医療費控除とは?税金が還付される仕組みと申請方法を解説
年間に10万円を超える医療費を支払った場合は、確定申告により「医療費控除」の適用を受けることができます。「医療費控除…[続きを読む]
確定申告で利用できる医療費控除。その年に支払った医療費の金額に応じて節税できるお得な制度です。
しかし、お得な制度だということは知っていても「実際にどれくらいお得になるのか」「税金はいくら戻ってくるのか」というところまではイメージしづらいのではないでしょうか?
そこでこの記事では、医療費控除による還付金計算の流れや、実際にいくら還付になるのかなど、具体例を用いて分かりやすく解説します。
目次
「医療費控除」は、1年間の医療費が一定額以上の場合、確定申告を行うことで所得税や住民税が軽減される制度です。
この医療費控除による還付金がいくらになるのかは、以下の4つのステップで計算します。
なお、医療費控除について基本的なことから知りたいという方は、以下の記事を先に読むことをお勧めします。
医療費控除の対象となるのは、「確定申告をする年の前年1月1日から12月31日」の1年間に支払った医療費です。
まずはその期間中の医療費の金額を合計します。
レシートや領収書を見ながら医療費を書き出して合計しましょう。
なお、合計する医療費の金額は消費税込みの金額でOKです。
医療費控除の対象となる医療費には、病院や歯医者への通院・入院にかかった費用の他、「薬代や通院時のタクシー代(やむを得ない場合のみ)」などが含まれます。また、「同一生計の家族にかかった医療費」も合計に含めることができます。
ただし、予防接種やマスク代などの「予防のための費用」や整形代や歯科矯正代など「美容のための費用」は医療費控除には利用できません。詳しくは関連記事をご覧ください。
確定申告の際には領収書を税務署に提出する必要はありませんが、保管する義務はあります。適当に集計するのはもちろんNGです。後々税務署から問い合わせがあった場合、領収書が無ければペナルティを課される可能性があります。
それでは、医療費の領収書やレシートを失くしてしまった場合、医療費控除には含められないのでしょうか?
結論はケースバイケースです。領収書やレシートを失くしてしまったからといって簡単に諦める必要はありません。以下の手順で対処してみましょう。
税務署に相談する際は、支払ったことが分かる資料(家計簿など)やお薬手帳、治療を受けた家族の名前、日付、医療機関名などを準備していくと良いでしょう。もちろん領収書が保存されていることが医療費控除を受けるための条件なので認めてもらえない可能性もありますが、実際に支払った医療費であると証明できれば認められる可能性もあります。
医療費控除の控除額は以下の方法で計算します。
医療費控除額=[支払った医療費-保険金等の補填額]-※10万円
※総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額×5%」の金額をマイナスする
つまり、年間の医療費の支払額が10万円を超えなければ控除は利用できません。
支払った医療費の全額を控除できるわけではないことに注意が必要です。
なお、「保険金等の補填額」とは、出産の際に受け取った出産一時金や、病気やケガをしたことによって支給された生命保険金等が該当します。これらの金額は支払った医療費の金額からマイナスしなければなりません。
ここで求めた医療費控除額は所得控除として、所得金額から控除することができます。
医療費控除額が判明したら、次は自分の「課税所得」と「所得税率」を把握しましょう。
課税所得は所得税の計算の基準となる金額です。
課税所得に所得税率を乗じて「各個人が納める所得税の金額」が確定します。課税所得は以下の手順で求めます。
ステップ①所得金額を求める
サラリーマンのような給与所得者の場合は、所得金額を以下の式で求めます。
所得金額は源泉徴収票でいうと「給与所得控除後の金額」として表示されています。
なお、事業収入や副業収入がある場合は「収入―経費」の金額が所得金額となります。
ステップ②控除額を合計する
医療費控除に加え、配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など各種控除の金額を合計します。
【関連記事】所得控除とは?[2020年(令和2年)改正]
ステップ③課税所得を求める
先ほど計算した課税所得の金額よって所得税率は以下の通り変動します。
課税所得 | 所得税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円~ | 45% | 4,796,000円 |
医療費控除による還付金の額を計算するには、この税率を利用します。
なお、課税所得に上記の所得税率を乗じて、控除額をマイナスした金額があなたの所得税額となります。
「医療費控除でいくら還付になるのか」という点を考えると、「2.で求めた医療費控除額」に「3.で求めた所得税率」を乗じた金額が還付される金額となります。
例えば医療費控除額が20万円で所得税率が20%の場合、「20万円×20%=4万円」が医療費控除によって得られる還付金の額です。
なお、医療費控除額の上限は200万円です。200万円を超える医療費を支払っている人の医療費控除額は200万円となります。
ここからは具体的なモデルケースを用いて医療費控除による節税効果を解説していきます。
なお、ここで示すのはあくまで「医療費控除のみの節税効果」です。実際にはその他の控除を含めて計算するため、還付金の額はモデルケースより多くなります。
ステップ①所得金額の計算
年収700万円-給与所得控除180万円=所得金額520万円
ステップ②控除額の計算
(1)医療費控除…[50万円-補填額10万円]-10万円=30万円
(2)その他の控除…150万円
(3)(1)+(2)=180万円
ステップ③課税所得の計算、所得税率
課税所得…所得金額520万円-控除額合計180万円=340万円
所得税率…20%
ステップ④医療費控除による還付金の額
医療費控除額30万円×所得税率20%=6万円(医療費控除による還付金の額)
ステップ①所得金額の計算
年収280万円-給与所得控除92万円=所得金額188万円
ステップ②控除額の計算
総所得金額が188万円で、200万円以下となったため医療費控除は下記のように計算します。
(1)医療費控除…[40万円-補填額0円]-[188万円×5%]=30万6千円
(2)その他の控除…90万円
(3)(1)+(2)=120万6千円
ステップ③課税所得の計算、所得税率
課税所得…所得金額188万円-控除額合計120万6千円=67万4千円
所得税率…5%
ステップ④医療費控除による還付金の額
医療費控除額30万6千円×所得税率5%=15,300円(医療費控除による還付金の額)
ここまで医療費控除で還付される額の求め方をまとめてきました。
医療費控除は年末調整できないため、控除を受けたいときは普段確定申告しない人でも進んで取り組む必要があります。
確定申告の手続き時に浮かんでくる疑問が解決できるよう、関連記事も多数用意していますので併せてご覧ください。