株取引の確定申告って誰でも必要?申告したほうがお得な場合は?
1.株取引にかかる税金と確定申告について 株取引を通じて発生した利益には税金がかかります。株取引の利益としては、「配…[続きを読む]
副業や臨時収入があった方などは「この所得ってなにに該当するんだろう」と悩むこともあるでしょう。
そこで今回は、忘れてしまいがちな「雑所得」によって確定申告が必要になるケースや、どうやって確定申告を行えばいいのかについて解説していきます。
雑所得とは、給与所得や事業所得など他の所得にあてはまらない所得を指します。
例えば、公的年金や執筆、講演の原稿料や副業のアフィリエイト収入などがこれにあてはまります。仮想通貨、FXの利益なども雑所得に分類されます。
給与所得のサラリーマンなどが副業などで雑所得がある場合は、年間20万円を超えると確定申告が必要です。税務署などの事務簡素化などの意味合いもあり、給与所得を受けていて雑所得などのその他の所得が年間20万円以下の方は、確定申告をしなくても良いと認められています。
公的年金(年間400万円以下)を受給する方のその他の雑所得などの所得が年間20万円以下の場合、確定申告は不要となります。
また、専業主婦や学生(無職)の方の雑所得が基礎控除(所得税48万円、住民税43万円)以下であれば、納税額が発生しないので確定申告は必要ありません。
所得とは簡単に言うと収入から経費を引いた儲けの金額です。
副業で得た収入は、すべて雑所得になるということではありません。
たとえば本業とは別にアルバイトやパートなど、別の事業主に雇用されて給与所得を別途受け取っている場合は、雑所得ではなく給与所得となります。
雑所得となるのは、業務委託などで配送や内職を請け負ったり、アフィリエイトによる収入、原稿を執筆して原稿料を受け取ったり、講演の依頼で講演料を受け取ったりなどのケースが当てはまります。
サラリーマンが副業を行い、雑所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
副業が給与収入の場合は給与所得、業務委託など雇用されていない場合は雑所得となります。
専業主婦や学生(無職)の方が原稿執筆やアフィリエイト収入で業務委託などに雑所得を得た場合は住民税の基礎控除(43万円)や所得税の基礎控除(48万円)を超える場合は、納税の義務が発生するので確定申告が必要です。
アルバイト・パートを掛け持ちしている場合など給与所得を2ヶ所以上から受け取っているケースでは年末調整による税金の精算は出来ません。
このような場合、さらに雑所得がある場合は金額に関わらず確定申告が必要になります。
株取引やFXを行っている場合に取引で発生した損失を3年間繰り越して、各年の利益から控除することが出来ます。この損失の繰越しには確定申告が必要です。
また、FXの利益は「先物取引に係る雑所得等」となり、他の原稿料などの雑所得とは区別されて、20.315%の税率で課税され、確定申告が必要です。
公的年金の受給額(収入額)が年間400万円を超え、さらに他の雑所得と合計した他の年金の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
雑所得などの確定申告を行う場合は、申告書などに必要事項を記入します。
申告書は国税庁のホームページなどからダウンロードして印刷出来るほか、税務署などでも入手出来ます。控除の証明書類や本人確認書類を添えて提出します。
雑所得の確定申告について必要な書類は以下のとおりです。
確定申告にで必ず必要な本人確認書類などを除き、雑所得の申告に関しては証明書などの提出は不要となります。
※令和2年4月より原本の提出が不要となりました。
書類が手元にない場合は、提出しない書類であれば金額等がわかればそちらを転記します。金額等が不明な場合は業務委託先や契約企業などに確認しておきましょう。
記入した申告書や必要書類は郵送もしくは税務署や各地の確定申告コーナーに申告期限の翌年の3月15日までに持参して提出します。
申告書の提出の代わりにe-TaxでスマホやPCでネットで申告することも出来ます。
記入が必要な書類は主に以下のとおりです。
以下はFXや先物取引の申告に使う書類です。
申告書の第一表には、「雑(所得)」の「収入金額等」の欄に源泉徴収前の雑所得の収入金額を記入します。
記入欄は項目によって分かれており、年金などであれば「公的年金等」、副業(原稿料、印税、放送出演料)であれば「業務」、個人年金などであれば「その他」欄に記入します。
次に経費などを差し引いた所得にあたる金額を「所得金額等」の「雑(所得)」欄に記入し、それぞれの項目の合計額も記入します。
第一表右側の「税金の計算」や「その他」の欄に他の所得と合計した所得や税額などを記入します。源泉徴収されている金額があれば「源泉徴収税額」などの欄に忘れずに記入します。
第二表には雑所得のくわしい項目などを記入します。
「所得の内訳」欄に、「所得の種類」を「雑」とし、「種目〜所得の生じる場所」には「〇〇積立年金」「原稿料」などの所得と「〇〇生命」「〇〇出版」など支払元の名称を記入します。それぞれの項目の「収入金額」「源泉徴収税額」も記入します。
次に中段の「雑所得(公的年金等)〜に関する事項」欄に必要経費等の合計額を記入します。必要経費等には個人年金の支払保険料や副業の収入などを得るためにかかった経費が当てはまります。「収入金額」に雑収入の合計額、「種目・所得の生ずる場所」に「上記のとおり」と記載します。
FXや先物取引の損益を申告する場合は、申告書の第三表を使います。「収入金額」「所得金額」の「先物取引」欄にそれぞれの金額を記入します。「税金の計算」欄にも対応する税額を記入します。FX、先物取引は経費などを引いた利益に対して所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の合計20.315%が他の雑所得とは別に申告分離課税として課税されます。
FXや先物取引の申告には、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書にも記入します。
「取引の内容」欄に取引の内容や総収入金額をそれぞれ取引項目ごとに参照します。
「総収入金額」の欄は一年間の取引の損益合計額を証券会社などから発行される年間取引報告書などを参考に記入します。
「必要経費等」には、手数料等の合計額やセミナー参加費、書籍代などの経費項目を記入し、「所得金額」に差し引きの所得を記入します。
FXや先物取引で生じた損失は最大3年間繰り越して、翌年度以降の利益と相殺できます。損失の繰越申告には、申告書の第四表を使います。「損失額又は所得金額」の「先物取引」に損失額等を記入します。
第四表の2ページ目の「繰越損失を差し引く計算」欄の「本年分の先物取引に係る雑所得等から差し引く損失額」や下段の「翌年以後に繰り越される先物取引に係る損失の金額」欄に損失額や繰越額を記入します。
記入する際の注意点として、副業で得た原稿料・講演料などは約10%の所得税が源泉徴収されているケースが多いため、源泉徴収された金額は分けて計算して申告します。
交通費や通信費、接待交際費や広告宣伝費など雑所得を得るために使った費用を経費として収入から差し引くことが出来ます。携帯電話代や自宅の通信費など副業とプライベートで共通する支出については、使用時間などで按分して仕事に関する部分を経費として計上出来ます。
サラリーマンの方の雑所得など副収入が20万円を超える場合は確定申告が必要です。年末調整済みであれば源泉徴収票をもと(提出は必要ありません)に、本記事で紹介したやり方に沿って確定申告を行います。
雑所得は総合課税のため、他の所得と合計して税率が決まります。(最高で所得税45%、住民税10%〜)。ただし雑所得のうちFXや先物取引の利益に対しては申告分離課税で20.315%の税率となります。
専業主婦や無職の方は、基礎控除を超える雑所得がある場合は確定申告して納税いなければなりません。基礎控除は所得税で48万円、住民税で43万円です。
事業所得とは、事業(本業)として得た所得で、雑所得とは副業などで得た所得となります。
サラリーマンなどが空き時間の副業で得た所得は雑所得となります。事業所得の場合は、給与所得との損益通算が出来たり、経費や控除に有利な「青色申告」が出来るなどのメリットがあります。
副業などの雑所得がマイナスの場合は他の所得との損益通算は出来ませんので確定申告は不要です。ただし先物取引やFXの取引による損失は確定申告により最大3年間繰り越して翌年以降の利益と相殺することが出来ます。
この記事を簡単にまとめていきます。
最後にこの記事を読んでいただいた方におすすめの記事をまとめました。
これらの記事を読んで、確定申告でつまずかないようにしましょう!
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