所得控除とは? 種類と控除金額を一覧でわかりやすく解説
年末調整や確定申告で登場する「所得控除」は、税金(所得税・住民税)の負担を減らすためのものです。所得控除の種類や控除…[続きを読む]
必要書類や添付書類などを準備し、記入しなければならない確定申告。しないで済むなら、やりたくないですよね。
しかし、確定申告を行わなければならない人が確定申告を行わないと、様々なペナルティが課されます。
そこで、この記事を読んで、確定申告を行わなければならないのかどうかをしっかりと把握しましょう!
そもそも確定申告をしなければいけない人と、しなくてもいい人の違いはどこにあるのでしょうか?
それぞれの条件を確認しておきましょう。
確定申告が必要な人は、次のいずれかに該当する方です。
会社勤めをしている人で、勤務先で年末調整をした方は基本的に確定申告は必要ありません。
ただしダブルワーク先の給与収入が20万円を超えていたり、副業の所得が20万円を超える場合には、年末調整をしていても別途確定申告をする必要があります。
一方、確定申告が不要なのはどのような人なのでしょうか?
簡単に言えば「確定申告が必要な人」に当てはまらない方は確定申告は必要ないと考えて良いでしょう。
より具体的に言えば、下記に該当する方は確定申告は不要です。
勤務先で年末調整を行っており、給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
また、個人事業主やフリーランスのうち、事業所得が48万円以下の場合も確定申告は不要です。
確定申告が必須ではありませんが、確定申告を行った方がお得になる人もいます。それは、各種の控除を受けて、所得税が還付される場合です。
これらの控除は年末調整では受けられませんので、確定申告をすることになります。確定申告をすると、税金がいくらか戻ってきます。
もし確定申告をしなかったり、うっかり忘れてしまうとどうなるのでしょうか?
デメリットについて解説します。
確定申告をしなければならない人が確定申告をしないと、税務署にバレる可能性が高いと言えます。
バレる理由は様々ですが、概ね下記の理由が考えられます。
何らかの収入がある方は、当然取引先が存在するはずです。
その取引先が支払調書を税務署に提出したり、税務調査に入られることで、あなたの収入が税務署に発覚する可能性があります。また、税務署は銀行口座の動きをチェックしているため、大きな金額が動いていることで疑われる可能性もあります。
このように、確定申告をしないと税務署にバレる可能性は当然あります。次で解説しますが、確定申告をしないと様々なデメリットがあるため、正しく申告することを心がけましょう。
確定申告をしなかった場合にはどのようなデメリットがあるのでしょうか?
1つは自分の収入を証明する書類がないというデメリットです。
個人事業主やフリーランスにとっては確定申告書が自分の収入を証明する書類となります。収入を証明する書類がなければ借り入れやローンを組むこともできません。取引先から確定申告書を求められた場合も対応できず、取引先を失う可能性もあります。
給与収入がある方は源泉徴収票で収入を証明できますが、源泉徴収票には副業収入が含まれていないため住宅ローンを組む際などに不利に働く可能性もあるでしょう。
もう1つは確定申告をしていなかったことがバレた場合のデメリットです。確定申告をしていなかったことが税務署にバレた場合、罰金として延滞税や各種加算税が課されます。延滞税や加算税の詳細は次章で解説します。
さらに、手口の悪質さ、免れた税金の金額、確信犯で毎年確定申告をしなかった場合など、ケースによっては脱税で罪に問われる可能性があります。確定申告をしないと大きなデメリットがあることを頭に入れておきましょう。
先ほど説明した通り、確定申告をしないと延滞税や加算税といったペナルティが課されます。その詳細は下記の通りです。
ペナルティ | 加算金額 | 備考 |
---|---|---|
無申告加算税 | 税額の15%~20% | ・自主的な申告の場合は5%の加算 ・期限後1か月以内の申告かつ期限までに税金を納付している場合は免除 ・5,000円未満切り捨て |
延滞税 | 期限後2か月…税額の2.4% 期限後2か月超…税額の8.7% (2023年時点) |
1,000円未満切り捨て |
重加算税 | 税額の35%~40% | 仮装、隠ぺいの意図が認められる悪質なケースに課される |
青色申告の取消し | ― | ・2年連続の期限後申告で青色申告が取り消される ・取消し後1年間は再申請ができない |
このように本来支払うべき税金に加えて、加算税や延滞税といった負担が生じる可能性があります。
また、2年連続で期限後の申告となった場合は青色申告が取り消され、個人事業主にとっては大きな痛手となります。期限は厳守するよう心がけましょう。
うっかりして確定申告の期限を過ぎてしまった場合どのように対応すればいいのか、対処法を解説します。
確定申告の期間は2月16日~3月15日(3月15日が土日の場合は翌月曜日)です。
この期間内に確定申告をすることを忘れてしまった場合はできるだけ早く申告する必要があります。すでに期限後となっているからと「期限を過ぎているのだからいつ申告しても一緒」とは考えないようにしましょう。
無申告加算税は期限後1か月以内であれば免除されますし、延滞税は早く申告・納付すればするほど金額が減ります。また、税務署から「確定申告書が提出されていない」という連絡を受ける前に自主的に申告をすることで、無申告加算税の金額も抑えることができます。
できるだけ早急に申告・納付を済ませることをおすすめします。
期限後に確定申告を行う場合も、通常の確定申告書の作成~提出までの手続きと異なる点はありません。原則通り確定申告書を作成し、税務署に提出します。
期限後に確定申告を行う場合で異なるのは税金の納付期限です。期限後に確定申告をした場合、その税金の納付期限は確定申告をした日となりますので注意してください。
期限後申告をした場合、税額や税金の支払日によっては無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。延滞税・加算税は後日税務署が金額入りの納付書を郵送してくるため、自分で計算して支払う必要はありません。
まずは確定申告で生じた税金を優先して納付しましょう。
ここからは様々なケースごとに、確定申告をしなかった場合どうなるのかについて解説します。
まず、ダブルワークやアルバイトの掛け持ちをしているケースについて解説します。
これらの方はメインの勤務先では年末調整を行うため、確定申告の必要はありません。ただし、ダブルワーク先や掛け持ち先であるサブの勤務先では年末調整を行うことができないため、確定申告をする必要があります。ただし、サブの給与収入が年間20万円以下である場合には確定申告は不要です。
副業収入を給与で受け取っている方も上記と同様です。副業先の給与収入が年間20万円を超える場合には確定申告が必要です。
一方、副業収入を報酬形式で受け取っていたり、副業でアフィリエイト収入がある方などは、それらの収入を「雑所得」として確定申告をしなければなりません。ただし、雑所得が20万円以下である場合には確定申告は不要です。雑所得は「収入―経費」で算出するため、例えば100万円の収入があっても経費が90万円あれば雑所得は20万円以下となり確定申告は不要となります。
個人事業主・フリーランスや、業務委託による収入がある人は、原則として事業所得として確定申告をしなければなりません。ただし、事業所得が48万円以下であれば確定申告は不要です。
もし確定申告をしていないことがバレた場合、無申告加算税などのペナルティが課されます。
また、事業所得が赤字となっている方は確定申告をすることで損失を3年間繰り越すことができます。確定申告をしないとその恩恵を受けることができません。
フリーターや派遣社員の方は、通常アルバイト先や派遣会社で年末調整をしているはずです。勤務先で年末調整を行っていれば確定申告をする必要はありません。
ただし、アルバイト先や派遣会社で年末調整をしていない方や、アルバイトや派遣を掛け持ちしている方は確定申告をする必要があります。掛け持ちしていても、掛け持ち先の給与収入が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。
もし確定申告をしなければならない人が確定申告をしなかった場合はペナルティが課されます。
株取引とFXは、確定申告が必要な場合とそうでない場合があります。
株取引は利用している口座の種類によって確定申告の対応が変わります。具体的に言えば、特定口座の源泉徴収口座以外で株取引を行っている人は「譲渡所得」として株取引で生じた利益を申告する必要があります。ただし、副業として株取引を行っている方は、譲渡益が20万円以下であれば確定申告は不要です。
確定申告をしなければならない人が確定申告をしなかった場合はペナルティが課されます。
また、株取引で損失が生じている場合、その損失を3年間繰り越せるという制度がありますが、確定申告をしなければその恩恵を受けることができません。
FXによる利益は株取引と違い「雑所得」として確定申告をする必要があります。
ただし、副業としてFXを行っている方は、FXによる利益が20万円以下の場合は確定申告は不要です。こちらも確定申告をしなかった場合はペナルティが課されます。
FXも株取引と同様に損失を3年間繰り越すことが認められていますが、確定申告をしなければその恩恵を受けることができません。
一人親方や自営業の方は個人事業主に該当するため、原則全員が「事業所得」として確定申告をする必要があります。ただし、事業所得が48万円以下である方は確定申告は不要です。
確定申告をしなければならない人が確定申告をしなかった場合はペナルティが課されます。
さらに、確定申告をしなければ、事業所得が赤字となっている場合に3年間損失を繰り越せるという恩恵を受けることもできなくなります。
ふるさと納税をしている人が控除を受けるためには原則確定申告が必要です。確定申告をしなければ、ふるさと納税による節税の恩恵を受けることができません。ただし、ワンストップ特例制度を利用している場合には確定申告は不要です。
なお、ワンストップ特例制度はふるさと納税を6自治体以上にしている方は利用できません。したがって6自治体以上にふるさと納税をしている人は自動的に確定申告をする必要があります。
内職や、ポイントアプリ等でポイ活を行っている方は、それ以外の収入がない場合と副業として行っている場合とによって確定申告が必要なラインが変わります。それぞれ確定申告が必要なラインは以下の通りです。
ポイ活の収入は「雑所得」として申告します。内職も雑所得で申告するのが一般的ですが、収入の規模によっては事業所得で申告することも考えられます。雑所得、事業所得いずれも所得金額は「収入―経費」で計算した金額です。
クラウドワークスやランサーズなどのクラウドソーシングサイトから収入を得ている方は、その収入が事業所得(本業)なのか雑所得(副業)なのかによって確定申告の必要ラインが変わります。
事業所得、雑所得ともに「収入-経費」で計算した金額が所得金額となります。
個人事業主やフリーランスの方は事業所得として申告します。会社員が副業としてクラウドソーシングサイトから得た収入は雑所得となります。いずれもクラウドソーシングサイトからの収入のみで判断するのではなく、全ての事業または副業の収入の合計で判断する点に注意してください。
確定申告をしないと住民税が本来よりも高くなる場合があります。例えば給与所得500万円の会社員の方が不動産賃貸業を副業として行っており、不動産所得が50万円のマイナスとなったケースで説明します。なお、住民税率は10%、控除はないものとします。
【確定申告をしない場合】
給与所得500万円×10%=住民税50万円
【確定申告をした場合】
給与所得500万円―不動産所得の赤字50万円=合計所得金額450万円=住民税45万円
確定申告を行うことで給与所得と不動産所得のマイナス分を相殺することができるため、住民税が安くなっていることが分かります。これは不動産所得に限らず、副業の所得がマイナスになった場合も同様です。
確定申告は、確定申告をする年の前年1年間における収入が計算の元になります。
したがって現在無職であったとしても、その年中に収入がある方は確定申告をしなければならない可能性があります。具体的には「確定申告が必要な人」で挙げた条件に当てはまるかどうかで判断してください。
この記事を簡単にまとめます。