消費税の簡易課税制度とは?原則課税とどちらが有利か?
事業者にとって決して軽くない負担である消費税、できるだけ安く済ませたいものですよね。 実は、消費税には原則の計算方法…[続きを読む]

令和8年税制改正により、2026年10月1日、インボイス制度の経過措置が改正されます。主な改正点は、次のとおりです。
それぞれの制度改正の概要、影響がある人(事業者)、今後のスケジュールなどを、図解でわかりやすく解説します。
目次
2026年(令和8年)10月1日より、免税事業者からの仕入れた場合、経過措置である、仕入税額控除できる割合が、80%→70%に変わります。
2023年10月1日より、インボイス制度が始まりました。インボイス制度のもとでは、原則的には、インボイス(適格請求書)がある場合のみ、仕入れに係る消費税を控除することができます。
逆をいうと、インボイスがなければ、仕入れで支払った消費税を控除できません。
インボイスを発行できるのは、課税事業者のみです。免税事業者はインボイスを発行できません。
たとえば、課税事業者であるA社が、免税事業者であるBから、11,000円(10%税込み)で仕入れた場合、A社は、支払った消費税1,000円を控除できず、まるまるA者の負担となってしまいます。
そうなると、A社は、免税事業者Bとの取引を打ち切り、別の課税事業者Cと取引するかもしれません。結果として、免税事業者Bは、仕事を失います。
そうなるのを防ぐために、インボイス制度開始から3年間は、免税事業者から仕入れた場合、インボイスがなくても、80%を仕入税額控除できるようにしました。それが「経過措置」です。
当初の予定では、2026年10月以降は、仕入税額控除の割合が80%→50%に変更され、2029年10月以降は、経過措置がなくなる予定でした。
ただ、課税事業者・免税事業者の双方にとって影響が大きいため、2026年(令和8年)税制改正により、経過措置を期間を延ばすことになりました。
具体的には、経過措置の期間が、2031年(令和13年)9月30日まで延長されます。また、控除する割合は次のように変わります。2026年10月1日からは、80%→70%に変更されます。
| 期間 | 仕入税額控除の割合 (改正前) |
仕入税額控除の割合 (改正後) |
|---|---|---|
| 2023年10月1日~2026年9月30日 | 80% | 80% |
| 2026年10月1日~2028年9月30日 | 50% | 70% |
| 2028年10月1日~2029年9月30日 | 50% | |
| 2029年10月1日~2030年9月30日 | (控除不可) | |
| 2030年10月1日~2031年9月30日 | 30% | |
| 2031年10月1日~ | (控除不可) |
80%→50%に一気に変わると影響が大きいですが、今回は、80%→70%と10%分だけの変更ですので、影響は少なく抑えられるでしょう。
免税事業者からの仕入れについては、仕入税額控除の控除限度額があります。改正前は10億円でしたが、改正後は1億円になります。
つまり、その事業年度で、免税事業者からの課税仕入れの額の合計額が、1億円を超える場合には、その超えた部分については、仕入税額控除することができません。
大勢の個人事業主・フリーランスを登録させて、定型的な業務を委託するような事業をしている場合は、注意が必要です(デリバリー、清掃、ママさん経理など)。
仕入税額控除に関する経過措置の改正で、商品・サービスを仕入れる課税事業者が対応すべきことは次の2点です。
会計システムを利用している場合、すでに、仕訳の消費税区分で、「適確(100%控除)」「80%控除」「50%控除」が選択できるようになっているはずですが、2026年10月1日以降は、「70%控除」「30%控除」も選択できる必要があります。
マネーフォワード、freeeなど、クラウド型の会計システムを利用している場合は、すでに対応していますので、特に何もする必要はありません。
一方、PCインストール型やオンプレミス型の会計システムを利用している場合は、アップデート対応が必要です。
免税事業者からの仕入れで、仕入税額控除できる消費税の割合が、80%→70%に変更されることにより、仕入れる側は、税抜価格に対して約1%の負担増となります。
たとえば、課税事業者であるA社が、免税事業者であるBから、11,000円(10%税込み、消費税1,000円)で仕入れた場合、A社の負担(仕入税額控除できない金額)は、200円から300円に100円増加します。
その負担増加を「やむなし」として受け入れるのか、または、免税事業者と価格交渉して負担を抑えるのか、検討が必要です。
対応すべきことではありませんが、注意点です。
仕入れの計上日が9月30日までのものは80%控除、計上日が10月1日以降のものは70%控除となります。
10月1日以降に仕訳の作業をする場合でも、それが9月30日以前に計上すべきものであれば、80%控除です。
消費税は、税制が変わるときは、計上タイミングを間違えるミスが頻発しますので、ご注意下さい。
また、仕入れの計上日がいつになるかは、それぞれの会社の会計方針や、継続的に行っている内容によって異なります(たとえば、商品を受け取った日なのか(入荷基準)、商品の数量や品質を確認して検収をした日なのか(検収基準)など)。いまいちど、計上日の基準を確認するようにしてください。
商品・サービスを販売(提供)する免税事業者が対応すべきことは特にありません。
ただ、取引先の課税事業者の消費税の負担が増えますので、値下げ交渉をされたり、最悪の場合、別の取引先に変更されてしまうおそれもあります。
仮に、そのような話が出た場合には、どう対応するのか、事前に検討して備えておいたほうが良いでしょう。
小規模事業者に適用されていた、税額控除の経過措置である「2割特例」が、2026年(令和8年)で終了します。
一方、2027年分(令和9年分)から、個人事業主だけ2年間限定で、「3割特例」が開始します。
「2割特例」とは、簡単にいうと、「消費税の納付税額=売上の消費税額の2割」というものです。
つまり、簡易課税の2割バージョンみたいなものです。
本来、消費税は、受け取った消費税の総額から、支払った消費税の総額を差し引いた分を計算して納付するのですが、この計算が大変なため、課税売上高5,000万円以下の事業者には、みなし仕入率をもとに、簡易的に計算する方法が認められています。
そして、インボイス発行事業者として登録することに伴い、免税事業者から課税事業者になった者に対しては、消費税の経理や各種届出の負担を軽減するために、さらに簡易的な「2割特例」が認められました。
「2割特例」では、どの業種であっても、「売上で受け取った消費税の2割」を納付すれば大丈夫です。また、事前の届け出も不要で、消費税申告書の「2割特例」の欄に「○」を記載するだけです。
たとえば、年間の売上が110万円(すべて税率10%の課税取引)であれば、納付すべき消費税は、次のようになります。
2割特例を利用できるのは、2023年10月1日~2026年9月30日までの期間を含む課税期間です。
法人は、決算期が異なりますので、それによって異なります。決算期が12月の法人の場合は、2026年度分(2026年1月1日~12月31日の会計期間)まで、2割特例を利用できます。
個人事業主・フリーランスは、年度は、1月1日~12月31日と決まっていますので、2026年分まで、2割特例を利用できます。

「3割特例」とは、上記の「2割特例」の3割バージョンです。つまり、「消費税の納付税額=売上の消費税額の3割」となります。
たとえば、年間の売上が110万円(すべて税率10%の課税取引)であれば、納付すべき消費税は、次のようになります。
「3割特例」は、個人事業主・フリーランス限定です。法人には適用はありません。
3割特例の適用要件は次のすべてを満たす場合です。
※ほか、いくつか細かい要件があります。
3割特例は、2027年分(令和9年分)、2028年分(令和10年分)の2年間だけ利用できます。

3割特例の適用を受けるには、上記の適用要件を満たしていれば、その他、特に対応することはありません。消費税の確定申告書の「3割特例」の欄に「○」を記載するだけです。
ただし、3割特例が必ずしもお得であるとは限りません。3割特例と簡易課税のどちらが有利かを計算し、選択します。
簡易課税と3割特例で、売上税額に対してかける割合は次のとおりです。
| 区分 | 業種 | 簡易課税 | 3割特例 |
|---|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 1割 | 3割 |
| 第2種 | 小売業 | 2割 | 3割 |
| 第3種 | 製造業・建設業・農林漁業等 | 3割 | 3割 |
| 第4種 | 飲食業等(他に当てはまらないもの) | 4割 | 3割 |
| 第5種 | サービス業・金融保険業・運輸通信業・コンサル業等 | 5割 | 3割 |
| 第6種 | 不動産業 | 6割 | 3割 |
売上のすべてが課税取引であり、高額な資産を購入したなど特殊な事情がなければ、有利/不利の判定は、次のようになります。
簡易課税制度の適用を受けようとする場合、原則として、その適用を受ける年の前年末までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
仮に、個人事業主が、2027年分(令和9年分)から、簡易課税制度の適用を受けるのであれば、2026年12月31日までに提出が必要です。
ただし、特例で、2割特例や3割特例の適用を受けた個人事業主については、その適用を受ける年の確定申告期限までに提出すれば大丈夫です。つまり、消費税の確定申告書と一緒に提出すれば問題ありません。
簡易課税制度には、ほかにも、考慮すべき細かい点がありますので、不安な方は、税理士にご相談されることをオススメします。
仕入れの計上日が基準になります。
計上日が2026年9月30日までのものは、これまでどおり80%控除です。
計上日が2026年10月1日以降のものは、70%控除に切り替わります。
3割特例は、個人事業主・フリーランス限定の制度です。法人には適用されません。
消費税の納付税額は、「売上の消費税額の3割」で計算します。
例えば、年間売上が110万円(すべて税率10%の課税取引)であれば、納付税額は3万円です。
適用できるのは、2027年分・2028年分の2年間のみとなります。
適用を受けるには、次のすべてを満たす必要があります(他にも細かい要件あり)。
改正前は、2026年10月以降、50%控除になる予定でした。
しかし今回の改正により70%控除に引き上げられ、経過措置の期間も2031年9月30日まで延長されました。
負担額の具体例で見ると、免税事業者から11,000円(税込)で仕入れた場合、控除できない金額はこれまでの200円から300円に増加します。
税抜価格に対して、約1%の負担増となります。