スッキリわかる!軽減税率の具体例<外食編>

レストラン

2019年10月の増税後、店で飲食料品を購入して自宅で食べる場合は、消費税の軽減税率が適用されます。しかし、お店で飲食する外食の場合は、消費税の軽減税率が適用されません。飲食にはいろいろなケースが考えられ、それが外食に該当するかどうか判断に迷う場合もあります。

そこで、いろいろな外食や飲食店のパターンについて具体例を挙げて解説します。

なお、飲食料品や酒類・医薬品等については、「消費税軽減税率の具体例をジャンル別に徹底解説!<飲食料品・酒類・医薬品等編>」で解説しています。

1.外食

1-1.セルフサービスの飲食店

消費税の軽減税率が適用されない外食とは、テーブルや椅子などの飲食設備がある場所で、飲食料品を飲食できるサービスのこと。飲食設備がある場所で飲食することが重要と考えられます。お客が自ら商品を取って、席に運ぶセルフサービスの飲食店で飲食をする場合であっても、飲食設備がある場所で飲食しているので外食となり、消費税の軽減税率は適用されません。

1-2.屋台での飲食料品提供

テーブルやいすなどの飲食設備がある場所で、飲食料品を飲食できるサービスは外食とみなされ、消費税の軽減税率が適用されません。では、屋台での飲食料品提供はどうなるのでしょうか?

屋台であってもテーブルや椅子、カウンターを設置している場合は飲食設備とみなし、消費税の軽減税率が適用されません。また、屋台を営んでいる人が自ら飲食設備を設置していなくても、許可を得てすでに設置されているテーブルや椅子、カウンター等を使って飲食を提供している場合は、消費税の軽減税率が適用されないので注意が必要です。

1-3.コンビニのイートインスペース

コンビニなどでは、中で食事できるイートインスペースを設けている場合があります。このイートインスペースには、テーブルやいすなどの飲食設備があるため、ここでの食事は外食とみなされ、軽減税率の適用はありません。

ただし、イートインスペースでの食事とテイクアウトの食事で容器を分けている場合は、どちらで食事するか区別することができますが、どちらも同じ容器を使っている場合はイートインスペースでの食事なのか、テイクアウトなのかの区別がつきません。その場合は、注文時点で購入する側の意思確認により判断します。

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1-4.ファーストフード店のテイクアウト

ハンバーガーショップや牛丼店などのファーストフード店も、増税ののち、店内での飲食とテイクアウトを選ぶことができます。この場合も飲食設備があるため、店内での飲食なら外食となって消費税の軽減税率の適用はなく、テイクアウトなら適用があります。どちらに該当するかは、注文時点で購入する側の意思確認により判断します。

1-5.飲食店での料理の残りの持ち帰り

飲食店で食事をし、料理の残りをテイクアウトする場合は、店内での飲食なのかテイクアウトなのかの判断は、あくまで料理の注文時点での意志によります。料理の残りをテイクアウトする場合、料理の注文時点では店内での飲食を意図していますので、たとえ残りをテイクアウトしても外食となり、消費税の軽減税率を適用することはできません。

1-6.飲食店のレジ前の駄菓子等

ファミリーレストランなど飲食店では、レジの前にお菓子などの飲食料品が販売されていることも多くあります。このレジ前の駄菓子などを飲食設備のある店内で飲食するわけでありませんので、外食には該当しません。飲食料品の販売になるため、消費税の軽減税率が適用されます。

1-7.飲食店で提供する缶飲料やペットボトル飲料

定食屋やラーメン屋など飲食店で、飲料を缶やペットボトルで提供する場合があります。例え缶やペットボトルであっても、飲食設備がある店内で飲食している場合は外食となるため、消費税の軽減税率を適用することはできません。

1-8.立食形式の飲食店

外食かどうかの判断材料である飲食設備について、テーブルやいす、カウンターのうち1種類しかなくても、飲食に用いられている場合は飲食設備に該当します。そのため、立ち食いそば屋など、カウンターがあるだけの立食形式の飲食店での飲食の場合でも、消費税の軽減税率を適用することはできません。

立ち食いそば

1-9.フードコートでの飲食

ショッピングセンターなどで多くなっているのが、1つのフロアに多くの飲食店と複数のテーブルやいすが集まったフードコートです。テーブルや椅子は、どの飲食店で飲食物を購入しても使用することができます。

フードコートの場合、飲食設備は飲食店が設置したものではありませんが、ショッピングセンターが飲食用に設置したものであるので、飲食設備のある場所での飲食に該当し、消費税の軽減税率を適用することはできません。

1-10.公園のベンチでの飲食

公共の公園のベンチは飲食設備のある場所ではありません。そのため、誰もが使える公共の公園のベンチで食べるためにお店などで購入したものは、外食ではなく飲食料品の購入になるため、消費税の軽減税率を適用できます。

1-11.食堂車での食事、列車内のワゴン販売

列車の中での食事には主に食堂車での食事と、列車内のワゴン販売で弁当など購入し座席でとる食事があります。この2つは消費税の軽減税率の取り扱いが異なります。

食堂車での食事の場合、食堂車は食事をするための車両であり、飲食設備のある場所に該当します。外食となるため、消費税の軽減税率は適用できません。
一方、車両の座席は、主に列車を利用するためのもので飲食設備のある場所に該当しないため、列車内のワゴン販売で弁当など購入した場合は飲食料品の購入に該当し、消費税の軽減税率が適用できます。

1-12.カラオケボックス

カラオケボックスでは通常、カラオケのほかに食事等を行います。実はこのカラオケボックスは飲食設備のある場所に該当します。そのため、カラオケボックスでの飲食は外食となり、消費税の軽減税率は適用できません。

カラオケ

1-13.映画館の売店

映画館の売店では通常、ジュースやポップコーンなどを販売しています。このジュースやポップコーンなど販売は、売店で食べるわけではないため飲食料品の販売に該当し、消費税の軽減税率が適用できます。

ただし、売店の横にテーブルや椅子などの食事をするスペースがある場合は、ファーストフード店と同じように注文時に購入側の意思確認をして判断することになります。飲食スペースでの飲食なら外食となり、消費税の軽減税率の適用はなく、テイクアウトなら適用されます。

1-14.旅館・ホテルの会議室・宴会場

旅館やホテルの会議室・宴会場での飲食等は、ホテルやホテルのレストランが食事を提供するのが一般的です。この場合は飲食設備のある場所での飲食等のため外食となり、消費税の軽減税率は適用できません。

1-15.ホテル客室に備えつけの冷蔵庫内の飲料

ホテルの客室にある備えつけの冷蔵庫内の飲料を購入する場合は飲食料品の購入と同じと考え、消費税の軽減税率が適用できます。

ただし、備えつけの冷蔵庫内の飲料であっても酒類に該当するものは消費税の軽減税率が適用できません。また、ホテルやホテルのレストランなどにルームサービスを頼み、客室で飲食する場合は飲食設備のある場所での飲食等とみなし、消費税の軽減税率は適用できないので注意が必要です。

1-16.バーベキュー施設での飲食

バーベキュー施設での飲食には2つのケースがあります。1つは、食材はバーベキューをする人が用意をして、施設利用料を払うケースです。この場合、食材はスーパーなどのお店で購入しますが、それは飲食料品の購入に該当するため、酒類などを除き消費税の軽減税率が適用できます。

もう1つは、食材をバーベキュー施設の方で用意してもらうケース。この場合は施設利用料と食材代の2つを施設に支払うことになりますが、消費税の軽減税率の考え方では、どちらも合わせて飲食設備のある場所での飲食等とみなします。そのため、たとえ名目が2つに分かれていたとしても、消費税の軽減税率は適用できません。

バーベキュー施設での飲食は、施設利用者と提供者のどちらが食材を用意するかで軽減税率適用の有無が異なるので注意しましょう。

バーベキュー

1-17.ケータリング、出張料理、家事代行

ケータリングや出張料理とは、指定した場所にレストランのシェフ等に来てもらい食事の提供を受けることをいいます。この場合は、レストランや飲食店の店内の食事と同じく外食とみなされ、軽減税率の適用はありません。

顧客の自宅で調理を行い、食事などを提供するいわゆる家事代行サービスについても、ケータリングや出張料理と同様です。ただし、老人ホームや学校給食などで一定の要件を満たす場合は、軽減税率の適用が認められています。

1-18.出前

飲食店に出前を頼んで食事を宅配してもらう場合は、自宅で料理をしてもらうわけではないので、ケータリング等には該当しません。また飲食設備のある場所での飲食でもないため、飲食料品の購入と同じと考えます。そのため消費税の軽減税率が適用されます。

1-19.社内会議の飲食料品

コーヒーや軽食などの出前を取ったり、缶コーヒーやペットボトルなどを購入して社内会議を行ったりする場合、その出前や缶コーヒーやペットボトルの料金は飲食料品の購入と同じと考え、消費税の軽減税率が適用されます。

1-20.有料老人ホーム

自治体等に設置を届け出ている有料老人ホーム等で、その入居者に対して提供される食事等については、消費税の軽減税率が適用されます。ただし上限があり、同じ人に対して1食640円以下、1日累計で1,920円までの飲食とされています。

また上限を超える場合、あらかじめ書面でどの飲食を軽減税率の適用にするかを明らかにすることで、少しでも上限いっぱいまで軽減税率の適用を受けることが可能になります。この制度に該当する場合は注意が必要です。

1-21.学校給食・学生食堂|保育園給食は?

学校給食は消費税の軽減税率が適用されます。学校給食とは、義務教育を行う小学校や中学校などの一定の学校、また幼稚園などで、その児童・生徒に対する給食のことです。保育園は後述しますが別です。

また、生徒が自由に利用できる学生食堂での食事は学校給食には該当せず、飲食設備のある場所での飲食となるため消費税の軽減税率は適用されません。

なお、保育園の給食費やおやつ代は、社会福祉事業サービスですので、消費税はそもそも非課税です。

1-22.病院食

病気やケガなどで入院したときに食べる病院食は実は非課税のため、そもそも消費税がかかっていません。ただし、患者が自らの意思で特別なメニューの食事をとった場合は外食と同様と考え、消費税の軽減税率は適用されません。

参照

以上の内容は、国税庁の資料を基に作成しています。詳細は下記を参照ください。

【出典】国税庁:消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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