年末調整はアルバイト収入123万以下・160万以下でも必要? しないとどうなる?
アルバイトの収入を年収103万円以下になるよう調整していた人は多いでしょう。 しかし、2025年の税制改正で、年収1…[続きを読む]

アルバイトの経験がある皆さんの中には、年末に勤務先から年末調整の書類を渡されたことがあるという人も多いでしょう。
年末調整は通常、10月末から11月頃にかけて行いますが、それまでにバイトをやめた場合はどうなるのでしょうか。年末調整を受けなくてもよいのでしょうか。
この記事では、バイトを辞めた年の年末調整はどうすればよいのか解説します。
目次
年の途中でバイトを辞めた場合、次のどちらのパターンに当てはまるかで対応が変わってきます。
それぞれのパターンについてみていきましょう。
基本的に、年末(12/31)時点で既に辞めているバイト先で年末調整を受けることはできません。
ただし、国税庁のHPによると、「年の中途で行う年末調整の対象となる人」として、
いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が123万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
が挙げられており、年収が123万以下で、なおかつ年内に別のバイトをする予定がなければ、バイトを辞める時点で年末調整を受けることが法令上可能となっています。
このため、「絶対に年内に別のバイトをしない」ということであれば、バイトを辞める時に、年末調整をしてもらえないかバイト先に相談してみてもよいでしょう。ただし、必ずしも年末調整をしてもらえるとは限りません。
いずれにしても、辞めたバイト先で年末調整を受けなかった場合、確定申告が必要になる可能性があります。
バイトを辞めた年に確定申告が必要になるかどうかの目安のひとつは年収です。
「アルバイト」「パート」というと、皆さん多少なりとも「年収103万円」を超えるかどうか意識されているかと思います。
この、いわゆる「103万の壁」には以下の通り、二つの意味がありました。
先ほど、年収123万をこえると年の途中でもバイトをやめる時点で年末調整を受けられるという話がありましたが、その基準も2024年までは103万円だったのです。
しかし、2025年の税制改正により、103万の壁は引き上げられて、以下のように改正されました。
ですから2025年以降、「年収103万円の壁」について考える必要はもうありません。「103万を超えたらから年末調整が必要かな?」とか「親の扶養からはずれるかな?」という心配はありません。
年収103万円の壁がなくなり、代わりに160万円・123万円の壁ができたということをお伝えしましたが、では、アルバイトの年収が123万、あるいは160万を超えそうな場合、年末調整が必要なのでしょうか。
結論としては、年収が123万をこえる場合は160万円以下でも年末調整あるいは確定申告が必要です。
年収123万の場合、所得税は非課税となりますが、所得税が非課税になるには年末調整や確定申告で正しく申告し、「基礎控除」をきちんと適用してもらう必要があるのです。
以下の記事でより詳しく、わかりやすくお話ししていますので、「どういうこと?」とお思いの方はぜひこちらもご覧ください。
年末調整を受けたくてもバイトをもうやめてしまっている、という場合、ご自身で確定申告を行いましょう。
手続き期間は翌年の2月~3月です。
確定申告はスマホでも簡単に済ませることができます。
その年の年収が123万以下であれば、確定申告は任意です。つまりしてもしなくてもいいということです。
ですから確定申告をしなくてもペナルティなどはありませんが、場合によっては確定申告をしたほうがお得なケースもあります。
今までの給料明細を確認して、給料から所得税が天引きされた(源泉徴収された)月が一度でもある場合は、確定申告をすることで天引きされた所得税を返してもらう(還付金を受け取る)ことができます。
年内に別のバイト先で働き始めた場合は、あとから働き始めたほうのバイト先で年末調整を受けることになります。
この場合、辞めたほうのバイト先から「源泉徴収票」をもらって、新しく始めたほうのバイト先に提出する必要があります。
前のバイト先の源泉徴収票をなくしてしまったりして手元にない場合は、前のバイト先に源泉徴収票の再発行をしてもらう必要があります(今のバイトを始める時に既に源泉徴収票を提出しているのであれば再提出は不要です)。
ただし、源泉徴収票の発行が今のバイト先の年末調整に間に合わなければ自分で確定申告をする必要があります。
年末調整ではいくつかの書類に記入をすることになりますが、このうち「基礎控除・配偶者控除・特定親族特別控除・所得金額調整控除申告書の書き方」という書類の「基礎控除申告書(下図のグリーンで色付けしてある部分です)」という欄には、今年1年で支給された給与の金額を記入します。

この時記入するのは、前のバイト先で支給された給与と今のバイト先で支給された給与の合計金額です(もしも他にも年内に短期バイトや日雇いバイトなどをしていた場合、その時に支払われた給与もここに合計する必要があります)。
前のバイト先で支給された給与については、前のバイト先からもらった源泉徴収票に書いてあります。
下図は源泉徴収票の例図ですが、上の方にある「給与と源泉徴収の金額」という部分を見てみましょう。

以下のように、給与の支払い金額が書いてあるので、その金額と今のバイト先から貰った給与の合計額を記入すればOKです。
