年末調整の還付金が少ない時の理由・原因まとめ【2023年最新】

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年末調整の還付金は、12月・1月の給料と一緒に振り込まれることが多いです。このため年末調整後のお給料は普段より少し増額されていることが多いのですが、実際に振り込まれた金額を見てれ? 還付金が思ったより少ない……」「去年はもうちょっとあったはずだけれど」と思ったことはないでしょうか?

この記事では、年末調整の還付金が思ったより少なかった場合にどんな原因が考えられるのかを解説していきます。

1.年末調整の還付金が思ったより少ない! 理由・原因は何?

年末調整の還付金が思っていたより少なかったり昨年よりも少なかった場合、考えられるのは以下のようなケースです。

  1. 収入に変動があった
  2. 配偶者に変動があった
  3. 扶養親族に変動があった
  4. 所得控除が減った
  5. 住宅ローン控除の影響
  6. 会社の処理間違い

それぞれのケースについて具体的な理由やその影響額を解説していきます。

(1)収入に変動があった

所得税額は1年間の収入によって変わります。多少の収入の変動であればそこまで大きな影響はありませんが、収入が大きく変動すれば当然還付金の額にも影響があります。

収入の変動によって還付金が減ってしまったり、去年より還付金が少なくなる可能性があるのは次のケースです。

  • 年の途中で給与が大幅に減った場合
  • 給与に比べてボーナスが高い場合

還付金の計算は様々な要因が絡んでくるため一概には言えませんが、「給料が増えれば還付金が増える」という傾向があります。例えば1~6月の給与が25万円で7~12月の給与が15万円という場合還付金はほとんどなくなります。

また、ボーナスにかかる税率は前月の月収に基づいて決まるため、給与に比べてボーナスが高い場合本来納めるべき税金よりも少なく天引きされてしまい、年末調整で還付金が減らされる(場合によっては追加徴収になる)ということです。

(2)配偶者に変動があった

還付金額が去年より減少した原因としてよくあるのが配偶者や扶養親族の変動です。具体的には以下のような場合に配偶者控除が使えなくなったり、控除額が減額することで還付金が減る可能性があります。

  • 離婚をした
  • 配偶者がパートを始めた、もしくはパートを増やして年収が103万円を超えた

離婚をしたら配偶者控除は使えなくなります。控除は12月31日時点の状態で判定するため、例えば11月に離婚したとしても、1年間丸々配偶者控除が適用されないことになります

もう1つよくある話として、配偶者のパート収入が103万円を超えたことが原因であることが考えられます。ただし配偶者の年収が103万円を超えても、年収201万円以下であれば配偶者特別控除が利用できます。したがって103万円を少しはみ出した程度では還付金への影響はあまり大きくないでしょう。

(3)扶養親族に変動があった

扶養親族(養っているご家族)に関して変動があった場合も還付金に影響を及ぼします。

具体的には以下のような場合、扶養控除が使えなくなったり、控除額が減額することで還付金が減る可能性があります。

  • 扶養していた子供が就職した
  • 子供がアルバイトを始めた、もしくはアルバイトを増やして年収が103万円を超えた
  • 子供が16歳になったが、扶養控除申告書に記載し忘れた
  • 大学生の子供が23歳になった
  • 子供や親、配偶者が障害者であるのに、障害者控除を適用し忘れた
  • 扶養していた親が亡くなった

配偶者と同様、子供の収入には注意が必要です。就職した場合は扶養から外れる可能性が高いのは言うまでもないと思いますが、アルバイト収入が知らないうちに103万円を超えていたというケースには注意しましょう。

また、子供の年齢にも注意が必要です。子供が扶養控除の対象となるのは12月31日時点で16歳である場合なので、扶養控除申告書への記載を忘れずに行いましょう。もう1つ年齢の注意点として「子供はまだ学生だけど、年齢が23歳になった」というケースです。子供の扶養控除の金額は年齢によって以下の通り変動するため、影響は少なくありません。

子供の年齢 控除額
16歳~18歳 38万円
19歳~22歳 63万円
23歳以上 38万円

その他、家族に障害者がいる場合の障害者控除の記入漏れや、扶養していた親が亡くなった等の扶養家族の変化も還付金に影響を与えるため注意しましょう。

(4)所得控除が減った

所得控除の金額が多ければ多いほど、通常は還付金の額も増えます。還付金の額が少ないと感じた場合は所得控除の金額に変動があった可能性があります。所得控除には様々な種類がありますので、いくつかのパターンに分けて解説していきます。

①生命保険・地震保険関係

控除額が変動しやすいのは自分の意志で加入、解約や掛金の金額を変更できる生命保険料控除や地震保険料控除、iDeCo等です。次のようなケースでは去年より還付金が減っている可能性が高いです。

  • 去年は保険に加入していたけど今年は解約した、掛け金を減らした
  • iDeCoの掛金の額を減らした

還付金の額が少ないと感じたら、掛金や加入状況に変動がないか確認しましょう。

②社会保険関係

会社員の場合、社会保険料控除は基本的に、毎月の給与から天引きされる社会保険料の金額となるため、年末調整の際に特に申請しなくても会社が自動で適用して計算してくれます。

しかし、子供や親の国民健康保険・国民年金などを肩代わりして支払った場合など、天引き以外の形で社会保険料の支払いをする年もあるでしょう。こうした年は例外的に社会保険料控除によって還付金額が多くなります。

以下のように、「去年は天引き以外の社会保険料の支払いがあったけど今年はない」というケースでは去年より還付金の金額が少なくなります。

  • 去年は子供の国民年金を払ったが、今年は払っていない
  • 去年は国保の前納をした
  • 前年は休職期間があり、年の途中で国保を支払っていた

また、こうした「天引き以外の社会保険料の支払い」は、自分で年末調整書類に記載しないと控除が適用されません。

  • 子供の国民年金を払ったが申告書に記載し忘れた
  • 国保の前納をしたが申告書に記載し忘れた
  • 前年は休職期間があり、年の途中で国保を支払っていたが申告書に記載し忘れた

というケースでは本来受け取るべき金額よりも還付金の金額が少ないという事になりますので注意しましょう。

③ひとり親控除、寡婦控除、障害者控除、勤労学生控除の適用もれ

ひとり親控除、寡婦控除、障害者控除、勤労学生控除を適用する場合、扶養控除申告書の該当箇所にチェックを入れる必要があります。これらのチェック欄は小さいため、注意しないとチェック漏れをしてしまいかねません。還付金の額が少ないと感じたら、適用漏れがなかったかどうか確認してみましょう。

(5)住宅ローン控除の影響

住宅ローン控除は先ほど見てきた所得控除よりも還付金の額に与える影響が大きいです。還付金の額が想像よりも少なかった場合、住宅ローン控除に関して何らかの変動があった可能性があります。具体的には以下のケースが考えられます。

  1. 源泉徴収されている金額よりも「住宅ローンの年末残高×1%」の金額の方が大きい
  2. ローンの返済期間が短い
  3. ローンの繰り上げ返済をした
  4. ペアローン分を考慮していない

①源泉徴収されている金額よりも「住宅ローンの年末残高×1%」の金額の方が大きい

まず、そもそもなぜ年末調整で還付金が生じるのでしょうか? 会社員の方は毎月の給与や賞与から源泉所得税を天引きされていると思いますが、この天引きされている金額はあくまで概算の金額です。年末調整をすることで正確な所得税の金額が確定するため「余計に天引きしていた源泉所得税を返金します」というのが還付金のシステムです。

ということは、1年間で天引きされた源泉所得税以上の還付金を受け取ることはできないということです。考えてみれば当たり前の話ですが、住宅ローン控除を利用している人にとっては意外と盲点になる可能性があります。

具体的な例を挙げると、1年間で源泉徴収された金額が20万円、「住宅ローンの年末残高×1%」の金額が30万円だったとします。住宅ローン控除のことだけを考えていると、うっかり30万円が還付になると勘違いする可能性があります。天引きされた源泉所得税が20万円である以上、還付金は最大でも20万円にしかならないのです。

②ローンの返済期間が短い

住宅ローンの返済期間も還付金に影響を与えます。なぜなら返済期間が短ければ短いほど、毎年の年末残高が大きく変動することになるからです。

借入額3,000万円・返済期間10年の住宅ローンを例に挙げて考えてみましょう。この場合、毎年300万円ずつ返済していくことになるため、単純に考えれば毎年還付金の額が3万円ずつ減っていくということになります。返済期間が短い方はこの点を意識しておく必要があるでしょう。

③ローンの繰り上げ返済をした

住宅ローンの繰り上げ返済をすれば、住宅ローンの年末残高は前年と比べて大きく減るはずです。住宅ローン控除の金額は住宅ローンの年末残高を元に計算するため、残高が少なくなれば当然還付金の額も少なくなります。

④ペアローン分を考慮していない

夫婦でペアローンを組んでいる場合、年末調整で控除できるのは「自分の債務額」の部分だけです。住宅ローン全体の金額を控除できると勘違いしないよう注意しましょう。

(6)会社の処理間違い

毎月給与から天引きされる源泉所得税の金額は、税務署が公表している一覧表に基づいて処理されています。もし仮に「毎月の給与から5,000円天引きすべき人」の源泉徴収額を毎月3,000円しか天引きしていなかった場合、年末調整で還付される税金は少なくなります。ただしこのような処理ミスは、年間の所得税額自体は正しく計算されているため問題はありません。

問題となるのは会社が年末調整の処理ミスをしていた場合です。このケースの対処法は記事後半で詳しく解説します。

2.年末調整の還付金でありがちな勘違い

年末調整の還付金が少ないと感じる原因として、還付金計算について勘違いをしている可能性もあります。年末調整の還付金を計算するうえでの注意点としては次のようなものがあります。

  1. 生保や地震保険の保険料は全額控除対象になるわけではない
  2. 12月31日時点で16歳未満の子供は扶養親族に入らない
  3. 控除は自動的に適用されるわけではない(自己申告必須)
  4. 扶養家族の収入は申告しなくてもバレることがある
  5. 控除額=還付額ではない
  6. ふるさと納税をしていても年末調整で還付はされない
  7. 住宅ローン控除初年度は年末調整では還付されない

(1)生保や地震保険の保険料は全額控除対象になるわけではない

「生命保険料や地震保険料を支払っていれば控除が使える」と聞けば、支払金額の全額が控除の対象になると勘違いしてしまう人もいるかもしれません。しかし実際はこれらの控除額には上限があります。

生命保険料控除は「一般の生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」といった保険の種類ごとにそれぞれ4万円が上限となっており、全体で12万円が控除額の上限です。例え生命保険を年間100万円支払っていたとしても、控除になるのは最大12万円です。さらに言えば、「一般の生命保険」にのみ100万円支払っている人の控除額は4万円にしかなりません。

同様に地震保険料控除も上限額は5万円と定められているため注意しましょう。

(2)12月31日時点で16歳未満の子供は扶養親族に入らない

年末調整で控除の対象となる扶養親族は「その年の12月31日時点で16歳以上の人」と定められています。つまり、子供が高校1年生でも早生まれの場合は12月31日時点では15歳であるため、扶養親族に含まれないことになります。

(3)控除は自動的に適用されるわけではない(自己申告必須)

年末調整を控えた11月頃になると会社から「扶養控除等異動申告書」「保険料控除申告書」といった書類が配られます。この書類に控除に関する情報を記載しない限り、その控除は適用されません。控除は自動的に適用されるわけではないということは頭に入れておきましょう。よくあるケースとして以下のものが挙げられます。

  • 結婚して配偶者控除が使えるのに、配偶者欄を空欄で提出した
  • 子供が16歳になったのに、扶養親族欄に記入し忘れた
  • 新たに加入した生命保険の金額を記入し忘れた
  • 住宅ローン控除を利用できるのに、必要書類を添付し忘れた
  • 子供や親の国民年金等を代わりに支払ったのに、社会保険料控除の欄に記入し忘れた
  • ひとり親控除や寡婦控除、障害者控除などのチェックを記入し忘れた

なお、給与から天引きされている社会保険料は会社が自動で適用してくれるため、申告書への記入は不要です。

(4)扶養家族の収入は申告しなくてもバレることがある

配偶者や子供に年間103万円を超える収入があるのに、扶養控除申告書に記載しているという方もいるかもしれません。故意であるかどうかにかかわらず、その行為はバレる可能性があります。なぜならパート先やアルバイト先は従業員の源泉徴収票を市区町村に提出しているため、市区町村は各個人の収入を把握しているためです。

バレたらどうなるのかというと、市区町村から会社に連絡が入ります。その時点で会社にも「扶養にならない人を扶養に含めている」ことがバレてしまうため、控除が適用されないことになります。

(5)控除額=還付額ではない

還付金の仕組みを理解していない場合、このような勘違いをしてしまう可能性も考えられます。そもそも年末調整の還付金は以下のように計算されます。

年末調整で確定した所得税額-給与から天引きされた源泉所得税の合計額=還付金額

また、上記の「年末調整で確定した所得税額」はどのように決まるのかというと、ごくごく単純に説明すると以下のように計算します。

(年収-控除額)×税率=年末調整で確定した所得税額

要するに控除額は所得税額を減らす要因でしかなく、還付金額とは全く別であることが分かると思います。

(6)ふるさと納税をしていても年末調整で還付はされない

「ふるさと納税で節税」と聞くと、ふるさと納税をすれば年末調整の還付金が増えると勘違いしてしまうかもしれません。しかし実際はふるさと納税の金額は確定申告を行うか、ワンストップ特例を利用する必要があります。年末調整ではふるさと納税による控除を利用できないため注意しましょう。

(7)住宅ローン控除初年度は年末調整では還付されない

住宅ローン控除は2年目以降は年末調整で控除できますが、初年度に限っては確定申告を行う必要があります。初年度に確定申告を行った後、税務署から「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という書類が送付されます。年末調整で住宅ローン控除を利用するためにはこの書類が必要となるため、初年度は忘れずに確定申告を行いましょう。

3.年末調整の還付金の最高額や平均はどのくらい?

年末調整の還付金には上限額があるのでしょうか? また、還付金の平均値はどれくらいなのでしょうか?

(1)還付金の上限は「天引きされた源泉所得税の合計額」

先ほど住宅ローンの部分でも触れましたが、年末調整で還付される金額の上限は「1年間で給与・賞与から天引きされた源泉所得税の合計額」です。いくら控除が多くても、天引きされた金額以上の還付金を受け取ることはできません。

(2)年末調整の還付金、一般的にはいくら?

年末調整での還付金を他の人がいくら受け取っているのか気になる方もいるかもしれません。結論から言えば還付金の額は収入や所得控除の額によって異なるため、ケースバイケースとしか言うことができません。

ただし、若手のサラリーマンなど独身で子供なし、生命保険にも加入していないという方の還付金はある程度割り出すことができます。そういった方もボーナスの額や給料がアップしたタイミングなどによって還付金の額が異なるため一概には言えないのですが、そのあたりを最も単純化した年収別の還付金額の例を表にまとめました。

還付金額のモデルケース

計算 年収240万 年収360万 年収480万円
①天引きされた源泉所得税 45,000円 82,000円 142,000円
②給与所得控除 80万円 116万円 140万円
③基礎控除 48万円 48万円 48万円
④社会保険料控除 33万円 50万円 69万円
⑤課税所得(年収-②-③-④) 79万円 146万円 223万円
⑥所得税額(⑤×所得税率) 39,500円 73,000円 125,500円
⑦還付金額(⑥-①) 5,500円 9,000円 16,500円

※月額固定給のみ、ボーナスなしとして計算しています。

繰り返しになりますがあくまで例なので、様々な要因によって上記とは異なる可能性がある点は留意してください。

4.年末調整の還付金が少なかった時の対処方法

年末調整の還付金が少ないと感じた場合、その原因によって対処法も変わってきます。

(1)会社が処理を間違っている場合の対処法

還付金の額が少ない原因が会社の処理ミスにある場合、対応は以下の2パターンに分けられます。

  1. 毎月の給与や賞与から天引きされた源泉所得税の金額が誤っていた場合
  2. 会社が年末調整で控除の適用を忘れたなど、年末調整の処理自体にミスがあった場合

上記1のケースは年間トータルで見れば正しい所得税額が計算されているため、何も対応する必要はありません。還付金の額が少ないと損をした気分になるかもしれませんが、そもそも毎月の手取り額は本来より多かったはずなので、年間で見れば損も得もしていないことになります。

2のケースは会社に年末調整の処理にミスがある旨を指摘する必要があります。その後の対応は会社によっても異なりますし、ミスを指摘した時期によっても変わる可能性があります。

素早くミスを指摘すれば会社で年末調整の再計算を行ってくれる可能性も高いです。が、年末調整は翌年1月31日までに行うこととされているため、その時期を過ぎてしまうと自分で確定申告をしなければならない可能性もあります。

いずれにしても、還付金の額が少ないと感じたら源泉徴収票をしっかりチェックして適用できる控除がすべて適用されているかどうか確認し、それでも原因が分からない場合は会社の担当者に確認するなどした方が良いでしょう。

正しい還付金の計算方法は↓こちらの記事で解説していますのでお役立てください。

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(2)自分の記入漏れ、記入ミスの場合の対処法

扶養控除申告書や保険料控除申告書に記入漏れがあり、適用できるはずの控除が適用されていなかった場合はどのように対処すれば良いでしょうか?

この場合はすみやかに会社の担当者に記入漏れや記入ミスがあった旨を報告し、対応を仰ぎましょう。年末調整の再計算を行ってくれる可能性もありますが、1月31日以降であれば自分で確定申告をすることを求められる可能性もあります。

年末調整の再計算を行うとあなたの還付金以外にも、会社が国に支払う税金の額も変動するなど意外と影響が大きいのでミスに気づいたらすぐに報告をすることをおすすめします。

(3)年末調整で今よりも還付を増やすことはできますか?

会社員でも節税対策をすれば、年末調整の還付金を増やすことができます。会社員が年末調整でできる節税対策は方法に限りがありますが、一般に次のような節税対策が可能です。

  • 社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)(自分が払った家族の分も含む)
  • 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除

なお、保険料控除については「控除のために保険に入る」のではもったいないので、ご自身に必要な保険かどうかの判断は必要です。

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監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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