【2025年】パート主婦「年収160万円の壁」(所得税)に改正
主婦の方は、年収の壁を気にして、パート勤務をしている方が多いですが、2025年から、年収の壁が大きく変わります。 今…[続きを読む]

年末調整の扶養控除等申告書では、「源泉控除対象配偶者」という用語が登場します。長い名称で、戸惑う方も多いでしょう。
「源泉控除対象配偶者」の意味について、図解でわかりやすく解説します。
目次
「源泉控除対象配偶者」とは、次の条件に該当する配偶者のことです。
条件がいろいろありますが、通常は、「配偶者の給与年収160万円以下」かつ「本人の給与年収1,095万円以下」という部分だけ、把握しておけばよいでしょう。
少しややこしいので、図で説明しますと、下の図で、茶色で塗った部分です。

所得税改正で、2025年から年収条件が10万円アップしました。ただ、所得の金額で見ると、変わりません。
| 年 | 年収 | 所得 |
|---|---|---|
| 2025年以降~ | 160万円以下 | 95万円以下 |
| ~2024年以前 | 150万円以下 | 95万円以下 |
「源泉控除対象配偶者」という用語は、年末調整や、入社時などの、会社に提出する「扶養控除等申告書」という書類の中だけ登場します。確定申告では登場しません。
源泉控除対象配偶者は、給料をもらって働く、会社員・公務員だけが関連するものです。
毎月、給料が支給される際に、所得税が引かれて振り込まれますが、これを「源泉徴収」といいます。
源泉徴収の金額は、次の表のように、社会保険料を引いた後の給与の金額と、扶養親族の人数によって決まっています。

つまり、扶養親族の人数が多いほど、引かれる(源泉徴収される)所得税が少なくなります。
「源泉控除対象配偶者」に該当すると、扶養親族の1人として人数にカウントされますので、引かれる所得税が少なくなります。
源泉控除対象親族の記入箇所は、「令和○年分 給与所得者の扶養控除等申告書」の、真ん中あたりの「A」欄の部分です。
ただし、令和8年分と令和7年分では、年収の金額が違いますので、ご注意ください(所得は同じです)。


「控除対象配偶者」という用語もあります。
「控除対象配偶者」とは、次の条件に該当する配偶者のことです。
控除対象配偶者はの条件は、年収123万円(所得58万円)以下です。さきほどの図で、緑色で塗った部分です。

2024年までは、年収103万円(所得48万円)以下という条件でしたが、2025年から条件がアップしました。
「控除対象」「配偶者」という名称のとおり、配偶者控除の対象になる親族です。つまり、扶養親族になります(扶養に入っている人)。
「扶養に入る」という表現がよく使われ、年収160万円までOKと、よく言われますが、厳密には、「扶養に入る=扶養親族」となる条件は、年収123万円以下(所得58万円)です。この場合に、「配偶者控除」を受けられます。
配偶者の年収が123万円を超えると、扶養親族ではなくなります。そのかわり、年収201.6万円未満(所得133万円以下)であれば、配偶者特別控除を受けられます。

本人の年収が1,095万円以下、かつ配偶者の年収が160万円以下の場合が「源泉控除対象配偶者親族」、
本人の年収が1,195万円以下、かつ配偶者の年収が123万円以下の場合が「控除対象配偶者」となります。
| 名称 | 年収(所得)条件 | |
|---|---|---|
| 令和8年分 | 源泉控除対象配偶者 | 本人:1,095万円以下(900万円以下) 配偶者:160万円以下(95万円以下) |
| 令和7年分 | 扶養控除対象配偶者 | 本人:1,195万円以下(1,000万円以下) 配偶者:123万円以下(58万円以下) |
令和8年中に、配偶者の年収が160万円を超えたら、その時点から、源泉控除対象配偶者ではなくなります。
速やかに、扶養控除等申告書を修正して、会社に提出してください。
配偶者の年収が160万円を超えたことを会社に連絡すれば、手続き方法を会社が指示するはずですので、それに従ってください。