セルフメディケーション税制で必要な健康診断とは?
セルフメディケーション税制では、医療費控除では控除できない市販薬などの購入費用を控除出来ます。
ですが、セルフメディケーション税制は誰でも利用できるわけではなく、健康診断や予防接種などの健康維持のための一定の取り組みを行なっている方が対象です。
この記事では、セルフメディケーション税制の対象となる具体的な取組や必要な書類などを詳しく解説します。
目次
1.セルフメディケーション税制の必要書類
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、確定申告の際に必要書類を添付して申告する必要があります。
必要書類は以下の2つです。
- ①特定一般用医薬品の購入費の明細(レシートを基に作成します)
- ②一定の取組を証明する書類
②の「一定の取組」とは、「健康の保持増進および疾病への予防への取組」のことで、健康診断や予防接種などを指しています。この取組を行ったことを明らかにする書類を準備する必要があります。
2.健診等(一定の取組)の種類
一定の取組を証明する書類とは、国税庁のホームページによると、具体的には以下の取組が該当します。
- インフルエンザの予防接種または定期予防接種
- 市区町村のがん検診
- 勤務先での定期健康診断
- 特定健康診査(メタボ健診)
- 各種健診(人間ドック、がん健診など)
会社員・公務員の方であれば、通常、定期健康診断を行っているはずなので、まずは「勤務先での定期健康診断」を受けていないか確認しましょう。自営業者の方は市区町村の健診や予防接種をご自身で受ける必要があります。
一定の取組を行ったことを示す書類として健診結果表や領収書などが証明書となりますが、下記の内容の記載が必要です。
- 本人の氏名
- 取組を行った年(確定申告対象の年と同じ年に行う受診する必要があります)
- 書類の発行者名(保険者名、勤務先名、市区町村の名称、診療を受けた医療機関の名称、医師の氏名など)
健診結果表は健診を受けた事が証明できれば良いので健診結果部分は不要です。該当部分は黒塗りや切り取りを行います。また、原本ではなくコピーでも可能です。
領収書の場合は原本の提出が必要です。
3.5種類の健診
セルフメディケーション税制の対象となる取り組みについてさらに詳しく案内します。
(1)インフルエンザの予防接種または定期予防接種
インフルエンザの予防接種または定期予防接種が該当します。
定期予防接種とは予防接種法に定められている以下のような疾病に対する予防接種です。
- ジフテリア
- 百日せき
- 急性灰白髄炎
- 麻しん
- 風しん
- 日本脳炎
- 破傷風
- 結核
- Hib感染症
- 肺炎球菌感染症
- ヒトパピローマウイルス感染症
- その他予防接種を行う必要があると認められる疾病
予防接種を受けた際は、医療機関などの領収書、または、予防接種済証を提出します。
(2)市区町村のがん検診
対象となるがん検診はがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針に基づき実施される胃がん、子宮頸がん、肺 がん、乳がん、大腸がんの5項目に限られます。
「がん健診」については、お住いの自治体に確認をお勧めします。少ない自己負担額で受けられることが多いですが、期間が決まっているので注意しましょう。
がん検診を受けた際は、領収書、または、結果通知表を提出します。
(3)勤務先での定期健康診断
事業者には、年1回以上の従業員の健康診断の実施が義務付けられています。会社にお勤めの方であれば勤務先での定期健康診断が一定の取組として申告することが多いでしょう。
必要書類は以下の通りです。
①「定期健康診断」または勤務先名の記載がある場合
結果通知表(コピー可)
健診結果部分は不要なので、黒塗りにするか切り取って提出します。
②「定期健康診断」または勤務先名・保険者名の記載がない場合
「定期健康診断」または勤務先名・保険者名の記載がない結果通知表は証明書類とみなされません。そのため、厚生労働省のWebサイトに掲載の「証明依頼書」を使用して、勤務先か保険者に定期健康診断である証明をしてもらって提出する必要があります。
【参照】厚生労働省:セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について 4 健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について
(4)特定健康診査(メタボ健診)
特定健診診査とは40〜74歳の公的医療保険加入者を対象とした生活習慣病の予防のための健診・保健指導の制度です。いわゆるメタボ健診と呼ばれるものです。
必要書類は以下の通りです。
①結果通知表や領収書に「特定健康診査」または保険者名の記載がある場合
結果通知表(コピー可)、または、領収書
健診結果部分は不要なので、黒塗りにするか切り取って提出します。
②結果通知表や領収書に「特定健康診査」または保険者名の記載がない場合
「特定健康診査」または保険者名の記載がない結果通知表は証明書類とみなされません。そのため、厚生労働省のWebサイトに掲載の「証明依頼書」を使用して、保険者に定期健康診断である証明をしてもらって提出する必要があります。
【参照】厚生労働省:健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について
(5)保険者が実施する各種健診(人間ドック、がん健診など)
保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査です。
人間ドックや骨粗鬆症健診や検診などの各種健(検)診等が該当します。
必要書類は以下の通りです
①結果通知表や領収書に保険者名の記載がある場合
結果通知表(コピー可)、領収書
健診結果部分は不要なので、黒塗りにするか切り取って提出します。
②結果通知表や領収書に保険者名の記載がない場合
保険者名の記載がない結果通知表は証明書類とみなされません。そのため、厚生労働省のWebサイトに掲載の「証明依頼書」を使用して、保険者に定期健康診断である証明をしてもらって提出する必要があります。
【参照】厚生労働省:健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について
4.証明書の依頼方法
保険者名や「定期健康診断」などの文言がない結果通知表などは証明書として使えません。下記のような手順で「証明依頼書」を提出して勤務先や保険者に証明を依頼する必要があります。
(1)勤務先(事業者)への証明依頼
厚生労働省ホームページに掲載の「所得控除に関する証明依頼書(事業者あて)」に氏名や会社名・部署名・定期健康診断を実施した日付や医療機関などの必要事項を記入して勤務先の担当部署に提出します。
(2)保険者への証明依頼
厚生労働省ホームページに掲載の「所得控除に関する証明依頼書(保険者あて)」に氏名や会社名・部署名・定期健康診断を実施した日付や医療機関などの必要事項を記入して保険者の窓口に提出します。
まとめ
セルフメディケーション税制の適用を受ける為に必要な健診について解説しました。
セルフメディケーション税制は予防や健康増進のための支出を所得控除出来る便利なものです。インフルエンザの予防接種や勤務先での定期健康診断など多くの方が受けている取組を申請することが出来ますので、制度の概要を理解して積極的に活用したいところです。
セルフメディケーション税制の必要書類とは?
以下の二点の書類を提出する必要があります。
- セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書
- セルフメディケーション税制の明細書
また、以下二点の書類を自宅で5年間保管する必要があります。
- 対象医薬品を購入した際の領収書
- 健康維持のために一定の取組を行ったことを明らかにする書類
セルフメディケーション税制を利用するために必要な取り組み・健康診断とは?
セルフメディケーション税制を利用するためには、健康診断や予防接種などの健康維持のための一定の取り組みを行なっている必要があります。
具体的には次のような取り組みです。
- インフルエンザの予防接種または定期予防接種
- 市区町村のがん検診
- 勤務先での定期健康診断
- 特定健康診査(メタボ健診)
- 各種健診(人間ドック、がん健診など)