簡易インボイスとは?|書き方・記載例・注意点まとめ

インボイス制度とレシート

この記事では、簡易インボイスとは何か、適格請求書とどう違うのか等について解説します。

1.簡易インボイス(適格簡易請求書)とは?

(1)インボイス制度とは

インボイス制度とは、正しい消費税額を記載した請求書の発行を促す制度です。

ここで言う「正しい消費税額を記載した請求書」こそがインボイスで、インボイス=適格請求書です。

インボイス制度開始後は仕入税額控除にもこのインボイス(適格請求書)が必須になりますので、事業者間におけるモノ・サービスの売買ではインボイス(適格請求書)を発行できるか(適切に保管できるか)どうかが今後重要になります。

インボイス制度とは

(2)インボイス(適格請求書)とは

先述した通り、インボイス(適格請求書)とは、

  • 正しい消費税額を記載した請求書
  • 仕入税額控除に必要な書類(2023年10月~)

です。

今までの請求書との違いや詳細な記載方法は下記の記事で解説しています。

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(3)簡易インボイス(適格簡易請求書)とは

インボイス制度に対応した領収書を発行するためには、原則として領収書を受け取る事業者の名称や氏名を領収書に記載する必要があります。

しかしながら、スーパーやコンビニなど、多くの客に短時間で対応する業種の場合は、いちいち相手方の会社名や氏名を確認して領収書へ記載することは業務への負荷が重すぎます。

そのため、不特定かつ多数の相手に商品を販売したりサービスを提供したりする業種に限って、適格請求書の記載項目を一部省略した適格簡易請求書(以下、「簡易インボイス」といいます)の発行が認められています。

2.簡易インボイス(適格簡易請求書)の書き方と記入例

通常の適格請求書には以下の項目を記載する必要があります。

  1. 取引年月日
    (課税資産の譲渡等を行った年月日)
  2. 販売した商品やサービスの内容
    (課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容)
  3. 販売した商品が消費税の軽減税率対象品目である場合には、その旨の記載
  4. 領収書の宛名
    (書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称)
  5. 領収書を発行した事業者の名称と登録番号
    (適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号)
  6. 税率ごとの税込金額もしくは税抜金額と適用税率
    (課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率)
  7. 税率ごとの消費税額
    (税率ごとに区分した消費税額等)

ですが、簡易インボイスでは下記の記載事項については省略可能です。

  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
  •  税率ごとに区分した消費税額または税率のいずれか一方
    (両方の省略は不可)

記入例を見てみましょう。

下図は適格請求書です。

インボイス制度対応の領収書(例)

これが簡易インボイスになると、下図の④(赤字取り消し線を付けた部分)の記載が不要となり、青字のいずれかの記載のみで足ることとなります。

簡易インボイス(例)

3.簡易インボイスを発行できる業種

簡易インボイスを発行できる業種は次のとおりです。

  • 小売業(コンビニ、スーパー、百貨店など)
  • 飲食店業
  • 写真業
  • 旅行業
  • タクシー業
  • 駐車場業
    (コインパーキングのように、不特定かつ多数の者に対するものに限ります)
  • その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

国税庁のインボイスQ&Aによれば、「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」であるかどうかは個々の事業の性質により判断しますが、たとえば商品の販売やサービスの提供時に相手方の氏名や会社名を確認せず、値段や商品の内容などをあらかじめ提示して相手方が誰かにかかわらず広く販売などをする事業がこれに該当するとされています(インボイスQ&A問25)。

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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