確定申告・年末調整での基礎控除とは?所得税48万円・住民税43万円
基礎控除とは、誰もが一律に所得から控除できる金額のことです。所得税の基礎控除は48万円、住民税の基礎控除は43万円で…[続きを読む]
自民党・公明党・国民民主党の合意により、2024年11月20日、103万円の壁の引き上げが正式に決定されました。
気になるのは、壁を引き上げるのはいつからか? 壁の金額はいくらになるのか? いくら減税されるのか? などですね。わかっている範囲で解説します。
目次
「年収103万円の壁」は所得税のボーダーラインです。
103万円の壁を超えると(年収103万円を超えると)
という影響が出ます。
特に、後者の「税金の扶養から外れる」という影響が大きいです。
学生アルバイトで親の扶養に入っている場合、バイトの年収が103万円を超えると、親の扶養から外れます。親が扶養控除を受けられなくなり、税金が数万円から十数万円の範囲で増えてしまいます。
なお、夫婦の場合は、配偶者の年収が103万円を超えても特に影響はありません。
「103万円の壁の引き上げ」の目的の一つは、「働き控え」をなくすことです。
年収103万円以下に抑えるために、勤務時間を少なくして「働き控え」をするケースが多くあります。特に学生アルバイトでよく見かけます。
近年は人手不足が深刻化していますが、学生はもっと働きたいのに働けない、企業側はもっと働いて欲しいのに働いてもらえない、という矛盾が発生しています。
「年収103万円の壁」を引き上げることで、「働き控え」をなくし、人手不足を解消します。
「103万円の壁の引き上げ」のもう一つの目的は、「隠れ増税」をなくすことです。
「103万円の壁」ができたのは1995年のことですが、それから約30年間で、最低賃金が大きくあがりました。
1995年の最低賃金の全国平均は611円でしたが、2024年10月時点では1,055円です。なんと、1.73倍に上がったのです。
にもかかわらず、「103万円の壁」は同じままでしたので、実質増税となっています。
賃金(給料)だけ上がっているのであれば良いのですが、インフレで物価も上がっていますので、実質賃金はマイナスとなっています。それで、税金だけとられるようになったのですから、「隠れ増税」といえるでしょう。
今まで、国と地方自治体は国民・住民から税金をとりすぎていたのですから、103万円の壁の引き上げは当然といえます。
103万円の壁の引き上げの時期は、今のところ未定です。
「年収103万円の壁」は「所得税法」で定められていますので、国会での法律改正が必要です。
一般的な税制改正の流れは次のようなスケジュールになります。
12月の税制改正大綱にギリギリに改正案を滑り込ませたとして、来年1~3月に決定し、最短でも来年4月から引き上げというスケジュールになるでしょう。
遅れると、来年6月くらいになる可能性もあります。
国民民主党は、「103万円の壁」を「178万円の壁」に引き上げる提案をしていますが、引き上げ額については、政府与党と協議中であり未定です。
「178万円の壁」に引き上げると国税・地方税合わせて約7.6兆円の減収となるため、政府は、引き上げ額を狭めたいと考えています。
103万円と178万円の中間をとって140万円くらい、あるいは、10万円だけプラスして113万円など、いろいろな意見があります。
また、地方自治体の一部の知事や市長らが、住民税の税収が減ることを懸念して、住民税の基礎控除の引き上げに反対しているため、住民税を分離してそのままにし、所得税の壁だけ引き上げるという案も出ています。
ここでは、いろいろな引き上げ額のパターンと、それによる減税額を紹介します。
国民民主党が選挙時から提案している案です。「178万円」の根拠は、さきほど紹介した最低賃金の増額率です。1995年から2024年まで最低賃金が約1.73倍に上がりましたので、年収の壁も、103万円×1.73≒178万円に引き上げようというわけです。
具体的には、所得税と住民税の基礎控除をそれぞれ75万円ずつ引き上げます。
※基礎控除を75万円引き上げると、厳密には、所得税のボーダーラインは、年収187.2万円となるのですが、ここでは、「178万円の壁」としておきます。
その場合の減税額はこちらのようになります。
給与年収 | 現在の税金負担 | 基礎控除 +75万円 での税金負担 |
減税額 |
年収に対する
減税割合 |
---|---|---|---|---|
2,000,000 | 88,800 | 5,000 | 83,800 | 4.19% |
3,000,000 | 170,600 | 57,300 | 113,300 | 3.78% |
5,000,000 | 383,500 | 249,600 | 133,900 | 2.68% |
6,000,000 | 513,200 | 361,600 | 151,600 | 2.53% |
8,000,000 | 924,900 | 696,700 | 228,200 | 2.85% |
10,000,000 | 1,487,000 | 1,258,900 | 228,100 | 2.28% |
103万円と178万円の間である「140万円の壁」に引き上げた場合の減税額です(基礎控除を37万円引き上げ)。
給与年収 | 現在の税金負担 | 基礎控除 +37万円 での税金負担 |
減税額 |
年収に対する
減税割合 |
---|---|---|---|---|
2,000,000 | 88,800 | 32,900 | 55,900 | 2.80% |
3,000,000 | 170,600 | 114,700 | 55,900 | 1.86% |
5,000,000 | 383,500 | 308,800 | 74,700 | 1.49% |
6,000,000 | 513,200 | 438,400 | 74,800 | 1.25% |
8,000,000 | 924,900 | 812,300 | 112,600 | 1.41% |
10,000,000 | 1,487,000 | 1,374,500 | 112,500 | 1.13% |
「120万円の壁」に引き上げた場合の減税額です(基礎控除を17万円引き上げ)。
給与年収 | 現在の税金負担 | 基礎控除 +17万円 での税金負担 |
減税額 |
年収に対する
減税割合 |
---|---|---|---|---|
2,000,000 | 88,800 | 63,100 | 25,700 | 1.29% |
3,000,000 | 170,600 | 144,900 | 25,700 | 0.86% |
5,000,000 | 383,500 | 349,200 | 34,300 | 0.69% |
6,000,000 | 513,200 | 478,800 | 34,400 | 0.57% |
8,000,000 | 924,900 | 873,200 | 51,700 | 0.65% |
10,000,000 | 1,487,000 | 1,435,300 | 51,700 | 0.52% |
「113万円の壁」に引き上げた場合の減税額です(基礎控除を10万円引き上げ)。
給与年収 | 現在の税金負担 | 基礎控除+10万円 での税金負担 |
減税額 |
年収に対する減税割合
|
---|---|---|---|---|
2,000,000 | 88,800 | 73,700 | 15,100 | 0.76% |
3,000,000 | 170,600 | 155,500 | 15,100 | 0.50% |
5,000,000 | 383,500 | 363,300 | 20,200 | 0.40% |
6,000,000 | 513,200 | 493,000 | 20,200 | 0.34% |
8,000,000 | 924,900 | 894,400 | 30,500 | 0.38% |
10,000,000 | 1,487,000 | 1,456,600 | 30,400 | 0.30% |
「103万円の壁」の引き上げ方法は未定ですが、予想される内容を紹介します。
会社員・公務員など給料をもらって働いている人は、「源泉徴収」という仕組みで、毎月の給料から所得税が差し引かれています。その差し引かれる金額が少なると考えられます。
早ければ、改正後の法律が施行された月の給料から減税されるでしょう(4月くらい)。遅くても、6~7月の賞与の時期までには法律が施行され、賞与から差し引かれる税金も減税される可能性があります。
住民税は、「特別徴収」という仕組みで、翌年に毎月の給料から差し引かれます。法律が施行された年の税金はそのままで、その翌年から減税されることになるでしょう。
65歳以上の人の場合、月額の年金額から社会保険料を差し引いた金額が135,000円を超えると、年金から所得税が差し引かれますので(源泉徴収)、そのときから減税されます(65歳未満の場合は、90,000円を超えたとき)。
それ以外の人は、確定申告が必要な方のみ、確定申告をするときに減税されます。確定申告が不要な方は、もともと所得税が安いため、減税される余地は少ないでしょう。
65歳以上の人で年金支給額が年間で18万円以上の場合、年金から住民税が差し引かれます(特別徴収)。住民税は翌年にかかりますので、翌年から減税されます。
それ以外の人は、もともと住民税が安いため、減税される余地はほとんどないでしょう。
翌年に確定申告をするときに減税されます。それまでは所得税を払っていませんので、納税する所得税が安くなるという形で実現します。
翌年に自分で納税するときに減税されます。それまでは住民税を払っていませんので、納税する住民税が安くなるという形で実現します。