年金生活に毎年6万の給付金|年金生活者支援給付金の支給条件・金額・申請方法【2023年版】

この記事では、低所得の年金受給者の方に毎年6万前後支給される、『年金生活者支援給付金』について、受給の条件や申請方法を解説します。

1.年金生活者支援給付金とは?

年金生活者支援給付金と言うのは、年金を受給していて、収入が一定以下という方に支給される給付金のことで、満額の支給であれば毎年約6万円給付金をもらうことができます。

「収入が一定以下の年金生活者の方に支給される給付金」とお伝えしましたが、年金にもいくつか種類がありますよね。

老齢基礎年金を受け取っている方は、『老齢年金生活者支援給付金』を、障害基礎年金を受け取っている方は、『障害年金生活者支援給付金』を、遺族基礎年金を受け取っている方は、『遺族年金生活者支援給付金』を受け取ることができて、それぞれ支給条件や支給金額が変わってきます。

この記事では、『老齢年金生活者支援給付金』について、支給条件や支給金額申請方法をお伝えしていきます。

2.老齢年金生活者支援給付金の支給条件

老齢年金生活者支援給付金の支給条件は、以下の4点です。

  • ① 年齢が65歳以上
  • ② 老齢基礎年金の受給者
  • ③ 同じ世帯の全員が住民税非課税
  • ④ 収入が一定以下

この4つの条件をすべて満たしている方が、この給付金の対象者となります。

住民税が非課税になるには?

住民税が非課税になる条件については、下記のページ等をぜひご覧いただければと思います。

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ご自身の住民税が課税か非課税かよくわからないという方は、下記のページで簡易的に調べることが可能です。

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給付金を貰える年収はいくら?

給付金の収入条件に付いて具体的にいうと、前年の公的年金の収入、そしてその他の収入を合わせて合計で78万1200円以下である必要があります。

なお、こちらの基準額は2022年度のものです。毎年基準が変わるというわけではありませんが、2023年度分の基準金額についてまだ改定される可能性もありますので、この点だけご了承いただければと思います。

収入がこの基準金額を超えてしまうという方もいるかと思いますが、10万円以内の誤差であれば、補足的老齢年金生活者支援給付金を請求することができます。収入が78万1200円以下の方よりも少し給付金の金額は減ってしまいますが、お金が全くもらえないわけではないということですね。

老齢年金生活者支援給付金の支給条件をざっくりまとめると、65歳以上で国民年金をもらっていて※、収入が少なければOKということになります。

3.老齢年金生活者支援給付金の支給金額

老齢年金生活者支援給付金の支給金額は、現役時代に年金保険料を納めてきた期間、年金保険料の免除を受けた期間をもとに計算されます。

つまり、支給金額は一律ではなく、人によって違ってくるということです。

どうして給付金額が人によって違うの?

国民年金保険料は、基本的には20歳から60歳までの40年間毎月払う、つまりトータルで480カ月分の保険料を納めることが前提になっています。

ですが、年金保険料を払えなかった時期がある人保険料の支払いの免除を受けていた人もいますよね。

このため、

  • 40年間保険料を払ってきた人
  • 年金保険料を払わなかった時期がある人
  • 年金保険料の支払いを免除してもらった時期がある人

では、給付金の金額も変わってくるのです。

年金保険料480ヶ月分支払った場合の給付金額

年金保険料40年間しっかり払った(年金保険料480ヶ月分支払った)場合、令和5年度は老齢年金生活者支援給付金として月額5,140円支給してもらうことができます。

年金保険料の納付期間が480ヶ月未満の場合の給付金額

年金保険料を納めなかった時期がある場合、令和5年度の給付金額は次の①と②の合計です。

  • ① 5140円 × 年金を納めてきた月数 ÷ 480
  • ② 11,041円 × 年金の支払いを免除された月数 ÷ 480

5,140円に「年金を納めてきた月数」を掛けて480で割った金額、と1万1041円に年金の支払いを免除された月数を掛けて480で割った金額を足した金額が支給額になります。

4.老齢年金生活者支援給付金の貰い方・申請方法

老齢年金生活者支援給付金をもらうには、給付金の請求書を年金事務所に提出する必要があります。

年金の受給開始がこれからの場合

これから年金をもらう方の場合、今後送られてくる年金の請求書に給付金の請求書も同封されていますので、請求書に

  • 氏名
  • 生年月日
  • マイナンバーまたは基礎年金番号
  • 住所
  • 書類の記入日

を書いて、年金の請求書と一緒に年金事務所に提出すればOKです。

既に年金を受給している方の場合

すでに年金を受給していて、給付金の支給条件に当てはまるようになった場合、9月ごろに年金機構から書類が郵送されてきます。

「年金生活者支援給付金請求書」と書いてあるハガキが封筒に入っていますので、このハガキに

  • 氏名
  • 日中通じる電話番号
  • 書類の記入日

を書き、切手を貼って投函すればOKです。

請求書をなくしてしまった場合、年金機構のホームページで書類をダウンロードすれば対応可能です。

申請後はいつから給付金を受け取れる?

給付金は、請求した月の翌月分から支払われます。

原則として2カ月分の給付金が、翌々月の中旬に年金と同じ受取口座に振り込まれることになります。例えば、3月分と5月分の給付金は6月中旬、年金の支払日と同じ日に振り込まれることになります。

こちらの給付金は、1度請求の手続きをすれば、その後は支給条件に当てはまり続ける限り自動で振り込みがされますので、一度請求手続きをした方については、その後は手続き不要です。

まとめ

年金生活者支援給付金とは?

年金生活者支援給付金とは、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給していて、収入が一定以下という方に支給される給付金のことで、満額の支給であれば毎年約6万円給付金をもらうことができます。

老齢年金生活者支援給付金の支給条件は?

老齢年金生活者支援給付金の支給条件は、以下の4点です。

  • ① 年齢が65歳以上
  • ② 老齢基礎年金の受給者
  • ③ 同じ世帯の全員が住民税非課税
  • ④ 収入が一定以下

動画でおさらい

吉田 美紀
執筆
吉田 美紀(よしだ みき)
早稲田大学文学部卒。2020年5月からZEIMOでの編集・監修・執筆活動を開始。ライフマネー・税金・ポイ活に関する記事を50以上監修。

2021年からはYOUTUBEチャンネル「お金のSOSチャンネル」の運営を開始、チャンネル登録者数2.8万(※2023年3月時点)。
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