103万の壁はどうなったの?123万・160万の壁に分裂
2025年から、103万円の壁が廃止されて、新しい壁に変わります。 でも、123万円、130万円、150万円、160…[続きを読む]

年収103万円の壁を気にしてアルバイトやパートのシフトを気にしている人は多いと思います。しかし、気にはしていても最終的な年収が103万円を少し超えてしまったというケースもあるでしょう。この場合、どのような影響があるのでしょうか。解説します。
目次
結論を言うと、アルバイトやパートの年収が103万円を少し超えても特に影響はありません。
それは、会社員じゃないからだとか、学生だからだとか、扶養内で働いているからだとかそういった理由ではなく、年収103万円の壁が2025年に引き上げられたからです。
2024年まで、パートやアルバイトの年収が103万円を超えると以下2点の影響がありました。いわゆる「年収103万円の壁」です。
これが引き上げになったので、2025年以降の収入は年収103万円を少し超えたくらいなら何も問題はないのです。
年収の壁が引き上げられたとお伝えしましたが、それでは今後は収入をどのくらいに収めればよいのでしょうか。
2025年以降の年収の壁は以下の通りで、税金面でいえば年収103万円を超えても110万円までは影響がありません(住民税がかかる年収は地域によっても異なりますのでご注意ください)。
これまで103万円の壁を気にしていた人は、今後は年収123万円、あるいは160万円を基準に収入やシフトの調整をするとよいでしょう。
実際には、税金だけでなく社会保険の壁もありますので、ご自身の年収をどのくらいに収めるかはご家族とよくご相談されることをお勧めします。
ぜひ以下の記事も参考にしてください。
配偶者の年収を気にしている人も多いでしょう。
2024年まで、配偶者の年収が103万円を超えると以下の影響がありました。
ただ、①所得税に関しては壁を少し超えたくらいでは大した金額にならず、また、②配偶者控除が使えなくても配偶者特別控除があるので壁を「少し」超えただけなら税金の控除額にも影響はなかったのです。
ですので、「配偶者」に関しては年収103万円の壁はもともとさほど大きなものではありませんでした。
2025年以降の税制で、配偶者の年収の壁を整理すると以下のようになります。
| 配偶者の給与 | 超えた時の影響 |
|---|---|
| 年収123万円 | 配偶者控除が使えなくなる(2025年改正) 同一生計配偶者でなくなる |
| 年収160万円 | 配偶者特別控除の控除額が下がり始める(2025年改正) |
| 年収201万円 | 配偶者特別控除が使えなくなる |
配偶者の年収が103万円を超えても問題はなく、160万円までなら所得税における不利は発生しないということですね。
補足すると、年収123万円を超えると「同一生計配偶者」ではなくなります。住民税非課税世帯の場合、配偶者の収入が123万円を超える(同一生計配偶者ではなくなる)ことで基準が厳しくなりますのでご注意ください。
年収103万円の壁が引き上げられたというお話をしましたが、もともと学生には「勤労学生控除」というものがあり、これを利用できる場合は2024年以前も年収130万円まで所得税がかかりませんでした。
勤労学生控除にも2025年の改正で以下の変更がありましたが、前述の通り現在は年収160万円まで所得税の支払いがありませんので、所得税に関しては勤労学生控除を適用する理由もなくなりました(住民税については控除を利用するメリットがあります)。
勤労学生控除がどのような制度なのか、今後はどういう場合に利用するべきなのかなど、詳しいことが気になる方は以下の記事をご参照ください。
前述の通り、年収103万円の壁は引き上げられ、所得税がかかり始める年収は現在、給与でいうと年収160万円です。
ただし、2024年以前も現在も、「年収の壁」を少し超えたくらいであれば、所得税の金額も大したものではありません。
例えば年収が161万円になり、160万の壁を1万円オーバーしてしまった程度であれば、それに対する所得税は500円です。もちろん月額ではなく、1年分の税金が500円です。
年収が増えるにつれて税金の金額も上がっていきますが、「少し」超えたくらいであれば、あまり気にする必要はないでしょう。