インボイス制度の出張旅費等特例とは|出張の宿泊費・交通費にインボイスは不要?
この記事では、出張の際にかかる費用について、インボイスの取得や保存が必要になるのか、出張旅費等特例と公共交通機関特例…[続きを読む]
この記事では、電車やバスに乗った際の運賃について、インボイスは必要なのか、帳簿にはどう記載すればいいかわかりやすく解説します。
目次
インボイス制度では、3万円未満の支払いであっても原則としてインボイス(または簡易インボイス)がなければ仕入税額控除を受けることができません。
ですがこれにはいくつかの例外があります。
その例外の一つが、「公共交通機関へ支払った税込3万円未満の交通費」です。
公共交通機関を使った場合、「公共交通機関特例」を適用することで、適格請求書等を保存しなくても仕入税額控除を受けることができます。
公共交通機関特例の対象となるのは、
の運賃です。名前の通り、公共交通機関のみが対象となります。
そのため、以下の費用に公共交通機関特例を適用することはできません。
ただし、出張で飛行機やタクシー、レンタカーを利用する場合、公共交通機関特例ではなく「出張旅費等特例」を適用することで、インボイスなしで仕入税額控除を利用することが可能です。
公共交通機関特例が適用できるのは、「1回の取引金額」が税込3万円未満の場合です。
たとえば、1人あたり5千円のきっぷを購入した場合、税込3万円未満ですので公共交通機関特例を利用できます。
ですがもし、同じきっぷを10人分まとめて購入した場合、「1回の取引金額」は5千円ではなく5万円となりますので、公共交通機関特例を利用することはできません(仕入税額控除の適用にインボイスの保存が必要になります)。
公共交通機関特例の対象となるのは、「旅客の運送に直接的に附帯する費用」です。
特急料金、寝台料金などはこれに含まれますが、一方で入場券や手回品料金などは対象に含まれません。
SuicaやPASMOなど、交通系電子マネーへのチャージでも公共交通機関特例は利用できるでしょうか。
まず、これらの電子マネーにチャージした時点ではそもそも消費税が課税されません。もちろん、チャージの領収書を保存する必要もありません。
消費税が発生するのは、チャージした電子マネーで実際に交通機関を利用した段階です。
券売機で切符を購入したケースと同様、チャージした電子マネーで乗車した場合も公共交通機関特例は適用可能です。
公共交通機関特例を利用する場合、以下の内容を帳簿に記載します。
取引年月日は実際に上した日付を、「特例の対象となる旨」については「3万円未満の鉄道料金」と記載すればOKです。
また、公共交通機関特例では課税仕入の相手方の住所または所在地の記載は不要です。
公共交通機関特例の重要な注意点の一つは、帳簿に記載する際は乗車1件ごと、鉄道会社ごとに記載する必要があるという点です。
乗り継ぎなどで複数の鉄道会社を利用した場合、各鉄道会社ごとに仕訳を行い、鉄道会社の名称を記入する必要があります。