確定申告・年末調整での基礎控除とは?所得税62~104万円・住民税43万円
基礎控除とは、誰もが一律に所得から控除できる金額のことです。所得税の基礎控除は48万円、住民税の基礎控除は43万円で…[続きを読む]

2026年(令和8年)も、昨年に引き続き、税制改正で、年末調整に大きな変更点があります。2025年(令和7年)からの変更点について、重要ポイントと、年末調整の書類についても、わかりやすく解説します。
主な変更点は下記の4点です。
目次
2025年(令和7年)の変更に引き続き、2026年(令和8年)も、所得税の基礎控除額が引き上げられました。
| 給与年収 ()内は合計所得金額 |
2025年 | 2026年 2027年 |
2028年 以降 |
|---|---|---|---|
| 200.4万円未満 (132万円以下) |
95万円 | 104万円 | 99万円 |
| 200.4万円以上~475.2万円未満 (132万円超~336万円以下) |
88万円 | 104万円 |
62万円 |
| 475.2万円以上~約665.6万円(※)以下 (336万円超~489万円以下) |
68万円 | 104万円 |
62万円 |
| 約665.6万円(※)超~850万円以下 (489万円超~655万円以下) |
63万円 | 67万円 |
62万円 |
| 850万円超~2,545万円以下 (655万円超~2,350万円以下) |
58万円 | 62万円 | 62万円 |
※正確には、6,655,556円
年収約665万円(所得489万円)以下の場合、一律で、基礎控除額が104万円まで引き上げられました。平均年収前後の給与所得者にとっても、大幅な減税となります。
ただし、2026年(令和8年)・2027年(令和9年)の2年間限定であり、2028年(令和10年)以降は、年収約200万円(所得132万円以下)の場合を除いて、62万円となる予定です(今後の税制改正でまた変更される可能性はあります)。

なお、基礎控除額が変更されたのは、所得税のみです。住民税の基礎控除額については43万円で変更はありません。
基礎控除額の引き上げに伴い、基礎控除申告書も変更となります(下図)。

2025年の基礎控除申告書では、所得132万円以下、132万円超~336万円以下、336万円超~489万円以下の3つの区分がありましたが、2026年の基礎控除申告書では、これが「489万円以下」の1つの区分にまとめられました。
「(A)(B)(C)」の記号や、給与所得の計算方法などは、同じです。
2025年(令和7年)の変更に引き続き、2026年(令和8年)も、給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。
| 給与収入額 | 給与所得控除額 | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年 2027年 |
2028年 | |
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 | 65万円 |
| 190万円超~220万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 | 74万円 | 給与収入額×30%+8万円 |
| 220万円超~360万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 | ||
| 360万円超~660万円以下 | 給与収入額×20%+44万円 | ||
| 660万円超~850万円以下 | 給与収入額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円(上限) | ||
影響があるのは、給与収入190万円(給与所得65万円)から給与収入220万円以下(給与所得74万円)までの給与所得者です。この範囲に該当する人の、給与所得控除額が一律で74万円に引き上げられました。

ただし、2026年(令和8年)・2027年(令和9年)の2年間限定であり、2028年(令和10年)以降は、2025年の金額に戻る予定です(今後の税制改正でまた変更される可能性はあります)。
なお、給与所得控除額の変更は、所得税と住民税の両方で行われます。
給与所得控除額の引き上げについては、年末調整書類(申告書)の記入欄そのものは変更がありません。
ただし、下記の書類を記入するうえで、給与収入から給与所得の計算をする際に、変更された金額で計算する必要があります。
扶養控除・配偶者控除などの、所得要件も引き上げられます。上記の「変更点②給与所得控除額の引き上げ」も合わせて、年収の条件(いわゆる「年収の壁」)が変更されます。
各種控除の年収(所得)条件は下記の表のようになります(カッコ内は合計所得金額)。
| 控除内容 | 年収条件の 対象者 |
年収(所得)条件 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年 2027年 |
増額 | ||
| 配偶者控除 扶養控除 |
配偶者 扶養親族 |
123万円 (58万円) |
136万円 (62万円) |
+13万円 (+4万円) |
| 障害者控除 | 配偶者 扶養親族 |
123万円 (58万円) |
136万円 (62万円) |
+13万円 (+4万円) |
| ひとり親控除 | 子(※) | 123万円 (58万円) |
136万円 (62万円) |
+13万円 (+4万円) |
| 勤労学生控除 | 本人 | 150万円 (85万円) |
163万円 (89万円) |
+13万円 (+4万円) |
| 特定親族特別控除 の満額条件 |
子 (19~22歳) |
150万円 (85万円) |
159万円 (95万円) |
+9万円 (+0) |
| 配偶者特別控除 の満額条件 |
配偶者 | 160万円 (95万円) |
169万円 (95万円) |
+9万円 (+0) |
※ひとり親控除の要件である生計を一にする子については、課税標準の合計額(損失の繰越控除等の適用後の金額)
所得税と住民税の両方に適用されます。住民税の各種控除額が変更されるのは、2027年(令和9年)の支払いからです。
「扶養控除等(異動)申告書」について、2025年(令和7年)分までの扶養親族の欄は「控除対象扶養親族」でしたが、2026年(令和8年)分から「源泉控除対象申告」に変更されました。
ただ、2026年(令和8年)分については、昨年の年末調整(2026年内に入社した方は入社時)に提出していますので、変更という感覚はないかもしれません。

源泉控除対象親族とは、下図の区分に該当する親族です。
そのうち、特定親族について、所得100万円以下という要件に変更はありません。ただ、給与所得控除額の最低ラインの変更に伴い、年収条件は、165万円→174万円に変更されました。

扶養控除・配偶者控除などの所得要件の緩和については、年末調整書類(申告書)の記入欄そのものは変更がありません。
ただし、下記の書類を記入するうえで、該当する配偶者・親族であるか判定するための所得金額が変わります。
2025年(令和7年)にも変更されたばかりですので、昨年と金額と間違えないように、要注意です。
子育て支援に関する政策税制として、23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限が、4万円→6万円に2万円引き上げられます。
この特例は、2025年(令和7年)の税制改正で決定されたものであり、もともと、2026年(令和8年)の1年間だけの適用の予定でしたが、1年間延長されます。つまり、2026年(令和8年)・2027年(令和9年)の2年間、特例が適用されます。
生命保険料控除には「一般生命保険料」「介護保険料」「個人年金保険料」の3つの区分があり、それぞれ所得税の上限は4万円です。
このうち「一般生命保険料」の上限だけ6万円に引き上げられます。
生命保険料控除には、契約した時期に応じて次の2つの区分があります。このうち、「新生命保険料」だけに適用されます。
所得税の新生命保険料に係る一般生命保険料控除は次の表のようになります。
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| ~30,000円 | 支払保険料等の全額 |
| 30,001円~60,000円 | (支払保険料等×1/2)+15,000円 |
| 60,001円~120,000円 | (支払保険料等×1/4)+30,000円 |
| 120,001円~ | 一律60,000円 |
なお、「介護保険料」「個人年金保険料」の区分の生命保険料控除の上限は4万円のままで変更はありません(次表のとおり)。
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| ~20,000円 | 支払保険料等の全額 |
| 20,001円~40,000円 | (支払保険料等×1/2)+10,000円 |
| 40,001円~80,000円 | (支払保険料等×1/4)+20,000円 |
| 80,001円~ | 一律40,000円 |
また、「一般生命保険料」「介護保険料」「個人年金保険料」の3つの区分を合計した全体の生命保険料控除の上限は12万円のままで変更はありません。
一般生命保険料控除の引き上げは所得税のみです。住民税の一般生命保険料控除に変更はありません。
保険料控除申告書が変更となります(下図)。

「一般の生命保険料」欄に「年齢23歳未満の扶養親族の有無」という項目が追加されました。扶養親族の有無によって記入欄が変わり、控除額の計算方法が変わります。
すでに説明したとおり、上限6万円の対象になるのは、「一般生命保険料」かつ「新生命保険料」の区分の保険料のみです。控除証明書をよく確認しましょう。
「年齢23歳未満の扶養親族」について注意点です。
「扶養親族」とは、給与年収136万円(所得62万円)以下の親族のことをいいます。年齢19歳以上23歳未満、かつ、年収136万円(所得62万円)超~年収197万円(所得123万円)以下の特定親族は、扶養親族ではありません。
間違って記入しないように注意しましょう。
2026年(令和8年)の年末調整には直接関係ありませんが、2027年(令和9年)以後の源泉徴収の変更点について触れておきます。
防衛力強化の財源確保のために、2027年分(令和9年分)から新たに、「防衛特別所得税」が設けられます。2027年1月1日以降に生じる所得から適用されます。期間は未定で、当分の間となっています。
金額は、基準所得税額の1.0%です。ただし、納税者の負担を増やさないために、現行の復興特別所得税が、基準所得税額の2.1%から1.1%に減額されます。そのかわり、復興特別所得税の期限を、2037年(令和19年)12月31日から、2047年(令和29年)12月31日に延長されます。
防衛特別所得税(仮称)と復興特別所得税の合計は、基準所得税額の2.1%で現行と変わりませんが、期間が延長された形です。
| 2026年まで | 2027年以降 | |
|---|---|---|
| 防衛特別所得税 | (なし) | 基準所得税額×1.0% |
| 復興特別所得税 | 基準所得税額×2.1% | 基準所得税額×1.1% |
| 合計 | 基準所得税額×2.1% | 基準所得税額×2.1% |
※「基準所得税額」とは、算出された所得税額から配当控除や住宅ローン控除などの税額控除を差し引いて計算した金額のことです。
令和8年分の年末調整書類のうち、一部の従業員(役員)の「給与所得の源泉徴収票」について、令和9年1月31日までに税務署に提出が必要です。
ただし、eLTAXを利用して、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合には、市区町村から税務署にデータが連携されるようになり、「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出する必要がなくなります。
また、eLTAXを利用した場合には、給与支払報告書の情報がマイナポータル連携されるようになります。従業員が確定申告をする際に、マイナポータル連携により、給与所得の情報を自動的に取り込むことができるようになります。
従来通り、従業員に住民税額を通知するための「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子データで受けとれます。
控除ごとに異なります。
基礎控除の引き上げ(95万円→104万円)と、生命保険料控除の特例は、所得税のみが対象です。住民税は変更されません。
一方、給与所得控除の最低ラインの引き上げ(65万円→74万円)は、所得税と住民税の両方に適用されます。
年収約665万円(所得489万円)以下の場合、基礎控除額が95万円から104万円に引き上げられます。
ただしこれは2026年・2027年の2年間限定の措置です。2028年以降は62万円に下がる予定です。
配偶者控除・扶養控除の対象となる年収の壁が、123万円(所得58万円)から136万円(所得62万円)に引き上げられます。
勤労学生控除は、150万円(所得85万円)から163万円(所得89万円)に引き上げられます。
主に3つの書類で変更があります。