源泉控除対象配偶者とは?わかりやすく解説【図解】

夫婦 カップル 配偶者

年末調整の扶養控除等申告書では、「源泉控除対象配偶者」という用語が登場します。長い名称で、戸惑う方も多いでしょう。

「源泉控除対象配偶者」の意味について、図解でわかりやすく解説します。

1.源泉控除対象配偶者とは

源泉控除対象配偶者」とは、次の条件に該当する配偶者のことです。

  • 法律的に婚姻関係にある(事実婚でない)
  • 給与所得者と生計を共にしている
  • 配偶者の合計所得金額が95万円給与収入だけなら160万円以下である
  • 本人の合計所得金額が900万円給与収入だけなら1,095万円以下である
  • 青色事業専従者として給与が支払われていないこと、および、白色事業専従者でないこと

条件がいろいろありますが、通常は、「配偶者の給与年収160万円以下」かつ「本人の給与年収1,095万円以下」という部分だけ、把握しておけばよいでしょう。

少しややこしいので、図で説明しますと、下の図で、茶色で塗った部分です。

(1)2025年から年収条件がアップ

所得税改正で、2025年から年収条件が10万円アップしました。ただ、所得の金額で見ると、変わりません。

年収 所得
2025年以降~ 160万円以下 95万円以下
~2024年以前 150万円以下 95万円以下

(2)毎月の源泉徴収で扶養親族の1人としてカウントされる

「源泉控除対象配偶者」という用語は、年末調整や、入社時などの、会社に提出する「扶養控除等申告書」という書類の中だけ登場します確定申告では登場しません

源泉控除対象配偶者は、給料をもらって働く、会社員・公務員だけが関連するものです。

毎月、給料が支給される際に、所得税が引かれて振り込まれますが、これを「源泉徴収」といいます。

源泉徴収の金額は、次の表のように、社会保険料を引いた後の給与の金額と、扶養親族の人数によって決まっています。

つまり、扶養親族の人数が多いほど、引かれる(源泉徴収される)所得税が少なくなります。

「源泉控除対象配偶者」に該当すると、扶養親族の1人として人数にカウントされますので、引かれる所得税が少なくなります

2.源泉控除対象配偶者の記入箇所

源泉控除対象親族の記入箇所は、「令和○年分 給与所得者の扶養控除等申告書」の、真ん中あたりの「A」欄の部分です。

ただし、令和8年分と令和7年分では、年収の金額が違いますので、ご注意ください(所得は同じです)。

令和8年分

扶養控除等申告書 令和8年分

  • 配偶者の年収160万円以下(所得95万円)以下

令和7年分

扶養控除等申告書 令和7年分

  • 配偶者の年収150万円以下(所得95万円)以下

3.控除対象配偶者とは

「控除対象配偶者」という用語もあります。

控除対象配偶者」とは、次の条件に該当する配偶者のことです。

  • 法律的に婚姻関係にある(事実婚でない)
  • 給与所得者と生計を共にしている
  • 配偶者の合計所得金額が58万円給与収入だけなら123万円以下である
  • 本人の合計所得金額が1,000万円給与収入だけなら1,195万円以下である
  • 青色事業専従者として給与が支払われていないこと、および、白色事業専従者でないこと

(1)控除対象配偶者の年収条件

控除対象配偶者はの条件は、年収123万円(所得58万円)以下です。さきほどの図で、緑色で塗った部分です。

2024年までは、年収103万円(所得48万円)以下という条件でしたが、2025年から条件がアップしました。

(2)配偶者控除の対象になる

「控除対象」「配偶者」という名称のとおり、配偶者控除の対象になる親族です。つまり、扶養親族になります(扶養に入っている人)。

「扶養に入る」という表現がよく使われ、年収160万円までOKと、よく言われますが、厳密には、「扶養に入る=扶養親族」となる条件は、年収123万円以下(所得58万円)です。この場合に、「配偶者控除」を受けられます。

配偶者の年収が123万円を超えると、扶養親族ではなくなります。そのかわり、年収201.6万円未満(所得133万円以下)であれば、配偶者特別控除を受けられます。

配偶者控除 配偶者特別控除

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4.源泉控除対象配偶者と控除対象配偶者の違い

本人の年収が1,095万円以下、かつ配偶者の年収が160万円以下の場合が「源泉控除対象配偶者親族」、
本人の年収が1,195万円以下、かつ配偶者の年収が123万円以下の場合が「控除対象配偶者」となります。

  名称 年収(所得)条件
令和8年分 源泉控除対象配偶者 本人:1,095万円以下(900万円以下)
配偶者:160万円以下(95万円以下)
令和7年分 扶養控除対象配偶者 本人:1,195万円以下(1,000万円以下)
配偶者:123万円以下(58万円以下)

5.よくある質問

年の途中で年収160万円を超えたらどうなりますか?

令和8年中に、配偶者の年収が160万円を超えたら、その時点から、源泉控除対象配偶者ではなくなります。

速やかに、扶養控除等申告書を修正して、会社に提出してください。

配偶者の年収が160万円を超えたことを会社に連絡すれば、手続き方法を会社が指示するはずですので、それに従ってください。

監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を10年以上担当。
税金やお金に関することが大好きで、関連記事を2000本以上、執筆・監修。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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