年末調整を間違えた時の訂正・修正の仕方を徹底解説
年末調整の書類を書き間違えた時、書類の提出後に内容の誤りに気付いた時、どうやって訂正・修正すればいいのか具体的お伝え…[続きを読む]
この記事では、年末調整書類に記入する自分や家族の収入について、計算のルールなどをわかりやすく解説します。
年末調整の書類には、今年一年の収入を記入する欄があります。配偶者や扶養親族がいる場合は、自分自身の収入だけでなく、家族の収入の記入も必要です。
年末調整では、通常、次の3つの書類を勤務先に提出しますが、収入や所得の記載が必要なのはこのうち①と②の書類です
また、配偶者控除や扶養控除の対象になるかどうかを判断するうえでも収入や所得の計算が必要になります。
たとえば、ご自身の所得が1,000万円以下であれば、配偶者の収入に応じて、次のどちらかの控除が受けられますが、ここでも年間の収入がいくらになるのかを計算する必要があります。
配偶者の所得 (給与収入) |
受けられる控除 |
---|---|
所得:48万円以下 (給与収入103万円以下) |
配偶者控除 |
所得:48万円超133万円以下 (給与収入103万円超201.6万円未満) |
配偶者特別控除 |
年末調整書類には1年間の収入・所得の合計を記入します。
令和5年の年末調整では、令和5年1月から12月までの間の収入(所得)、給料で言えば、1/1から12/31までの間に支払われる給与や賞与を合計して記入します。
ですが、年末調整は通常10月から11月頃に行われるため、12月の給与・賞与の正確な金額についてはまだ分からないという人が多いでしょう。
年末調整時に12月の収入が分からない時は、見積もりの金額で計算する旨をお伝えしました。
では、見積もりで記入した金額が、後になってみたら実際の12月の収入と大きくずれていた場合はどうすればよいでしょうか。
会社員の給与は毎月そう変動するわけではありませんから、見積額で計算しても大きなずれが発生することは少ないとは思いますし、多少のずれがある分には問題ありません。
対応が必要になるのは、主に各種控除の所得判定に変更がある場合です。
例えば、配偶者の所得が133万円以下に収まると見積もっていたのに、実際には年末の収入が思ったよりも多かった……という場合、配偶者特別控除を受けられなくなりますので、この場合は年末調整書類の再提出か、間に合わなければ確定申告で申請を修正する必要があります。
配偶者の所得の見積額が間違っていると、2024年は定額減税にも影響することがあります。
たとえば、配偶者の所得が48万円以下(年収103万円以下)だと予測していたけれど、実際には超えてしまった場合、本人の給料からは配偶者の分の定額減税(所得税3万円+住民税1万円)を受けられません。
そのため、年末調整の書類を再提出するか確定申告が必要になります。
ちなみに、配偶者の分の定額減税はなくなるわけではなく、配偶者自身の給料から減税されますので、ご安心ください。