会社員の確定申告はスマホで簡単! e-Taxの手順を解説【作業画面つき】
この記事では、会社員・アルバイト・パートの方向けに、スマホで簡単に確定申告を済ませる手順を、実際の作業画面をお見せし…[続きを読む]
バイト経験者であれば、年末にバイト先から書類を渡されて年末調整を受けたことがある人も多いでしょう。
この記事では、バイトを辞めた年の年末調整はどうすればよいのか解説します。
目次
年の途中でバイトを辞めた場合、次のどちらのパターンに当てはまるかで対応が変わってきます。
それぞれのパターンについてみていきましょう。
基本的に、年末(12/31)時点で既に辞めているバイト先で年末調整を受けることはできません。
ただし、国税庁のHPによると、
いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
とあり、年収が103万以下で、なおかつ年内に別のバイトをする予定がなければ、バイトを辞める時点で年末調整を受けることが法令上可能となっています。
このため、「絶対に年内に別のバイトをしない」ということであれば、バイトを辞める時に、年末調整をしてもらえないかバイト先に相談してみてもよいでしょう。ただし、必ずしも年末調整をしてもらえるとは限りません。
いずれにしても、辞めたバイト先で年末調整を受けなかった場合、確定申告が必要になる可能性があります。
バイトを辞めた年に確定申告が必要になるかどうかの目安のひとつは年収です。
その年の年収が103万を超えている場合、確定申告が必須になります。
翌年の2月~3月に、自分で確定申告の手続きをしましょう。
確定申告はスマホでも簡単に済ませることができます。
一方、その年の年収が103万以下であれば、確定申告は任意です。つまりしてもしなくてもいいということです。
ですから確定申告をしなくてもペナルティなどはありませんが、場合によっては確定申告をしたほうがお得なケースもあります。
今までの給料明細を確認して、給料から所得税が天引きされた(源泉徴収された)月が一度でもある場合は、確定申告をすることで天引きされた所得税を返してもらう(還付金を受け取る)ことができます。
年内に別のバイト先で働き始めた場合は、あとから働き始めたほうのバイト先で年末調整を受けることになります。
この場合、辞めたほうのバイト先から「源泉徴収票」をもらって、新しく始めたほうのバイト先に提出する必要があります。
前のバイト先の源泉徴収票をなくしてしまったりして手元にない場合は、前のバイト先に源泉徴収票の再発行をしてもらう必要があります(今のバイトを始める時に既に源泉徴収票を提出しているのであれば再提出は不要です)。
ただし、源泉徴収票の発行が今のバイト先の年末調整に間に合わなければ自分で確定申告をする必要があります。
年末調整ではいくつかの書類に記入をすることになりますが、このうち「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という書類の「基礎控除申告書(下図のグリーンで色付けしてある部分です)」という欄には、今年1年で支給された給与の金額を記入します。
この時記入するのは、前のバイト先で支給された給与と今のバイト先で支給された給与の合計金額です(もしも他にも年内に短期バイトや日雇いバイトなどをしていた場合、その時に支払われた給与もここに合計する必要があります)。
前のバイト先で支給された給与については、前のバイト先からもらった源泉徴収票に書いてあります。
下図は源泉徴収票の例図ですが、上の方にある「給与と源泉徴収の金額」という部分を見てみましょう。
以下のように、給与の支払い金額が書いてあるので、その金額と今のバイト先から貰った給与の合計額を記入すればOKです。