【年末調整】給与所得控除とは? 計算方法をわかりやすく解説
会社員の皆さん、働くうえで鞄やスーツなど、いろいろ経費が必要ですよね。 実は、税金を計算するうえで、そのような経費を…[続きを読む]
勤め先からのお給料のことを確定申告では「給与所得」と呼びます。この記事では給与所得がある場合の確定申告についてわかりやすくお伝えしていきます。
目次
確定申告では、前年に得た「収入」と「所得」を確定申告書に記入して申告します。
会社員・公務員・パート・アルバイトなどの「給料」は給与収入・給与所得として申告をすることにるので、この章では給与収入と給与所得がそれぞれ何を指すのか解説します。
給与収入を簡単に言えば「勤め先から支払われた給料収入」のことを指します。
ただし、給料の内訳には様々な手当が含まれていますし、ボーナスなど毎月の給料とは別に受け取る収入もあります。これらのどれが給与収入に該当し、どれが該当しないのか、下記の表にまとめました。
給与収入に含まれるもの | 給与収入に含まれないもの |
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・給料の基本給 ・残業手当、深夜手当 ・住宅手当、家族手当、単身赴任手当 ・資格手当、役職手当 ・ボーナスなど | ・月15万円以下の通勤手当 ・1日につき4,000円以下の宿直、日直手当 ・転勤や出張のための交通費で、通常必要と認められるもの ・立替経費の精算分 |
基本給以外の諸手当の名称は会社によって様々ですが、簡単に言えば「通勤手当」「1日4,000円以下の宿直・日直手当」以外の手当は原則として給与収入に含まれます。したがって給与収入とは、1年間に会社から支払われた給与・ボーナスの合計額から、上記表の「給与収入に含まれないもの」の金額を差し引いた金額となります。
最も簡単な確認方法は源泉徴収票を見ることです。源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されている金額がその年の給与収入となります。
「所得」とは「収入」から経費を差し引いて計算した金額です。給料収入に対する経費というものをイメージできない方も多いと思いますが、給料収入からは「給与所得控除」というあらかじめ決められた金額がマイナスされます。つまり給与所得控除とは給与収入にとっての経費のような取り扱いということです。
年末調整後に勤務先から発行される源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が記載されています。この金額が「給与所得」となります。
もう少し給与所得控除について詳しく説明します。給与所得控除は給料収入がある人は必ず全員が受けられる控除です。
給与所得控除の金額は給与収入によって変動し、収入が多ければ多いほど給与所得控除の額も増えます。給与所得控除の最低額は55万円(年収162万5千円以下)、最高額は195万円(年収850万円超)です。
給与所得控除についてより詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
前章で解説した通り、源泉徴収票には給与所得の金額が記載されています。確定申告をする際には必ず手元に源泉徴収票を準備しておきましょう。
なお、確定申告で使用する源泉徴収票は確定申告をする年の前年分のものです。令和2年分の確定申告を令和3年3月に行う場合、必要な源泉徴収票は「令和2年分」ということになります。
源泉徴収票は年末調整完了後に勤務先から発行されるため、多くの会社では12月~1月辺りに配布されるはずです。もし受け取った覚えがないという方は勤務先の担当者に確認を取るようにしましょう。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄が空欄になっている方もいるかと思います。なぜ空欄になっているかというと、年末調整が完了していないことが理由です。「会社で年末調整をする前に退職した」「会社に扶養控除申告書を提出しなかった」などの理由で年末調整をしなかった方は、この欄は空欄となります。
空欄となっていても確定申告に支障はありませんが、別途給与所得を自分で計算をする必要があります。
先ほども解説した通り、給与所得の金額は「給与収入―給与所得控除の金額」です。給与収入・給与所得ともに源泉徴収票に記載されているため、源泉徴収票が手元にある方は簡単に確認することができます。
また、確定申告書を手書きせず「確定申告書作成コーナー」でオンライン作成する場合、給与収入の金額を入力すれば給与所得控除の金額、給与所得の金額は自動で計算されるため自分で計算する必要はありません。
転職をした方や、ダブルワークをしている方など、複数の源泉徴収票が手元にあるという方もいるかもしれません。2枚以上の源泉徴収票がある場合、全ての源泉徴収票に記載されている金額を合計して確定申告を行わなければなりません。
前職の勤務先から源泉徴収票をもらっていないという方は、確定申告前に前職の勤務先に連絡をして源泉徴収票を発行してもらいましょう。どうしても前職から源泉徴収票を発行してもらえないという方は税務署に相談することをおすすめします。
確定申告書には「確定申告書A」と「確定申告書B」の二種類があります。確定申告書AはBと比べて簡素化された書式になっており、申告できる内容にも制限があります。確定申告書Aで申告できる所得は下記の通りです。
収入が会社からの給与収入のみの方は確定申告書Aで事足ります。また、副業収入を報酬形式で受け取っている方は「雑所得」に該当するため、こちらも確定申告書Aを使用すれば問題ありません。
一方、事業所得や不動産所得、家を売った際などの譲渡所得が生じている方は確定申告書Bを使用してください。
なお、確定申告書Bでも給与所得や雑所得の申告をすることは可能です。手元に確定申告書Bしかないという方はそのまま確定申告書Bを使用して問題ありません。以下の解説は確定申告書Aを想定していますが、給与収入に関する記入事項は確定申告書Bの書き方もAと全く同じなのでそのまま参考にしてください。
確定申告書は「第一表」と「第二表」のセットになっていて、第一表には下記の内容を記入していきます。
それでは、給与収入がある場合にそれぞれのエリアをどのように記入するのか確認していきましょう。
タイトル通り、前年の収入金額について記入するエリアです。
給与収入については「給与」欄に、源泉徴収票の「支払金額」欄の金額を記入します。2か所以上から給与収入がある方は、すべての勤務先の給与収入の合計額を記入します。
「区分」欄は「所得金額調整控除」の対象となる方のみが記入する欄です。対象となる方は以下の通り記入してください。
給与収入以外にも年金や株の配当金、副業収入などなど、収入があった方は下記の欄などに記入しましょう。
収入から経費などを抜いた「所得」を記入するエリアです。
給料については「①給与」欄に、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額を記入します。2か所以上から給与収入がある方は、すべての源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の合計額を記入します。
「区分」欄は「特定支出控除」を受ける方のみが記入する欄です。記入する番号は「給与所得者の特定支出に関する明細書」に記載されている番号となります。
給料以外にも収入があった方は経費を抜いた金額を記載し、合計欄に所得の合計額を記入しましょう。
このエリアには所得から差し引くことができる様々な控除を記入します。年末調整で一度申請している控除でも確定申告が必要になったら再度すべて申告する必要があるので気を付けましょう。
また、年末調整で申告内容に誤りがあった場合は確定申告で正しい内容を申告すれば問題ありません。
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄、「生命保険料の控除額」欄、「地震保険料の控除額」欄に金額が記載されている方は、それぞれの欄にその金額を記入します。
もしも年末調整で申請し忘れていた保険料があったり、申告した内容が間違っていた場合はここで正しい控除額をします。
配偶者控除や扶養控除を利用する方もそれぞれの欄に控除額を記入します。
「基礎控除」は所得の合計額が2,400万円以下であれば誰でも一律48万円を控除できる制度です。したがって大半の方は「⑳基礎控除」欄に「480000」と記入することになります。利用できる控除が無いからと基礎控除欄を空欄にしないよう注意しましょう。
医療費控除や寄付金控除は年末調整では申告できないため、前年の医療費の支払いが多かった方やふるさと納税をした方などは記入を忘れないようにしましょう。
主だった控除についてはここでお知らせしましたが、このほかシングルマザー・シングルファザーの方は寡婦控除、収入の多い学生の方は勤労学生控除なども利用できますので記入漏れがないようにしましょう。
このエリアではここまで記入してきた「所得」の金額と「控除」の金額を使って税金の計算をします。
「税金の計算」エリア。給与所得を得ている人の場合、図の赤色部分は記入必須です(青色部分はどちらか一方に記入必須)
「所得金額等」エリアの「⑧合計」欄の金額から、「所得から差し引かれる金額」エリアの「㉕合計」欄の金額を差し引いた金額を記入します。
㉖の金額に、所得税率を乗じて計算した金額を記入します。なお、所得税率は所得の合計金額によって変動するため、あなたの所得金額に対応する税率を乗じる必要があります。
「配当控除」「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」「政党等寄附金等特別控除」「住宅耐震改修特別控除等」のそれぞれの欄は、該当する控除を利用する人のみその金額を記入します。
「上の㉖に対する税額」欄の金額から、㉘~㉟欄の控除額を差し引いた金額を記入します。㉘~㉟欄の控除を利用しない方は㉗欄の金額をそのまま記入してください。
「㊱差引所得金額」欄の数字をそのまま記入します。
なお、災害によって住宅や家財に損害を受けたことにより税金の減免を受ける方は、一つ上の「㊲災害減免額」欄にその減免額を記入したうえで、「㊱差引所得金額」欄の金額から「㊲災害減免額」欄の数字を差し引きした金額を記入してください。
次の計算式により計算した金額を記入します。
「㊳再差引所得税額(基準所得税額)」欄の金額と「㊴復興特別所得税額」欄の金額の合計額を記入します。
給与収入や副業収入から天引きされた源泉所得税の金額を記入します。源泉徴収票をお持ちの方は「源泉徴収税額」欄の数字をそのまま転記します。源泉徴収票が複数ある方はすべての源泉徴収票の金額の合計額を記入してください。
副業収入から源泉所得税が天引きされている方も、ここに天引きされた源泉所得税額を記入します。副業先から発行された「支払調書」か、支払調書がない場合は毎月の請求書等で源泉所得税額を確認しましょう。
「㊵所得税及び復興特別所得税の額」欄の金額から、「㊸源泉徴収税額」欄の金額を差し引いた金額を記入します。この金額がプラスとなった場合は税金の支払いが生じるため「㊹納める税金」欄にその金額を、マイナスとなった場合は税金が還付となるため「㊺還付される税金」欄にその金額を記入してください。
第二表には第一表に記入した項目について、より詳しい情報を記入します。給与収入については下記の「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」エリアに記載が必要です。
それぞれの欄に以下の通り記入します。複数の勤務先から給与を受け取っている方は勤務先ごとに記入してください。
副業の収入や年金収入がある方も同様にこのエリアに記入しましょう。
確定申告第二表はこのエリアの他、住所や氏名の記入が必須です。また、各種控除を利用する方などは以下の記入も必要となります。
これらの欄に記入が必要な方は下記の記事もぜひ併せてご活用ください。
確定申告書はPC・スマホを使ってオンラインで作成することも可能です。
国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」にアクセスし、表示される質問に答えていけば申告書が完成します。確定申告書作成コーナーでは、入力した収入金額などをもとに控除額や税額を自動で計算してくれるため、ミスもしにくくおすすめです。
確定申告書作成コーナーや例年1月ごろにアップされます。1月以降に「令和X年 確定申告特集※」で検索し、広告を除いて一番上出てくる国税庁のHPにアクセスします。
国税庁のホームページを選びます。なお、確定申告は前年の所得について申告するのでX年には前年の年を入れて検索します
確定申告特集ページにアクセス出来たら、「確定申告書の作成はこちら」(下図右上の赤枠部分)をクリック/タップします。
これで確定申告書作成コーナーにアクセスできるので、「作成開始」を選んで確定申告書の作成を始めます。
確定申告書作成コーナーで「作成開始」を選ぶといくつか質問が出てくるので順に答えていきましょう。
給与所得については「所得の入力」画面で「給与所得」欄の「入力する」ボタンをクリックし、源泉徴収票の内容を転記します。
「所得の入力」画面(PC)
給与収入の入力画面(PC)。ガイドラインに従って源泉徴収票の内容を転記していきます
確定申告書作成コーナーで作成した申告書は印刷して提出することも、e-Taxでオンライン提出することも可能です。
申告書の作成開始時に以下の3つの提出方法を選ぶ質問が出てくるので、マイナンバーカード方式かID・パスワード方式を選びましょう。
マイナンバーカード方式は、マイナンバーカードと以下のいずれかをお持ちの場合に利用できます。
ID・パスワード方式を利用するには一度税務署に出向いてIDとパスワードを取得する必要があります。
いずれの方法を利用する場合も初めてe-Taxを利用する際は利用者の情報を登録する必要があります。詳しくは下記の記事をご覧ください。
ここからは給与所得についてよくある質問と回答をまとめましたので参考にしてください。
業務委託の報酬は給与所得には該当しません。業務委託報酬は、規模や副業として行っているかどうかによって「事業所得」か「雑所得」のいずれかの所得で確定申告を行います。
給与所得となる収入と、事業所得または雑所得となる収入はおおむね次のように分けられます。
最も分かりやすい判定方法は、勤務先から源泉徴収票が発行されているかどうかです。源泉徴収票が発行されていればほぼ間違いなく給与収入に該当します。
業務委託報酬やフリーランス報酬には源泉徴収票は発行されず、代わりに「支払調書」という書類が業務委託先から発行されます。
実質的にその会社の従業員のような形で働いていても、受け取っている報酬は給与収入ではなく業務委託報酬だったというケースも考えられます。
よくあるのが建設業の一人親方や、美容師、マッサージ師などです。完全歩合制の営業職なども給与ではなく業務委託契約となる場合があります。このようなケースでは、店舗や会社内で働いていても、実質的には一人ひとりが独立した個人事業主となっています。
こういった場合は契約時に勤務先から説明があるものと思われますが、もし自分がどちらの所得に該当するか分からないという方は勤務先の担当者に確認を取るようにしましょう。