【2024年版】医療費控除の明細書の書き方(記入例つき)
医療費控除を受けるには、領収書を提出する代わりに「医療費控除の明細書」を提出します。書類の書き方について、記入例を利…[続きを読む]
在宅マッサージや訪問マッサージ、りんぱマッサージ、あんまマッサージなど様々なマッサージがありますが、いずれにしてもマッサージが健康の維持に欠かせないという方も多いでしょう。
この記事では、これらのマッサージ費用が医療費控除の対象になるのかを解説していきます。
みなさんが利用しているマッサージには、医療費控除の対象になるマッサージと対象にならないものとがあります。医療費控除の対象になるマッサージは、そのマッサージが一定の条件を満たしていなければなりません。
ここでは、マッサージが医療費控除の対象になるための条件について見ていきます。
医療費控除とはその名のとおり「医療についやした費用を控除する制度」ですので、以下のものが対象になります。
一方で、次のものは治療に含まれず、医療費控除の対象になりません。
マッサージについて言えば、「疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のない費用」は医療費控除の対象にはなりません。
国税庁のWEBページでは、医療費控除の対象となるマッサージについて、次のように定義しています。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価。
ただし、疲れを癒したり、体調を整えるいった治療に関係ないものは含まれません。
まず、国家資格を持ったあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術である必要があります。
次に、病気やけがの治療行為と認められる施術であることも求められます。治療行為とは、以下のようなものを指します。
結論として、マッサージが、国家資格を持っている人(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師)から受ける、病気のけがの治療行為であれば、医療費控除の対象とすることができます。
ご自分が病気にかかってなくて、病気の予防や健康の増進のために、あるいは、疲れを癒したり体調を整えるために受ける場合は、医療費控除の対象になりませんので、注意が必要です。
領収書やレシートをきちんと保管しておく必要があります。
確定申告で医療費控除を受ける際に、医療費の計算に必要なのは言うに及ばず、税務署からの問い合わせがある場合がありますので、5年間は保管しておきましょう。
医療費控除を受けるには、確定申告を行い「医療費控除の明細書」と「確定申告書」を税務署に提出する必要があります。これは年末調整を受けている会社員や公務員の皆さんでも同様です。
医療費控除を受けるには、まず「医療費控除の明細書」という書類にそれぞれの医療費の詳細を記入する必要があります。医療費の明細書にマッサージ費用を記入する場合は以下のようになります。
マッサージを受けた本人の名前を記入します。
マッサージによる施術を受けた場所を記入します。
①診療・治療、②介護保険サービス、③医薬品購入、④その他の医療費の4つに区分の中であてはまるもの1つにチェックをつけます。マッサージの場合は①診療・治療に該当します。
マッサージにかかった費用を税込みで記入します。
保険によってマッサージにかかった費用の一部または全部が補填された場合、(5)に金額記入します。保険適用されない場合は空欄で大丈夫です。
同様にマッサージ代以外の医療費についても記入をし、以下の流れで作業を進めれば申告は完了です。
詳しくは下記の記事で図説していますので、ぜひ併せてご活用ください。
なお、e-Taxを利用すれば確定申告書や医療費控除の明細書をオンラインで簡単に作成することができます。e-Taxの利用手順は下記の記事で解説しています。
医療費控除の明細書を作成するうえで、「控除額の計算に自信がない」「どこまで医療費控除に含めていいのかわからない」などの疑問が出てきた際は以下の記事もご活用ください!
今受けているマッサージが医療費控除の対象かどうか、判断に迷うケースがあります。ここでは、このような判断に迷うケースについて見ていきます。
国家資格を持っている人(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師)から受ける、病気のけがの治療行為としてのマッサージであれば、医療費控除の対象とすることができます。
一方、病気の予防や健康の増進のために、あるいは、疲れを癒したり体調を整えるために受ける場合は、医療費控除の対象になりません
こっている箇所をもみほぐしてくれるような街なかにあるマッサージ店は、一般的には、医療費控除の対象になりません。
このような所では、国家資格を持ったあん摩マッサージ指圧師などが施術するのは「まれ」で、また、そもそも病気の治療行為ではないので、医療費控除の対象にはならない可能性が大です。
肩こりを治したり疲れを取ったりするといった健康維持や疲れを癒すための施術は、医療費控除の対象になりません。
しかし、国家資格を持ったあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師・接骨院(柔道整復師)による施術で、病気治療が目的の場合は、医療費控除の対象になります。
整体、気功、アロマテラピー、カイロプラクティックといった民間療法は正式に認められた治療法ではないため、医療費控除の対象にはなりません。
乳腺炎など、母親の体に異常があるために受ける母乳マッサージは、医療費控除の対象になります。
ただし、母親の特に体に問題はなく、単に、母乳をたくさん出したいといった目的のための母乳マッサージは、医療費控除の対象にはなりません。
訪問マッサージとは、医者の同意書に基づいて医療保険を利用したマッサージで、自宅や施設に訪問して施術する制度です。病気や怪我等の後遺症や加齢により一人で通院できない人が対象となり、この場合は医療費控除の対象となります。
リンパマッサージ師やアロママッサージ師は国家資格ではありませんので、このマッサージ費用は医療費として認められませんので、医療費控除の対象にはなりません。
セルフメディケーション税制の対象は、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)に該当する医薬品です。
鎮痛薬や肩こり腰痛の貼付薬などにはスイッチOTC医薬品に該当するものもありますので、スイッチOTC医薬品に該当すればセルフメディケーション税制の対象になります。ただし、この税制を利用するためには、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っていないといけません。
マッサージはこの取り組みに該当しませんので、予防接種・健康診断・がん検診等を受けていることが必要になります。
今回はマッサージ費用が医療費控除の対象になるか解説していきました。
治療と認められたマッサージの場合は医療費控除の対象となりますが、そこから外れると医療費控除の対象にはなりません。他にも「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師のいずれかの資格取得者による治療」であること、という条件もあります。