アルバイトを始めるのにマイナンバーの提出は必要?

マイナンバーバイト

アルバイトを始めるときに、会社やお店からマイナンバーの提出が求められた経験がありますか。

このマイナンバーについて
「そもそもマイナンバーは何に利用されているの?」
「マイナンバーの不正利用や情報漏洩が心配」
「バイト先に掛け持ちや副業がバレる?」
「親や学校に黙ってバイトしていることがバレちゃうのかな?」

と、不安に思う方もいるのではないでしょうか。

この記事を通して、アルバイト先でのマイナンバーの提出に関連する皆さんの疑問を解決していきます。

1.アルバイトにマイナンバーは必要?

結論から申し上げますと、アルバイトにマイナンバーは必要です。

細かく説明すると「雇い主がマイナンバーを利用するため、アルバイト本人はマイナンバーの提出が求められる」のです。詳しくは後程説明しますので、このイメージだけ持っておいてください。

マイナンバー制度の、基本的なことを知りたい方は先に以下の記事を読むことをおすすめします。

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(1)アルバイトでマイナンバーの提出が必要な理由

バイト先にマイナンバーを提出する理由は、「会社やお店が、行政に提出する書類に労働者のマイナンバーを記載する義務があるから」です。

私たちがアルバイトを始めるときの提出書類等にマイナンバーの記載が必要になります。

なお、この記載は雇い主側が行わければならない義務です。

具体的な書類として以下が挙げられます。

  • 扶養控除等(異動)申告書:配偶者控除、扶養控除を受けるための書類
  • 雇用保険被保険者資格取得届:雇用保険への加入を申請する書類
  • 保険請求書類:(※アルバイトを始めてから)保険を請求するための書類

(2)マイナンバーを提出しないと罰則はあるの?

アルバイトがマイナンバーの提出を拒否しても、アルバイト個人に罰則はありません。

繰り返しとなりますが、マイナンバーを記載する義務があるのはアルバイトではなく会社側だからです。

しかし、拒否すると会社との信頼関係にも影響しますし、何か隠していることがあるのではと、疑われてしまうかもしれません。最悪、雇ってもらえない可能性も出てきます。

マイナンバーの提出を拒否しても罰則はありませんが、拒否せずに提出したほうが良いと思われます。

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(3)マイナンバーの「不正利用・情報漏洩」が心配

拒否したいと考えるのは、マイナンバーの情報を教えるのが怖いと考えているからかもしれません。

しかし、マイナンバーは不正利用や情報漏洩がないよう厳密に管理されています。

マイナンバーの管理で重要なポイントは2つあります。

  1. 法律で定められた以外での「収集・保管・利用・提供」が制限されている
  2. 「収集・保管・利用・提供」に当たっては適切な管理が義務付けられている

このようにマイナンバーの利用目的は、きちんと定められていますし、会社側もマイナンバーの管理者への研修やシステムの構築等を強く求められています。

不正利用や、情報漏洩を過度に不安に思う必要はないでしょう。

違反したら重い罰則がある

マイナンバー法の罰則規定は強化され、従来の個人情報保護法よりも重い処罰となりました。

個人番号(マイナンバー)利用事務の従事者が、正当な理由なく業務で取り扱うファイルを提供した場合は、4年以下の懲役か、200万円以下の罰金またはその両方が科せられます。

つまり、従業員のマイナンバーを勝手に利用・第三者に提供すると、かなり重い罰則があるということです。

不正行為をした従業員だけでなく、会社にも罰則が規定されており、マイナンバーの管理は非常に厳密に行われているといえます。

(4)マイナンバーカードのコピーを悪用される?

そもそも、マイナンバーカードや通知カードに記載されている内容は、氏名や住所など簡単なものです。

口座情報などと結びつけるには暗証番号が必要となるため、仮にコピーが流失した場合でも悪用は難しいと考えられます。

またアルバイトを辞めたときには、マイナンバーカード(通知カード)のコピーは廃棄されるため、心配する必要は少ないでしょう。

2.マイナンバーを提出するときの疑問点

・会社に副業がバレる?アルバイトの掛け持ちがバレる?

結論から言うと、マイナンバーだけで会社に副業がバレることはありません。

会社も役所も、マイナンバーの利用目的は厳しく制限されているためです。

ただ、副収入があり確定申告すべき場合に無申告だと、国や税務署から調査が行われることは考えられます。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

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・高校、親にアルバイトがバレる?

副業・掛け持ちの場合と同じで、マイナンバーを定められた目的以外で利用はできないため、バイト先が学校や親に連絡することは不可能です。

・給料手渡しのバイト先でもマイナンバーはいるの?

給料が手渡しであっても、会社やお店はマイナンバーの提出を求めてくるでしょう。

そして給料手渡しの場合でも、マイナンバーを提出している場合は、おそらく、あなたにいくら給料を支払ったかが、会社やお店から税務署に通知されています。

通常、年収103万円を超えると所得税がかかりますし、そこには手渡し分の給料も入ります。

バイト先が複数あったとしても、マイナンバーによって、税務署では、その人に支払われた給与の合計がすぐにわかるのです。

・短期、派遣バイトでも提出しなきゃいけないの?

短期バイト、派遣バイトでもマイナンバーの提出が求められることはあります。

雇用期間に関わらず、マイナンバーの記載は雇用主の義務だからです。

提出しなくても罰則はありませんが、バイト先に迷惑をかけないためにもマイナンバーを提出したほうが賢明です。

3.実際にマイナンバーを提出する時の注意点

(1)提出の際に必要なもの

バイト先にマイナンバーの提出を求められたら、以下の1~3のいずれかを持参しましょう。

  1. マイナンバーカード
  2. 通知カード+顔写真付きの身分証明書
  3. マイナンバーつきの住民票の写し+顔写真付きの身分証明書

マイナンバーカードには顔写真が付いています。

通知カードまたは住民票の写しを持参する場合は、顔写真付きの身分証明書が必要になります。

(2)マイナンバー提出のタイミングは?

マイナンバーは、給与の支払いや保険加入のときに使います。

そのため、マイナンバーは採用が決まってから提出することがほとんどだと思われます。

マイナンバーがわからない時は、なるべく早くマイナンバーを用意する必要があるでしょう。

(3)自分のマイナンバーがわからない時はどうすればいい?

マイナンバーカードや通知カードが見つからない時は、マイナンバーつきの住民票の写しを取得しましょう。

そうすると、住民票にマイナンバーが記載されます。

マイナンバーつきの住民票の写しは、市区町村の役所やコンビニで入手可能です。その際本人確認書類と200~300円程度の手数料がかかります。

詳しくは以下の記事で説明しています。

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4.まとめ

以上を簡単にまとめます。

  • 従業員のマイナンバーの取得は、雇用主の義務であること
  • マイナンバーを提出しなくてもアルバイト個人には罰則はないこと
  • マイナンバーの管理や利用目的は厳しく制限されているため、情報漏洩のリスクは小さいこと
  • 仮に番号やマイナンバーカードのコピーが漏れても、悪用は難しいこと
  • マイナンバーカードを紛失した場合は、マイナンバー付きの住民票の写しも利用できる

会社に提出が求められたときは、そのまま提出するのが賢明です。

それでも不安な場合は、利用目的や管理方法を聞いてみてはいかがでしょうか。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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