定額減税4万円、年金受給者はどうなる? いつどうやってもらえる?
この記事では、「定額減税4万円、年金受給者はどうなるの?」というテーマで解説します。年金受給者は定額減税の対象になる…[続きを読む]
この記事では、定額減税で所得税額、住民税額から減税額を引ききれない場合に支給される給付金、「調整給付」について、年金受給者はどうなるのか解説したいと思います。
目次
「調整給付」というのは、所得税や住民税の金額が少なくて「定額減税」でひききれない、という場合に支給される給付金です。
定額減税では以下の通り、最低でも1人4万円の減税をうけられるわけですが、人によっては、収入が少なかったりして、住民税や所得税が合わせて4万円に届かない人もいます。
このような場合、定額減税の減税額と住民税額・所得税額の差額をうめるために給付金が支給されます。
これが調整給付です。
年金受給者の場合も、年金から天引きされる所得税・住民税額が定額減税による減税額を下回る場合は調整給付の対象となります。
具体例として、年金収入が200万円で、独身のAさんのケースでシミュレーションしてみましょう。
Aさんの年金収入には、所得税が約1万6000円、住民税が約4万円がかかります。
Aさんは独身ですから、定額減税による減税額は住民税で1万円、所得税で3万円です。
税額 | 減税額 | |
---|---|---|
所得税 | 1万6000円 | 3万円 |
住民税 | 4万円 | 1万円 |
まとめると上記の表のとおりで、住民税については、4万円から1万円の減税をうけて3万円になりますが、所得税については3万円の減税をうけようとしても、もともとの所得税額が1万6000円なので引ききれません。
Aさんの場合、所得税額よりも定額減税による減税額の方が、2万4000円高額なので、その分は減税ではなく給付金(調整給付)という形で受け取ることになります。
さきほどのシミュレーションで、年金受給者Aさんの場合、所得税の定額減税で2万4000円引ききれないため調整給付を受けるという結果となりましたが、この場合、定額減税で引ききれない2万4千円がそのまま給付金の支給額になるわけではありません。
調整給付の金額は以下の通り、定額減税で引ききれない金額を1万円単位で切り上げる形で計算します。
定額減税で引ききれなかった金額 | 調整給付の金額 |
---|---|
0円超1万円以下の場合 | 1万円 |
1万円超2万円以下の場合 | 2万円 |
2万円超3万円以下の場合 | 3万円 |
3万円超4万円以下の場合 | 4万円 |
Aさんの場合、定額減税で引ききれない金額は2万4千円ですから、調整給付で支給される金額は3万円ということになります。
調整給付がどんな場合に支給されるのか、改めてまとめると、今年、年金から所得税や住民税(所得割)の天引きがあって、なおかつ以下のいずれかの条件に当てはまるケースです。
定額減税の減税額と住民税額、所得税額を比べて減税額の方が大きければ給付金が出るということですね。
この条件に当てはまっているか、ご自身のケースで確かめる方法ですが、定額減税の減税額については難しいことはないですね。
先述の通り、扶養親族がいなければ、住民税の減税が1万円、所得税の減税が3万円です。
所得税額や住民税額についてはちょっと難しそうに感じるかもしれませんが、日本年金機構や市区町村から送られてくる書類に書いてありますので、簡単にチェックできます。
まず所得税の金額ですが、収入が年金だけという方は年金の源泉徴収票を見るのが早いです。令和5年の源泉徴収票をチェックしましょう。
源泉徴収票は、令和6年1月中旬ごろ、日本年金機構から皆さんのお住まいに郵送されています。
こちらの書類の、「源泉徴収税額」の欄に、所得税額が書いてあります。
年金を受け取りながらパートやアルバイトをしていたりして、確定申告をしたという人は、ご自身が作成した確定申告書で所得税額をチェックできます。確定申告書の第一表「㊺所得税及び復興特別所得税の額」の数字が所得税額です。
住民税額については、6月に市区町村から送られてくる税額決定通知書に記載があります。日本年金機構から6月に送られてくる年金の振込通知書でも住民税額はチェックできます。こちらは年金から引かれる住民税額だけが書いてあります。
チェックした所得税額、住民税額と減税額を比べてみて、定額減税による減税額のほうが高額であれば、調整給付の支給を受けることができます。
調整給付が出るか出ないかは、年金収入がいくらくらいなのかでざっくり判断することができます。
細かい条件によって微妙に変わってくるのですが、概算すると以下の通りです。
年金収入のみの場合、単身の方、扶養親族がいない方の場合、年金収入が160万よりおおく、230万よりすくない、このくらいの金額であれば調整給付がもらえる可能性が高いです。
妻あるいは夫を扶養に入れている方の場合、年金収入が220万よりおおく、355万よりすくない、このくらいの金額であれば調整給付がもらえる可能性が高いです。
繰り返しになりますがあくまで概算ですので、できれば、前章でお伝えした方法で確認をされることをおすすめします。
調整給付が出る場合、ミスがなければ市区町村から案内がありますので、案内に従って申請を行います。
調整給付の対象となっても、申請をしないと給付金を受け取ることはできませんので、自治体からの郵送物は必ず確認しましょう。