インボイス制度対応の領収書とは?|書き方・記載例・保管方法
この記事では、インボイス制度に対応した領収書の書き方や記載例などを解説していきます。[続きを読む]
この記事では、インボイス制度に起因するレシートの書き方、取り扱いの変化、今後必要となる対応についてお伝えします。
早速ですが、たとえば、スーパーが発行するレシート(スーパーは簡易インボイスを発行できます)は、インボイス制度前後で次のように変わります(変更点は赤字部分です)。
変更点をまとめると次の2点となります
インボイス制度では従来の制度(区分記載請求書等保存方式)に比べて、領収書・レシートの記載項目が増えています。
先ほどの図例を見ても、インボイス制度導入の前後で項目が追加されているのが分かりますよね。
領収書やレシートをインボイス制度に対応させるためには、次の3点を追加する必要があります。
なおレシート(簡易インボイス)の場合、税率ごとに区分した消費税額または税率のいずれか一方両方であれば省略可能です(両方の省略は不可)。
インボイス制度では、端数処理について、
1税率ごとに1回のみ
というルールになっています。
インボイス制度では、消費税額を正確に領収書やレシートに記載することが求められます。
結果として、記載項目が追加になったり端数処理に関するルールが定められました。
同様に、値引きがあった場合の処理についてもルール化されています。
詳細は国税庁のQ&Aをご覧ください。
インボイス制度が開始すると、領収書を発行する側には、
が発生します。
スーパーやコンビニなど大量のレシートを発行する業種では、レシートの写しを大量に保存するのは大変ですよね。
レシートの発行者に課される写しの保存義務について、顧客へ交付したレシートそのものを保存しなくても、レジのジャーナルや複数のレシートの明細表・一覧表など、レシートの記載事項が確認できる程度のものが保存されていれば適法に保存義務を満たしていることとなります(インボイスQ&A問76)。
ですので、スーパーやコンビニなど大量のレシートを発行する業種は、レジのジャーナルや明細書の保存でレシートの写しの保存義務に対応することをおすすめします。