軽減税率とは?いつから、なぜ導入されたのか?
2019年10月1日より消費税が10%に上がりました。 それと同時に、「軽減税率制度」が開始され、飲食料品と新聞だけ…[続きを読む]
2019年10月に消費税が10%に引き上げられましたが、それに合わせて、様々な景気対策・優遇策が実施される予定です。
その中の一つが「年金生活者支援給付金」です。消費税増税にあわせて、比較的所得の少ない年金生活者に対し、年金生活者支援給付金を支給するというものです。
しかし、年金生活者支援給付金は自動で貰えるわけでなく、請求手続が必要です。
今回は、年金生活者支援給付金を受け取るためには何をすればいいのか、請求手続や受給までの流れを解説します。
消費税増税は、家計に与える影響も大きいです。影響を少しでも和らげられるよう、間違いなく給付金が受け取るための一助となれば幸いです。
目次
年金生活者支援給付金とは、消費税率引き上げ分を活用して、年金を含めても比較的所得が低い方のために、年金に加えて支給される給付金です。
当初は2015年10月から実施される予定でしたが、施行日は「消費税が10%になったとき」とされており、消費税率が現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から実施されることとなりました。
初回の支払い(10月分+11月分)は2019年12月中旬となる予定です。
年金生活者支援給付金は、すべての年金受給者に給付されるわけではありません。
給付金の種類が3種類あり、それぞれに要件があります。
また、支給の要件とは別に、不支給要件もあります。
順に説明します。
①65歳以上で、老齢基礎年金を受けていること。
②請求する人の世帯全員の市町村民税が非課税となっていること。
③前年の年金収入額とその他の所得額の合計が879,300円以下であること。
①障害基礎年金を受けていること。
②前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×(※38万円)」以下であること。
①遺族基礎年金を受けていること。
②前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×(※38万円)」以下であること。
(※38万円)の部分は、同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円として計算します。
仮に上記の要件を満たしても、以下のいずれかに該当する場合、給付金は支給されません。
年金生活者支援給付金を受け取るためには「認定請求」という手続きが必要です。手続きをしないと給付金はもらえないので、注意が必要です。
ここでは、年金生活者支援給付金の請求手続きについて説明します。
手続は、2019年4月1日以前から年金を受給しているか、以後に受給を開始するかで分かれます。どちらも認定請求を一度行えば、以降は請求する必要はありません。年金と同様に継続して給付されます。
2019年4月1日以前から年金を受給している方で、支給要件を満たしている方には、2019年9月頃に日本年金機構から手続きの案内が送られてきます。
案内が届いたら、同封の請求書に氏名/電話番号などを記入して返送するだけです。添付書類などは原則不要です。
2019年4月2日以降に老齢基礎年金を受給開始する方には、老齢基礎年金の新規手続きの案内に給付金の請求書が同封されます。
老齢基礎年金の手続きをする際に、合わせて請求書を提出する流れです。
障害基礎年金や遺族基礎年金を新規で手続きする場合は、年金の手続きをする際に合わせて請求書を提出します。
給付を受けている年金の種類によって、もらえる給付金額が違います。
月額5,000円を基準にして、保険料納付済期間等に応じて計算されます。
前年の年金収入額と所得額の合計が779,300円以下の場合の支給額は、次の①と②の合計額となります。
①保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,000円×保険料納付済期間(※1)/480月
②保険料免除期間に基づく額(月額)=10,834円(※2)×保険料免除期間(※1)/480月
前年の年金収入額と所得額の合計が779,300円を超え879,300円以下である方には、①に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって給付額が変わります。
(※1)給付金額の算出のもととなる保険料納付済期間等は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。
(※2)保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間については10,834円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5,417円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)で計算します。
障害等級が2級の方は月額5,000円、1級の方は月額6,250円です。
月額5,000円です。
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
国(日本年金機構)で決定される給付金額については、2019年9月頃に送付される手続きの案内の中に、見込額が記載されています。
また、新規に年金の受給を始める方については、給付金の請求手続きをすると審査結果の通知が届き、その通知書の中に支給金額が記載されています。
給付金の受領方法は、年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までが振り込まれます。
ただ、年金と同じ口座、同じ日に振り込まれますが、年金とは別の振り込みとなり、通帳には2つの振り込みが記載されます。
なお、夫婦2人とも給付金の支給要件を満たしていれば、2人とも受け取れます。
年金生活者支援給付金の手続きの詳細については、今後、特設ホームページなどで情報提供がある予定です。
厚生労働省のホームページ を参照ください(※)。
※ 今回説明しました年金生活者支援給付金については、この厚生労働省ホームページの内容を元にしています。
※ 給付金対象者の判断に使われる「前年の年金収入額と所得額の合計金額」や「給付金額」については、このホームページに掲載されている令和元年度の金額をご紹介しており、来年度以降は老齢基礎年金額や物価変動を考慮して見直しされます。
消費税増税に伴い、景気対策や救済策としていろいろな対策が予定されています。来年度予算案では、総額で2兆円以上盛り込まれました。
その対策の一つが「年金生活者支援給付金」です。
他にも景気対策や救済策があり、本サイトでもそれぞれ解説しています。
年金生活者支援給付金以外にも、皆さんにとっても有益な対策があると思いますので、興味がある方は各記事をご参照ください。
本記事で解説した施策です。
生活必需品の「酒類及び外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が結ばれた週2回以上発行される新聞」に限って、税率を8%に据え置くことになっています。
2019年10月1日からの消費税率の引き上げに合わせて導入されます。
中小店舗で商品やサービスを購入する際に、キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、QRコード決済など)にて代金を支払った場合には、購入額の最大5%のポイントが付与される制度です。
期間は消費税率が引き上げられる2019年10月から、翌年6月までの9か月間です。
額面以上の金額で買い物できる商品券です。
購入できるのは、住民税が非課税の世帯、2歳以下の子どもがいる世帯、および年金生活者支援給付金が支給される所得の低い年金受給者も対象に含まれます。
市区町村が商品券を発行し、使用できるのは、原則、その自治体にある店舗になります。2019年10月から翌年3月までの半年間、それぞれの自治体が定める期間に使用できます。
・住宅市場の冷え込みを防ぐ対策として「次世代住宅ポイント」
・一定の所得に満たない人が住宅を購入する場合、現金を給付する「すまい給付金」の拡充
皆さんもご存知のように、2019年10月の消費税増税に合わせて、いろいろな景気対策や優遇策が実施されます。その中の一つが年金生活者支援給付金です。
税金など国に支払うお金は無条件に国に取られてしまいますが、逆に、年金など国から受け取るお金については請求しないと受け取れません。
年金生活者支援給付金の受給も同じです。皆さんが請求しないと給付金は受け取れません。
対象者には、2019年9月ごろに日本年金機構から案内が来ます。その時、請求することを忘れないようにしましょう。
なお、年金生活者支援給付金の請求は、窓口から書面で請求書が届き、こちらが返送しないと給付金が貰えないという仕組みなので、構造的に「オレオレ詐欺」の構造に似ています。
そのため、新種の「オレオレ詐欺」に使われるリスクも想定されます。
少しでも「おかしいな」と感じたら、ためらわずに「ねんきんダイヤル」または「お近くの年金事務所」まで問い合わせるようにしてください。