消費税の簡易課税制度とは?原則課税とどちらが有利か?
事業者にとって決して軽くない負担である消費税、できるだけ安く済ませたいものですよね。 実は消費税には原則の計算方法と…[続きを読む]
2023年10月1日からインボイス制度がスタートします。そんな中、飲食店の経営者はどのような対策を講じるべきなのでしょうか?
インボイス制度の影響は業種によって異なりますし、注意すべきポイントも様々です。この記事ではインボイス制度が飲食店に与える影響と、その対策について解説します。
目次
インボイス制度で具体的に何が変わるのか、イメージできない方も多いと思います。まず、生じる影響は消費税の「課税事業者」か「免税事業者」かによって異なります。それぞれについて簡単に見ていきましょう。
免税事業者の飲食店に生じる影響として、以下のものが考えられます。
一方、課税事業者の飲食店には以下の影響が生じる可能性があります。
次の章ではより詳しく解説していきます。
インボイス制度は消費税の負担ばかりに目が行きがちですが、業務量の増加など様々な面に影響を及ぼす可能性があります。飲食店で想定される負担増について解説していきます。
インボイス制度開始後は、消費税の仕入税額控除を受けるためにはインボイスの保存が必須となります。つまり仕入先が適格請求書発行事業者でないと、仕入税額控除を受けることができなくなるということです。
仕入税額控除を漏れなく適用するためには、取引先が発行した請求書等に「登録番号」が記載されているかどうかのチェック作業が生じます。
また、新規の取引先を開拓する際に、その取引先が適格請求書発行事業者の登録をしているかどうか、事前に確認することも必要となるでしょう。
飲食店は不特定多数を相手にした商売であるため、簡易インボイス(適格簡易請求書)による対応が認められています。
簡易インボイスは「書類の交付相手の氏名・名称」を省力できるため、軽減税率対応のレジを導入していればそのまま対応可能です。
なお、簡易インボイスの記載事項は以下の通りです。
また、個人経営の飲食店など、レジを導入せず領収書を求められた際にだけ手書き領収書を発行している店もあると思います。
手書き領収書でも記載要件を満たしていれば問題なく簡易インボイスとして取り扱いされます。ただし、今までの手書き領収書には「税率ごとの合計額」「税率ごとの消費税額」を記載していなかった方も多いのではないでしょうか。その場合、インボイス制度開始後はどこかに記載欄を設けて記載する必要が生じます。
店内飲食は標準税率(10%)、出前やテイクアウトの場合は軽減税率(8%)が適用される点も重要となりますので、改めて確認しておきましょう。
会計ソフトに自力で記帳作業を行っている方は、作業が複雑になるうえ業務量が増える恐れがあります。
そもそも今まで免税事業者だった方は、消費税区分の処理は考える必要がありませんでした。インボイス制度を機に消費税の課税事業者となる場合、通常の記帳作業に加えて消費税区分の処理も必要となるため、難易度が上がります。
そのうえで、先述の通り受け取った請求書に登録番号が記載されているかどうかのチェック作業が生じます。もしインボイス未対応の請求書・領収書等を受け取った場合は消費税区分を「80%経過措置」のような形で処理する必要があります。
また、以下の取引についてはインボイスの保存は不要とされ「一定の事項を記載した帳簿の保存」で仕入税額控除が受けられます。
問題は「一定の事項を記載した帳簿」の中身ですが、通常の記載事項に加え、以下の事項を記載する必要があります。
例えば自動販売機で商品を購入した場合、「3万円未満の自販機購入」「○○市 自販機」といった情報を帳簿に記載する必要があります。これも記帳作業を行っている方にとっては業務負担が増える点でしょう。
インボイス制度を機に消費税の課税事業者となった場合、新たに消費税の負担義務が生じます。どの程度の消費税を納める必要があるのか、事前にシミュレーションしておくと安心です。
消費税の計算方法には「原則課税」と「簡易課税」の2種類があり、さらに、インボイス制度スタートから3年間は小規模事業者向けのいわゆる「2割特例」が規定されています。
年間売上が1,000万円未満である方は2割特例が最も納税額が少なく済む場合が多いでしょう。売上が1,000万円を超えている方は、どの計算方法が最も適しているか試算しておくと安心です。
なお、消費税の申告書作成業務が増えることにより、税理士費用が値上げされる可能性があります。この点もインボイス制度による負担増加と言えるでしょう。
飲食店がインボイス制度に対応するために、具体的にいつまでにどんな準備をすべきなのでしょうか?必要となる対応として考えられるのは以下の4点です。
インボイス発行事業者となるためには、事前に税務署に申請書を提出する必要があります。インボイス制度開始からインボイス発行事業者となるためには、令和5年9月30日が提出期限となります。
提出する申請書は「適格請求書発行事業者の登録申請書」です。国税庁ホームページから書類をダウンロードして必要事項を記載のうえ管轄の税務署に郵送するか、e-taxによる電子申請が利用できます。
特に問題がなければ登録番号が記載された「登録通知書」が送付されてきます。以上で登録は完了です。
複数税率に対応していないレジを使用している場合、適格簡易請求書(簡易インボイス)の記載事項に合わせたレジを導入する必要があります。簡易インボイスの記載事項は「2(2)インボイス制度対応のレシート・領収書の発行」欄を参照してください。
インボイス制度開始後もレジを導入せず、領収書を求められた場合にのみ手書き領収書を発行するつもりの方は、インボイス対応の領収書を購入するか、領収書の空きスペースに必要事項を記載するなど、方針を決めておく必要があるでしょう。
会計ソフトを利用している方は、インボイス対応のものにバージョンアップが必要となる場合があります。また、請求書を発行する機会がある方は、経理システムもインボイス対応のものを導入する必要があるでしょう。
本当に導入する必要があるのかどうか、自力で記帳作業ができるのかどうかも含めて早めに顧問税理士に相談しておきましょう。
インボイス対応していることは、お客さんにとってお店を選ぶ要素の1つになる可能性があります。インボイス制度に登録したのであれば、お店のホームページや飲食店掲載サイト、Googleマップ等にその旨を記載しておくと良いでしょう。
また、お店の入口に貼る用のステッカー等も販売されているので、それらの導入を検討しても良いかもしれません。
ここまでインボイス制度が飲食店に与える影響について見てきました。では、インボイス制度への対応が必要な店なのか、対応が必要ない店なのかはどうやって見分ければ良いのでしょうか?ポイントは以下の点になります。
上記のいずれかに該当する場合、インボイス制度に登録した方が無難でしょう。特に社長や重役などをターゲットにしたお店は必須と言えるかもしれません。
逆に「お客のほとんどが近所に住んでいる人」のような店はインボイス発行事業者に登録しなくても売上に対する影響は少ないと考えられます。そういった店でもたまに接待目的での利用等もあるかもしれませんが、事務負担の増加や税理士費用の値上げなど、その他のデメリットと比較してどちらが得か判断する必要があります。
インボイス制度に登録しなかった場合、接待目的や会社の宴会等の目的で利用するお客さんを逃してしまう恐れがあります。
インボイス制度に登録した場合に飲食店が受ける影響として、以下のものが挙げられます。
事前準備が必要になるものとして、「複数税率対応のレジ」「簡易インボイス対応の領収書」「インボイス対応の会計ソフト」等の導入が考えられます。
地元の人や家族連れなど、一般消費者のお客さんがほとんどを占める店は、インボイス制度に登録する必要性は薄いと言えるでしょう。