所得の合計を記入します。
申告書の「第二表」の「所得の内訳」欄に以下の内容を記入します。
以上、競馬の払戻金を雑所得として申告書に記入する方法をお伝えしました。その他の欄の記入方法は競馬以外の確定申告と共通ですので、下記の記事を参考にご記入ください。
この記事を簡単にまとめていきます。
基本的には一時所得に当たります。
一時所得の対象になる収入(競馬、競輪、ボートレースの賞金など)を下記の式に当てはめた時、計算結果が+になれば税金がかかります(確定申告が必要になります)。
(一時所得の対象の収入の合計額ー収入を得るためにかかった経費ー特別控除50万円)÷2
ただし、一般的な会社員の方の場合は給与所得以外の所得が20万以下であれば確定申告不要です。
当たり馬券の購入費用だけを経費とすることが出来ます(一時所得の場合)。
最後にこの記事を読んでいただいた方におすすめの記事をまとめました!
中には初めて競馬で当たって確定申告について詳しく知らないといった方もいらっしゃるかと思うので、ぜひこれらの記事を参考にして、確定申告で躓かないようにしましょう!
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