スッキリわかる!軽減税率の具体例<飲食料品・酒類・医薬品等編>

飲食料品 スーパー

2019年(令和元年)10月1日に消費税率10%の引き上げと同時に、軽減税率制度が導入されました。消費税の軽減税率制度とは、飲食料品や医薬品、外食など一定の商品や取引について、10%ではなく8%の軽減税率を適用するというものです。

しかし、一言で飲食料品や医薬品、外食などといってもいろいろなケースが考えられます。どの商品や取引に軽減税率が適応されるのか間違えないために、消費税軽減税率の具体例をジャンル別に徹底解説します。

なお、外食関連については「スッキリわかる!消費税軽減税率の具体例<外食編>」で解説していますので、こちらをご覧ください。

1.飲食料品

飲食料品は消費税の軽減税率になります。ここでは、何が飲食料品に該当するのか、消費税の軽減税率が適用されるかどうか迷うものを見ていきましょう。

1-1.生きた魚

市場やスーパーなどで食用の生きた魚を販売していることがあります。この場合、生きた魚であっても人の食用として販売されているものであれば飲食料品に該当し、消費税の軽減税率が適用されます。ちなみに、観賞用の魚は食用ではないため飲食料品に該当せず、消費税の軽減税率は適用されません。

1-2.ペットフード

スーパーなどでは日用品や飲食料品などとともに、ペットフードを販売していることも多いです。消費税の軽減税率の対象となるのは、人の飲食用商品です。ペットフードは人の飲食用の商品ではないため飲食料品に該当せず、消費税の軽減税率は適用されません。

1-3.果物の種子

庭やベランダで行う家庭菜園で、果物や野菜を収穫して食用にすることもあります。家庭菜園で使う果物の種子は消費税の軽減税率の対象となるのでしょうか?

たとえ果物や野菜を収穫して食用にするとはいえ、果物の種子自体を食用にすることはありません。果物の種子は飲食料品に該当せず、消費税の軽減税率は適用されません。ただし、スーパー等のお菓子やおつまみコーナーなどで販売している食用の果物の種子は飲食料品に該当し、消費税の軽減税率が適用されます。

1-4.水、氷

人が飲食する物は原則、軽減税率の対象になります。水や氷の場合は飲食用だけでなくいろいろな使い方ができるため、どこまでが飲食でどこまでがそれ以外で使用したか区別できない場合も多くあります。

そこで、消費税の軽減税率制度では明らかに飲食用に使う水や氷をその適用対象としています。例えば、水であればミネラルウォーター、氷であればかき氷用の氷やジュースやコーヒーなど飲料に入れる氷などは、消費税の軽減税率が適用されます。家庭の水道水のように飲食と生活どちらにも使うものや、ドライアイスのように飲食には使わないものは飲食料品に該当せず、消費税の軽減税率は適用されません。注意しましょう。

1-5.添加物

食べ物を作ったり、加工したり、保存するときには、調味料や保存料、着色料などの添加物を使います。この添加物は食品として扱い、軽減税率が適用されます。例えば重曹や食紅などが添加物に該当します。食品に使う添加物であれば軽減税率が適用されるので、例えば食品添加物として使う金箔も軽減税率が適用されます。

1-6.容器

人が飲食する物は原則、軽減税率の対象になります。しかし通常、飲食物は袋や容器などに入って販売されています。この袋や容器などについてはどう扱われるのでしょうか。こちらは、飲食物の販売に通常必要なものであるため、消費税の軽減税率が適用されます。消費税の軽減税率の対象となるのは、その商品を販売するために通常必要なものとなります。

贈答用の包装など、飲食物とは別で料金がかかる場合、その包装は商品を販売するために通常必要なものとはならず、消費税の軽減税率の対象となりません。逆に桐の箱など高級な容器であっても、外側に商品名が印字され、その商品を販売するためのみに使われているものであれば、商品を販売するために通常必要なものと考え、消費税の軽減税率が適用されます。

2.酒類

人が飲食する物は原則、軽減税率の対象になります。では酒類はどう取り扱われているのかを見ていきましょう。

2-1.お酒

実は、お酒は軽減税率の対象となる飲食料品には含まれていません。そのため、消費税の軽減税率は適用されません。酒類については消費税の軽減税率の適用なしが基本的な考え方となります。

2-2.食品の原材料となる酒類

酒類の中には、ワインのように食品の材料として使うものも多くあります。お酒を直接飲むわけではありませんが、この場合であっても酒類は飲食料品に該当せず、消費税の軽減税率は適用されません。

2-3.みりん、料理酒等

みりんや料理酒等は直接飲むわけではなく、あくまで料理に使うものになります。ただし、こちらも飲食料品に該当せず、消費税の軽減税率は適用されません。実は、酒税法に規定されている酒類は消費税の軽減税率の対象から除外されています。

酒税法に規定していない「みりん風調味料」(アルコールが一度未満のものに限る)は飲食料品に該当し、消費税の軽減税率が該当されます。通常商品のラベル等に「本みりん」「みりん風調味料」といった表示やアルコール度数の記載があるので、確認しましょう。

2-4.ノンアルコールビール、甘酒等

ノンアルコールビールや甘酒等については通常、酒税法で規定する酒類には当たらないため飲食料品に該当し、消費税の軽減税率が該当されます。ただし、アルコールが一度未満のものに限られるので、念のため商品のラベル等で確認するなど注意しましょう。

2-5.酒類を原料とした菓子

酒税法は通常飲料に対して規定する法律です。酒類を原料とした菓子は、お酒を使っていたとしても飲料ではなく菓子です。通常、スーパーやコンビニなどで販売されている酒類を原料とした菓子は飲食料品に該当し、消費税の軽減税率が適用されると考えられます。

3.医薬品等

医薬品等は消費税の軽減税率の対象には含まれておらず、消費税の軽減税率は適用されません。しかし中には、飲食料品なのか医薬品等なのか判断が難しいものもあります。

3-1.栄養ドリンク

消費税の軽減税率の対象には含まれない医薬品等とは、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品のことをいいます。そのため医薬品、医薬部外品に該当する栄養ドリンクは消費税の軽減税率の適用はありません。

通常、栄養ドリンクは医薬品や医薬部外品に該当しますが、最近では医薬品や医薬部外品ではない清涼飲料水で、栄養ドリンクとうたっているものもあります。これは普通の飲食料品のため、消費税の軽減税率が適用されます。医薬品や医薬部外品といった表示は商品のラベル等に記載があり、確認することができます。

3-2.健康食品・美容食品

健康食品・美容食品についても、飲食料品なのか医薬品等なのかを基準に、消費税の軽減税率の対象であるかどうかが決まります。健康食品や美容食品で多いのが特定保健用食品や栄養機能食品です。

これらは医薬品等ではなく飲食料品に該当するため、消費税の軽減税率が適用されます。健康食品や美容食品でも医薬部外品のように医薬品等である場合は、消費税の軽減税率は適用されないため注意が必要です。こちらも商品のラベル等で確認しましょう。

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4.提供される飲食料品などの形態別

飲食料品等など商品の販売や提供は、お店だけで行われるものではありません。野外であったり通信販売などの手段を用いたりもします。ここでは、提供される飲食料品などの提供形態によって、消費税の軽減税率に影響があるのかどうかを見ていきましょう。

4-1.果物狩り、潮干狩り、釣り堀

果物狩り、潮干狩り、釣り堀などその場で収穫したものを食したり、収穫そのものを楽しんだりする場合、その入園料などは消費税の軽減税率は適用されません。これはあくまでサービスの提供を主としているためです。しかし、収穫した果物を持ち帰るのに別途料金がかかる場合は、サービスではなく飲食料品の購入になるため、消費税の軽減税率が適用されます。

4-2.自動販売機

自動販売機でジュースやコーヒーなどの飲料やパンやお菓子などの食品を購入した場合も、通常の店先で飲食料品を購入したのと同じと考え、消費税の軽減税率が適用されます。

4-3.通信販売、通信販売の送料

通信販売で商品を購入する場合も、お店で商品を購入する場合と考え方は同じです。購入する商品が飲食料品であれば、消費税の軽減税率が適用されますが、送料は商品を運ぶサービスに対する代金であるため、たとえ購入した商品が飲食料品であっても消費税の軽減税率が適用されません。

ただし、送料が購入した飲食料品代金の中に含まれている場合は、全体を飲食料品の購入と考え、消費税の軽減税率が適用されます。

4-4.輸入される飲食料品

海外から輸入した商品についても、お店で商品を購入する場合と考え方は同じです。海外から飲食料品を輸入し、税関などで消費税を納める場合は、その消費税には軽減税率が適用されます。

5.一体資産

一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子のように食品と食品以外のものが一体となって販売されている商品のことをいいます。食品は消費税の軽減税率が適用されますが、一体資産ではどう取り扱われるのかを解説します。

5-1.菓子と玩具

一体資産は税抜価額が1万円以下、かつ価格のうち2/3以上が食品の価額である場合に、軽減税率が適用されます。そのため、スーパーなどのお菓子売り場に置かれている、お菓子が主体となっているおもちゃ付きのお菓子は、消費税の軽減税率が適用されます。

5-2.高価な容器を使った洋菓子

食品と食品以外のものが一体となって販売されている場合、税抜価格が1万円以下、かつ価格のうち2/3以上が食品の価格の場合に軽減税率が適用されます。

高価な容器を使った洋菓子は、全体の税抜価格が1万円以下であったとしても洋菓子より容器の価格が高く、価格のうち2/3以上が食品の価額の要件には当てはまらないため、容器を含む洋菓子全体の価格について消費税の軽減税率は適用されません。

5-3.食品と食品以外の両方を含む福袋

食品と食品以外の両方を含む福袋も、おもちゃ付きのお菓子と同じように一体資産と考えます。そのため、税抜価格が1万円以下、かつ価格のうち2/3以上が食品の価格の場合に軽減税率が適用されます。そのため、スーパーや百貨店などで販売されている「メインが食品で食品以外のものを含む福袋」は、消費税の軽減税率が適用されると考えられます。

福袋

5-4.食品と酒類のセット販売

食品は消費税の軽減税率が適用されますが、酒類は消費税の軽減税率が適用されません。では、食品と酒類のセット販売はどうなるのでしょうか?

一体資産は、食品と食品以外のものが一体となって販売されている必要があります。この一体とは「食品200円、酒類300円をセット価格480円で値引販売する」といった、そもそも別々で販売している商品をセットで販売するのではなく、もともと食品と食品以外の両方を含む1つの商品として販売されているものをいいます。

そのため、食品と酒類のセット販売でも、通常どおり食品は消費税の軽減税率が適用されますが、酒類は消費税の軽減税率が適用されません。値引き後の金額のどの部分が食品で、どの部分が食品以外かについては、値引き前の金額を参考に案分するなど合理的に求めることになります。

6.新聞

新聞は、消費税の軽減税率が適用されることとなっています。ただし一定の条件がついているため、軽減税率が適用される新聞と適用されない新聞があります。

新聞

6-1.スポーツ新聞や業界紙

消費税の軽減税率が適用される新聞は、週2回以上発行され、定期購読契約を結んでいる新聞です。スポーツ新聞や業界紙なども週2回以上発行され、定期購読契約を結んでいるものであれば、消費税の軽減税率が適用されます。

6-2.コンビニの新聞

コンビニなどで販売している新聞は、購入者が定期購読契約を結んでいるわけではないので、消費税の軽減税率が適用されません。

6-3.電子版の新聞

紙媒体ではなく、インターネットを通じて配信するいわゆる電子版の新聞は、電気通信を使ったサービスの提供で新聞に該当しないとされています。そのため、消費税の軽減税率は適用されません。

参照

以上の内容は、国税庁の資料を基に作成しています。詳細は下記を参照ください。

【出典】国税庁:消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を1000本以上、執筆・監修。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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