住民税は年収いくらからかかる? 住民税非課税世帯は年収いくらから?
「住民税」は、一定の収入をお持ちの方全てが支払う税金です。それでは、住民税がかかる「一定の収入」とはいくらなのでしょ…[続きを読む]
低所得の年金受給者の方には、毎年約6万円の「年金生活者支援給付金」が支給されます。
年金生活者支援給付金の受給の条件や金額、申請方法を解説します。
目次
年金生活者支援給付金と言うのは、年金を受給していて、収入が一定以下という方に支給される給付金のことで、満額の支給であれば毎年約6万円給付金をもらうことができます。
「収入が一定以下の年金生活者の方に支給される給付金」とお伝えしましたが、年金にもいくつか種類がありますよね。
受け取っている年金の種類によって、名称が異なり、それぞれ支給条件や支給金額が変わってきます。
この記事では、『老齢年金生活者支援給付金』について、支給条件や支給金額申請方法をお伝えしていきます。
老齢年金生活者支援給付金の支給条件は、以下の4点です。
この4つの条件をすべて満たしている方が、この給付金の対象者となります。
住民税が非課税になる条件については、下記のページ等をぜひご覧いただければと思います。
ご自身の住民税が課税か非課税かよくわからないという方は、下記のページで簡易的に調べることが可能です。
給付金の収入条件に付いて具体的にいうと、前年の公的年金の収入、そしてその他の収入を合わせて、合計で78万9300円以下である必要があります(1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの方は787,700円以下)。
なお、こちらの基準額は2024年度のものです。毎年基準が変わるというわけではありませんが、2025年度分の基準金額についてまた改定される可能性もあります。
収入がこの基準金額を超えてしまうという方もいるかと思いますが、10万円以内の誤差であれば、補足的老齢年金生活者支援給付金を請求することができます。収入が78万9300円以下の方よりも少し給付金の金額は減ってしまいますが、お金が全くもらえないわけではないということですね。
老齢年金生活者支援給付金の支給条件をざっくりまとめると、65歳以上で国民年金をもらっていて、収入が少なければOKということになります。
実質、国民年金だけしかもらっていない人が対象です。
2,3月分が4月15日に、4,5月分が6月15日に支給されます。
ここで、2022年度(2022年4月~2023年3月)の老齢基礎年金の月額は64,816円、2023年度(2023年4月~2024年3月)の月額は66,250円です。
つまり、2023年中に振り込まれた年金のうち、2月、4月に振り込まれたのは2022年度の金額(64,816円)で4ヶ月分、6月、8月、10月、12月に振り込まれたのは2023年度の金額(66,250円)で8ヶ月分となり、合計すると789,264円です。
「789,300円以下」という基準であれば、ギリギリ条件を満たします。
まずは、公的年金の収入+その他の収入の合計が78万9300円以下の人の場合です(1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの方は787,700円以下)。
老齢年金生活者支援給付金の支給金額は、現役時代に年金保険料を納めてきた期間、年金保険料の免除を受けた期間をもとに計算されます。
つまり、支給金額は一律ではなく、人によって違ってくるということです。
国民年金保険料は、基本的には20歳から60歳までの40年間毎月払う、つまりトータルで480カ月分の保険料を納めることが前提になっています。
ですが、年金保険料を払えなかった時期がある人保険料の支払いの免除を受けていた人もいますよね。
このため、
では、給付金の金額も変わってくるのです。
年金保険料40年間しっかり払った(年金保険料480ヶ月分支払った)場合、2024年度(令和6年度)は老齢年金生活者支援給付金として月額5,310円(年額63,720円)支給してもらうことができます。
年金保険料を納めなかった時期がある場合、2024年度(令和6年度)の給付金額は次の①と②の合計です。
5,310円に「年金を納めてきた月数」を掛けて480で割った金額、と1万1333円に年金の支払いを免除された月数を掛けて480で割った金額を足した金額が支給額になります。
公的年金の収入+その他の収入の合計が、78万9300円超88万9300円以下の人は、減らされた支援給付金をもらうことができます。(1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの方は787,700円超887,700円以下)。
こちらは、年金を納めてきた月数のみが反映され、次のように計算します。
なんとなくややこしい式ですが、簡単にいうと、78万9300円を超えた金額が5万円なら50%に減らされ、超えた金額が10万円なら0%に減らされるということです。
老齢年金生活者支援給付金をもらうには、給付金の請求書を年金事務所に提出する必要があります。
これから年金をもらう方の場合、今後送られてくる年金の請求書に給付金の請求書も同封されていますので、請求書に
を書いて、年金の請求書と一緒に年金事務所に提出すればOKです。
すでに年金を受給していて、給付金の支給条件に当てはまるようになった場合、9月ごろに年金機構から書類が郵送されてきます。
「年金生活者支援給付金請求書」と書いてあるハガキが封筒に入っていますので、このハガキに
を書き、切手を貼って投函すればOKです。
請求書をなくしてしまった場合、年金機構のホームページで書類をダウンロードすれば対応可能です。
給付金は、請求した月の翌月分から支払われます。
原則として2カ月分の給付金が、翌々月の中旬に年金と同じ受取口座に振り込まれることになります。例えば、3月分と5月分の給付金は6月中旬、年金の支払日と同じ日に振り込まれることになります。
こちらの給付金は、1度請求の手続きをすれば、その後は支給条件に当てはまり続ける限り自動で振り込みがされますので、一度請求手続きをした方については、その後は手続き不要です。
年金生活者支援給付金とは、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給していて、収入が一定以下という方に支給される給付金のことで、満額の支給であれば毎年約6万円給付金をもらうことができます。
老齢年金生活者支援給付金の支給条件は、以下の4点です。