【2024年最新版】インボイス(適格請求書)の書き方、記載例
2023年10月1日から「インボイス」という請求書になります。今までの請求書と比較しながら、インボイス(適格請求書)…[続きを読む]
目次
この記事では、インボイス制度の問題点について解説します。
その前に、インボイス制度の概要を簡単に確認しておきたいと思います。
インボイス制度とは名前の通り、インボイスの発行を促す制度です。ここでいう「インボイス」とは、正しい消費税を記載した請求書のこと。
インボイス制度によって、請求書の作成(記載内容など)・保管に関するルールが変更となり、企業や個人事業主は様々な影響を受けることになります。
前章では、
とお伝えしました。
一般の消費者からすれば、「今までのレシートや領収書にも消費税の記載はあったし、インボイス制度の導入でそこまで大変なことってないんじゃないの?」というふうにも思えますよね。
ですが、インボイス制度の導入は消費税が創設されて以来最大規模の制度変更です。
事業者が制度変更対応で一時的に負うこととなる実務上の負荷は大きく、インボイス制度開始の前後においてはB to Bの業種を中心に混乱が生じることが想定されます。
インボイス制度に対応するには、ざっと書き出すだけでも次のような負担が見込まれます。
インボイス制度に対応するために取引先のインボイス登録番号のチェック作業がはいったり、インボイス制度が定着した後も、新たに取引を行う事業者がインボイスを発行できる事業者なのかそうでない事業者なのかを判別して経理処理を行う必要があることから、インボイス制度によって経理関係の実務負荷が従来よりも増すことは確実です。
日本には現在多くの免税事業者がいますが、インボイス制度の導入後、課税事業者は免税事業者からの仕入れでは「仕入税額控除」を利用することができません。
「仕入税額控除」について詳しい解説はこちらの記事でしていますが、ここでは「仕入税額控除を使えないと、事業者の利益が減っちゃう」ということが解ればOK。
という事をふまえると、免税事業者(個人事業主など)への影響としては次のようなものが見込まれます。
取引の停止や値引きの要求についてはインボイス制度の導入後も免税事業者で居続けることを選択した場合のデメリット、そして経理の煩雑化はインボイス制度に対応するために課税事業者となる場合に生じる負担です。
従来免税事業者だった事業者がインボイス制度によって課税事業者となる場合、新たに消費税の申告と納付の義務が生じます。
ただ、この点は国もよく理解していて、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者となった事業者に適用される「2割特例」という特例措置の適用を受ければ、少なくとも数年の間は申告の手間と税負担が大幅に軽減されます。
消費税の免税事業者であっても、所得税や法人税はルールに従って確定申告と納付をしているため、消費税の申告のために新たに情報を収集したりする必要もありません。
ここまで、インボイス制度が事業者に与える負荷についてお話をしました。
一般消費者にとっては、インボイス制度によって事業者が受ける事務負担の増加によるコスト増が、食品や日用品の価格に転嫁される可能性もあるという点がインボイス制度の問題点だといえるでしょう。
食品や日用品の価格上昇には、インボイス制度によるコスト増の他に、資源価格の高騰、円安、人件費の上昇といった多くの要因が関係すると思われますが、インボイス制度によるコストの増加が物価上昇へ与える影響が皆無ということはないと考えられます。
ここまで、インボイス制度の問題点についてお伝えしてきました。
実際のところ、インボイス制度に反対する人も多くいます。
それではなぜ、政府はインボイス制度の導入を決定したのでしょうか。
インボイス制度には、取引の売手と買手の間で消費税率と消費税額の認識が一致する、正しい消費税額が納付されて税収が増えるなどの効果が期待されています。
という事が気になる方は、↓こちらの記事↓で詳しく解説していますので、気になる方はぜひ併せてご覧ください。