新車を購入したら自動車税はいつからかかる?
車を購入する際に気になることの一つが自動車税についてではないでしょうか。この記事では新車購入時にかかる税金や、初年度・次年度にかかる税金を整理して解説していきます。
この記事ではこんな疑問にお答えします!
- 新車を購入したり買い替えをしたらどんな税金がかかる?
- 新車を購入したらいつから自動車税がかかり始める?
- 新車の購入時期によって支払い金額はどう変わる? 新車を買うならいつがお得?
目次
1.新車購入時にかかる税金
これから新車を購入しようと考えている方は、新車購入時にどのような税金がかかるのか気になることと思います。新車購入時にかかる税金には以下の4種類があります。
- 自動車税(種別割)
- 自動車重量税
- 環境性能割
- 消費税
まずはそれぞれの税金の概要について簡単に解説していきます。
自動車税(種別割)
自動車税(種別割)は車の排気量に応じて課される税金です。4月1日時点で自動車を所有している人に毎年課せられる税金で、毎年5月上旬頃に納付書が届き、5月末までに支払います。
自動車重量税
自動車重量税は車の重量に応じて課せられる税金です。車の新規登録に初回の支払いが生じ、3年分を支払う必要があります。その後は車検時に車検証の有効期限分の税金をまとめて支払うこととなります。
環境性能割
2019年10月1日に従来の「自動車取得税」が廃止され「環境性能割」へと変更されました。環境性能割は燃費性能に応じて課せられる税金で、自動車を購入した際に支払いが生じます。
消費税
身近な税金である消費税も自動車購入時にかかる税金です。車両本体だけではなく、付属品などのオプションにも課されます。
2.新車購入後、自動車税はいつから支払う?
新車購入後、いつから税金を支払うのかが気になる点ではないでしょうか。自動車に関するそれぞれの税金の支払い時期について解説していきます。
(1)新車を購入した初年度に支払う税金
自動車に関する様々な税金には、購入初年度に支払う必要がある税金と支払う必要がない税金とがあります。初年度の税金の支払いについて分類すると以下のようになります。
初年度に支払う税金 | 初年度に生じない税金 |
---|---|
・自動車税(種別割) ・自動車重量税 ・環境性能割 ・消費税 |
・軽自動車税(種別割) |
自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)
自動車税(種別割)は、4月2日以降に新車を購入した場合、購入日から3月31日までの期間に応じて月割りで支払いが生じます。月初に新車登録をしても、月末に登録をしても同月内であれば税額は同一となります。
例えば8月に新車登録をした場合には、翌月の9月から翌年3月までの7ヶ月分を新車購入時に支払います。ただし3月に新車登録した場合には、購入時に自動車税の支払いは生じません。
なお、軽自動車にかかる軽自動車税(種別割)は新車購入時に支払いは生じません。軽自動車税の場合は新車購入後4月1日を迎えた時点で支払い義務が生じます。したがって4月2日に軽自動車を購入した場合、ほぼ1年分の税金がかからないこととなりお得です。
自動車重量税
新車登録時に、次の車検までの税金をまとめて前払いで支払う必要があります。自家用の普通自動車・軽自動車税を購入した場合は新車購入時に3年分を支払います。
なお、普通車の場合は重量によって税額が変わりますが、軽自動車は重量に関係なく一定の金額です。
環境性能割
環境性能割は自動車取得税に代わって新設された税金です。新車・中古車に限らず、車を購入する際に支払いが生じます。
環境性能割はその名の通り燃費が優れた車ほど税率が優遇されます。環境性能割の税率は、普通自動車で「0%~3%」、軽自動車・営業用普通自動車が「0%~2%」の間で変動します。
なお、2021年12月31日までに新車を購入した場合は、環境性能割の税率が1%分軽減されます。
消費税
車両本体価格・オプションなど対して10%の税金がかかります。
(2)新車を買ったら3月に登録するのがお得って本当?
先ほど「3月に登録した場合購入時に自動車税はかからない」と解説しました。
これだけを見れば「3月に登録するとお得」と思えるかもしれません。しかし、実際には自動車税に「〇月に登録するとお得」ということはありません。
なぜなら3月に自動車を登録した場合、購入時に自動車税の支払いが生じない代わりに、翌年度の自動車税にその3月分の月割りの自動車税が加算されるためです。したがって無理をして3月に新車登録する必要はないと覚えておきましょう。
(3)2年目以降に支払う税金
自動車購入後2年目以降にも支払いが生じる税金は「自動車税(種別割)」「軽自動車税(種別割)」「自動車重量税」の3種類です。
自動車税、軽自動車税
毎年4月1日時点で所有している車の自動車税を1年分を支払います。
自動車重量税
車検時に次回の車検有効期限までの自動車重量税を支払います。
3.新車購入前に知るべき自動車税の減税制度
現在、新車購入時には様々な自動車税の減税制度があります。また、条件によっては補助金がもらえることもあり、損をしないためにもぜひ知っておきたい制度です。それぞれの制度の概要を解説していきます。
(1)エコカー減税
エコカー減税とは環境性能に優れた車に対する減税制度で、新車だけでなく中古車にも適用される可能性があります。
エコカー減税の対象となる税目は「自動車税」「自動車重量税」の2種類です。エコカー減税の対象となる「エコカー」とは、国土交通省が「環境基準を満たす」と認定した車で、以下のような自動車が該当します。
- 電気自動車
- プラグインハイブリッド自動車
- 燃料電池自動車
- クリーンディーゼル乗用車
- 低公害な天然ガス自動車
- ハイブリッド自動車
- 環境性能に優れた一部のガソリン自動車
具体的にどの車種がエコカー減税の対象となるのかについてはメーカーのホームページ等で確認してください。
なお、現在のところ自動車税は「2023年3月31日」までに新車登録をした場合に、自動車重量税は「2023年4月30日」までに新車登録または初回の車検を受ける場合に適用されることとされています。
(2)グリーン化特例
グリーン化特例もエコカー減税と同様に、環境性能に優れた自動車に対する減税制度です。
グリーン化特例の対象となる税目は「自動車税」と「軽自動車税」です。初回新規登録した自動車に対して、登録した翌年度の税金が最大75%程度優遇されます。なお、現在のところグリーン化特例の適用期間は2023年3月31日までとされています。
対象となる自動車の種類はエコカー減税とほぼ同じ条件ですが、具体的にどの車種が対象となるかについてはメーカーのホームページ等で確認してください。
(3)電気自動車(EV車)の補助金
電気自動車やプラグインハイブリッド車の購入に対して経済産業省・環境省の補助金が支給されることが決定しました。なお、補助金の対象となるのは新車登録日が2020年12月21日以降のものに限られます。補助金の金額は以下の通りです。
- 電気自動車……最大80万円
- プラグインハイブリッド車……最大40万円
補助金の申請期間は新車登録日より1ヶ月となっているため、該当する方は申請漏れのないよう注意しましょう。なお、現在のところ最終申請期日は2021年9月30日となっています。
上述の経済産業省・環境省の補助金とは別に、各自治体独自で電気自動車・プラグインハイブリッド自動車に対する補助金制度を設けている場合があります。
申請要件や申請期日などは自治体によって異なるため、必ず自治体のホームページなどで確認してください。補助金制度は知っておかないと損をしてしまう可能性がありますので、新車の購入前に一度お住まいの地域の補助金制度を調べてみてはいかがでしょうか。
(4)サポカー補助金
サポカー補助金とは「安全運転サポート車」に対する補助金です。自家用自動車に対しては経済産業省が、事業用自動車に対しては国土交通省が実施しています。サポカー補助金の対象となるのは令和3年度中に満65歳以上となる方のみです。
ここでいう「サポカー」に該当する自動車は「対歩行者衝突被害軽減ブレーキ」「ペダル踏み間違い急発進等抑制装置」を搭載している自動車が該当します。また、「後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置」の購入も対象となります。
新車で最大10万円、軽自動車で最大7万円、装置の後付けで最大4万円の補助を受けることができます。該当する方はぜひ利用を考えたい制度ではないでしょうか。
最後に
いかがでしたでしょうか。今回は新車の購入にまつわる税金についてお伝えしました。自動車税は毎年支払いのある税金ですが、初めてマイカーを持ったり、車を買い替えたりする際は初年度に別途かかる税金があります。
また、新車購入時には各種減税制度・補助金についても考慮されることをおすすめします。