海外赴任した時の確定申告はどうなる?
日本の会社で働いているサラリーマンが海外赴任した場合、海外で得た給与には所得税などはかかりません。
しかし、年の途中で海外赴任した場合、赴任前の給与、つまり日本で得た給与には税金がかかるため、年末調整で精算することになります。
さらに、不動産所得がある方など、海外赴任中でも日本国内で所得を得ていれば確定申告も必要になるでしょう。
この記事では、海外赴任者の所得税と確定申告について解説します。
目次
1.海外赴任中に得た給与所得に所得税はかからない
海外赴任中に得た給与所得に所得税などが課せられないのは、海外赴任者が所得税法上「非居住者」になるからです。
非居住者の給与所得には所得税は課せられない
「居住者」とは、国内に住所を有し、その住所に1年以上住んでいる個人のことです。
「住所」とは、その人の生活の中心になっている場所のことなので、1年以上海外赴任する人は、非居住者になります。
そして非居住者の給与所得は、「例え日本企業から支払われていても」所得税は課税されません。
2.海外赴任前までに国内で得た給与所得には所得税がかかる
海外赴任前までは、その人は居住者なので、その時点までの給与所得には所得税が課せられます。
給与所得者の場合、勤務先の企業などが年末調整をしてくれるので、海外赴任前までの所得税などの精算は「会社任せ」で大丈夫です。
ただし、控除を受けるには、海外赴任者が事前に、会社に必要書類を提出することになります。
年末調整の控除に必要な書類
海外赴任者が会社に提出する書類は、次のとおりです。
- 扶養控除等申告書
- 基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書
- 保険料控除申告書(生命保険などに加入している場合)
3.海外赴任中でも所得税が課せられる所得がある
海外赴任中の人が、国内に保有する不動産を貸して不動産所得を得ていたり、国内の不動産を譲渡して譲渡所得を得ていたりする場合、それらの所得には所得税などが課せられます。
その他、組合からの利益配分、国債や預貯金などの利子、賞金なども、非居住者(海外赴任者)であっても所得税などが課されます。
海外赴任中に不動産所得や譲渡所得などを得ている海外赴任者が、帰国して確定申告することが不可能な場合、国内で納税管理人を定め、確定申告と税の納付を代行してもらうことができます。納税管理人については後で解説します。
(1)不動産所得や譲渡所得などの源泉徴収と確定申告
海外赴任者(非居住者)の不動産所得などの確定申告は、次のように行ないます。
- 1月1日から出国した日までに生じたすべての所得を算出する
- 出国した日の翌日からその年の12月31日までの国内源泉所得を算出する
- 1.と2.を合算した所得について確定申告を行う
「国内源泉所得」とは、国内に発生源泉がある所得のことで、不動産所得もそれに含まれます。そして海外赴任者に不動産所得(国内源泉所得)などを支払う者は、その支払いの際、所得税などの源泉徴収をしなければなりません。
(2)税率
源泉徴収の対象となる国内源泉所得の税率は次のとおりです。
- 日本国内にある土地等の譲渡対価:10.21%
- 日本国内における人的役務の提供事業の対価:20.42%
- 日本国内にある不動産の賃貸料:20.42%
- 利子や配当など:15.315%
なお、日本と赴任先の国の両方で課税される場合は、海外赴任者が「非移住者に係る外国税額控除」という制度を利用することで、二重課税を免れることができます。
(3)確定申告をすると源泉徴収分の還付を受けられる
確定申告をすると、いわゆる「払いすぎた税金」が「源泉徴収分の還付」として戻ってくることがあります。これは、海外赴任者が確定申告をするメリットになります。
たとえ会社で年末調整が済んでいて確定申告が不要だとしても、赴任前の医療費などで医療費控除を受けられる場合は、確定申告したほうがお得です。
海外赴任者が自分で確定申告をするには、確定申告時期に日本に帰国するか、電子申請を行う必要があります。
ただし、出国前に納税管理人を選定しておけば、その人に確定申告を代行してもらえるので、海外赴任者はわざわざ確定申告のために帰国しなくて済みます。
4.納税管理人とは
納税管理人は、個人でも法人でもなることができます。
納税管理人を定めるには、税務署で手続きする必要があります。
(1)非居住者に代わって確定申告書の提出や納税などを行う
納税管理人が「できること」は次のとおりです。
- 非居住者に代わって確定申告書・届出を作成し、税務署に提出する
- 非居住者に代わって税務署が発信する文書を受け取る
- 非居住者に代わって税金の納付や還付金を受領する
(2)納税管理人の選定方法
納税管理人を定めるには、税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。
同届出書には納税者(海外赴任者)と納税管理人のそれぞれの、住所、氏名、個人番号、職業などを記入するだけです。
まとめ
給与所得者が海外赴任すると、赴任中の給与所得には所得税などが課せられません。
しかし、海外赴任中であっても、不動産所得や譲渡所得には所得税などが課せられます。そのため、源泉徴収や年末調整、確定申告といった手続きが必要になります。
海外赴任者(納税者)は、出国する前に納税管理人を定めておいたほうがよいでしょう。