【年末調整】12月の給与がわからない! 申告書の収入欄はどう記入する?

扶養控除等申告書 令和6年分

この記事では、年末調整書類に記入する自分や家族の収入について、計算のルールなどをわかりやすく解説します。

1.年末調整では1年の収入・所得を申告する

年末調整の書類には、今年一年の収入を記入する欄があります。配偶者や扶養親族がいる場合は、自分自身の収入だけでなく、家族の収入の記入も必要です。

年末調整では、通常、次の3つの書類を勤務先に提出しますが、収入や所得の記載が必要なのはこのうち①と②の書類です

  • ①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書[書き方図解記事]
    ……配偶者(源泉控除対象配偶者)、控除対象扶養親族の所得を記入
  • ②給与所得者の基礎控除申告書(兼)給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書[書き方図解記事]
    ……自分の収入・所得を記入
  • ③給与所得者の保険料控除申告書

また、配偶者控除や扶養控除の対象になるかどうかを判断するうえでも収入や所得の計算が必要になります。

たとえば、ご自身の所得が1,000万円以下であれば、配偶者の収入に応じて、次のどちらかの控除が受けられますが、ここでも年間の収入がいくらになるのかを計算する必要があります。

配偶者の所得
(給与収入)
受けられる控除
所得:48万円以下
(給与収入103万円以下)
配偶者控除
所得:48万円超133万円以下
(給与収入103万円超201.6万円未満)
配偶者特別控除

2.年末調整時に12月の給与が分からない時は?

年末調整書類には1年間の収入・所得の合計を記入します。

令和5年の年末調整では、令和5年1月から12月までの間の収入(所得)、給料で言えば、1/1から12/31までの間に支払われる給与や賞与を合計して記入します。

ですが、年末調整は通常10月から11月頃に行われるため、12月の給与・賞与の正確な金額についてはまだ分からないという人が多いでしょう。

このように、「年内に支給予定だけどまだ金額が分からない給与・賞与」の金額は、見積もり額でかまいません。
 
給与については例えば11月や10月の給与明細を参考に12月の収入を見積もって計算するなど、おおよその金額で問題ありません。
 
給与所得以外の所得や配偶者、扶養親族の所得についても同様に、年内に得る所得の見積額を計算することになります。
 
なお、12月分の給与であっても支払日が翌年1月という場合は今年の年末調整では収入に含めません。あくまで、今年のうちに得る収入が今年の年末調整の対象という事になります。

3.収入の見積額が間違っていたらどうなる?

年末調整時に12月の収入が分からない時は、見積もりの金額で計算する旨をお伝えしました。

では、見積もりで記入した金額が、後になってみたら実際の12月の収入と大きくずれていた場合はどうすればよいでしょうか。

会社員の給与は毎月そう変動するわけではありませんから、見積額で計算しても大きなずれが発生することは少ないとは思いますし、多少のずれがある分には問題ありません。

対応が必要になるのは、主に各種控除の所得判定に変更がある場合です。

例えば、配偶者の所得が133万円以下に収まると見積もっていたのに、実際には年末の収入が思ったよりも多かった……という場合、配偶者特別控除を受けられなくなりますので、この場合は年末調整書類の再提出か、間に合わなければ確定申告で申請を修正する必要があります。

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監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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