住民税非課税世帯への10万円給付は年収いくらで支給?|会社員・年金受給者・自営業・個人事業主のケースまとめ
この記事では、現在政府が検討している「住民税非課税世帯への10万円給付金」の支給対象者・支給条件についてお伝えしてい…[続きを読む]
この記事では、「住民税非課税世帯への10万円給付金」について、
というテーマで最新情報をお伝えしていきます。
目次
今回の給付金の対象者としては、まず
令和3年度の住民税非課税世帯
=令和2年の年収が一定以下の世帯、または生活保護世帯
が挙げられています。加えて、
令和3年になってから収入が減った世帯
=令和3年1月~令和4年9月までに(コロナ禍の影響を受けて)住民税非課税レベルで収入の少ない月がひとつでもある世帯
も、給付金の対象者になります。
それぞれ、具体的にはどのくらいの収入だったら給付金の対象になるの? ということについては以下の記事で細かく解説しています。
今お話しした「今回の給付金の支給対象となる方」の中には、給付金を受け取るための申請がいらない人と給付金を受け取るために自分から申請しないといけない人がいます。
生活保護世帯を含む「令和3年度の住民税非課税世帯」については役所の方で把握していますので、自分から申請する必要はなく、役所からの案内書類を待っていればOKでしょう。
ですがそれは、あくまで「税金の申告をきちんと行っている世帯」について言えること。収入が少ないために税金の申告をしていない世帯については役所の方でも把握できているわけではないので、給付金を受け取るには申請が必要になる可能性があります(対応は自治体によって異なります)。
また、令和3年から収入が減った世帯の方もやはり給付金の申請が必要になります。役所が把握しているのはあくまで「去年までの収入」であって、今年のリアルタイムの収入は把握できないシステムなのです。
申請がいる・いらないケースをまとめると次のようになります
一方で、給付金の支給対象のうち申請が不要なのは次のどちらかに当てはまるパターンです。
どういうことなのか次の章からもう少し詳しくお話していきます。
今回の給付金の対象者のうち、受給の申請が不要な人、つまり、役所の方で給付金の支給対象であることを把握していて、役所の方から案内が届くのを待っていればOKな人はどんな人なのか詳しく見ていきます。
令和3年度の住民税非課税世帯(=世帯員全員の令和2年の収入が一定以下の世帯)で、世帯員全員が下記のいずれかに当てはまる場合、役所の方で既に「この世帯は住民税非課税世帯だな、給付金の支給対象だ」ということを把握できています。
ですからこの場合、自分から給付金の申請をしなくても、役所の方から「あなたは給付金を支給対象になっていますよ、受け取りますか?」という書類が送られてくることになります。
このパターンでは自分から申請をする必要はなく、役所から確認書類が送られてくる(※郵送先は住民票の住所と思われます)のを待っていれば OK ということになります。
また、生活保護を受けている方についても役所の方で把握しているため給付金の申請は不要となります。
なお、「住民税非課税世帯への給付金はプッシュ型給付だから、マイナンバーカードが必要」という話を聞いたことがあって気になっている、マイナンバーカードがないから不安に思っている方は下記の記事で詳しくお話していますが、今回の給付についてはマイナンバーカードがなくても問題なく給付される見込みです。
世帯員全員の令和2年の収入が一定以下で、「令和3年度の住民税非課税世帯」となる条件を満たしている方の中には、
等の理由で、税金の申告(確定申告や住民税申告、年末調整などのこと)をしていない方もいるでしょう。
こうしたケースについての対応は自治体によって異なりますが、申請が必要になるケースもあるので自治体のHPを確認されることをおすすめします。
令和3年になってから収入が減った世帯についても見て行きます。
「令和3年になってからの私たちの収入」については、役所の方ではまだ把握していません。
なので、「令和3年から収入が減って給付金の支給対象を満たす」という場合は、私達の方から役所に申し出ないといけません。
つまり、給付金をもらうには申請作業が必要になる(役所からの連絡を待っているだけだと給付金を貰い損ねてしまうかもしれない)ということですね。
それから少し特別なケースになりますか、特別な事情があって「住民票のある住所」とは別のところで生活している方、例えば DV によって避難をしている方などは DV 避難者であることが確認された場合は、元の世帯から独立した世帯として扱われ、避難されている方の収入が給付金の支給条件を満たしていれば、避難先の自治体で給付がされる見込みです(12/17参院予算質疑より)。
同じように虐待や貧困によって家にいられなかったり、民間のシェルターに避難されている場合も DV 被害と同様に避難先の自治体で給付がされる可能性があります。
この場合も申請を行うことが必要になるでしょう。
ということでここまで、今回の給付金については「役所から確認書類が送られてくるのを待っていればいい人」と「自分から受給の申請をしないといけない人」がいるということをお話ししてきました。
そこで気になるのが、「申請が必要になった場合、いつ、どんな手続きをすることになるの?」というところですよね。
給付金の申請書類の内容は、ざっくりまとめると次のようなものになります。
③の「月収を証明する書類」については、
などの写しが該当します。
例えば東京23区で単身のアルバイトだったとして、まず令和3年1月以降の自分の月収をチェックして、令和3年4月が特に厳しく、月収5万円だったとします。
5万×12=60万は東京23区でアルバイトをしている単身世帯の住民税非課税ラインを下回りますので、この月の月収を申請書に記入すれば支給申請ができるという事になります。
なので、申請書に月収としては月5万と書き、年収としては5万かける12ヶ月で60万と書きます。
さらに、令和3年4月の給与が本当に5万だったことを示すため、その月の給与明細を添付して役所に提出する……という流れになりますね。
申請書の詳しい書き方は以下の記事で解説しています。
住民税非課税世帯への10万円給付金の予算については、既に国としての予算が成立しています。
今後のスケジュール・段取りは次のようになります。ご覧のように、申請時期等は自治体の準備ができ次第ということになるので各自治体のHPなどを確認する必要があります。
なお、今回の給付金についての総合的な情報をお求めの方は下記の記事で随時、分かっていることをまとめています。