【令和2年分】基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書の書き方

基礎控除申告書 令和2年度

令和2年(2020年)から、年末調整の書類が大幅に変わりました。

特に大きく変わっているのは、「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という、やたらと長い名前の書類が新たに登場したことです。

  • この書類はいったい何なのか?
  • 書き方(記入例つき)

を詳しく解説します。

令和3年分の基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書の書き方については、「【令和3年分】基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書の書き方(記入例つき)」をご覧ください。

1.基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書について

年末調整では、通常、次の3つの書類を勤務先に提出します。

今回、解説するのは、②の申告書です。

この書類の概要については、「【令和3年分】基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書の書き方 概要」をご覧ください。

2.書き方

それでは、具体的な書き方を、記入例とともに詳細に解説していきます。

(1)基本情報

給与支払者(勤務先)の情報

基礎控除申告書 令和2年度

この部分については、既に情報が印字された状態の申告書が配布される場合が多いです。
通常、会社側で記入しますが、もし空欄のまま渡されて記入を指示された場合は、下記の内容になります。

① 勤務先の所轄税務署名を書きます。あなたの住所地の所轄税務署ではありませんので注意しましょう。わからなければ、勤務先にご確認ください。

② 勤務先の名称を書きます。名称とは、株式会社などの法人であれば会社名、個人事業者であれば屋号または事業主氏名をいいます。

③ 勤務先が書きますので、空欄のまま提出します。

④ 勤務先の住所を書きます。支店や営業所など本社以外の勤務である場合は、本社の住所を書きます。

記入例基礎控除申告書 令和2年度

あなたの情報

基礎控除申告書 令和2年度

⑤ あなたの氏名とフリガナを書きます。㊞にはシャチハタではない印鑑を押します。実印である必要はありません。

⑥ あなたの住所を書きます。

記入例
基礎控除申告書 令和2年度
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(2)基礎控除申告書

年末調整の対象になっている人は、ほぼ全員、記入が必要です

基礎控除申告書 令和2年度

① 給与収入の金額を記入します。まだ、その年が終わっておらず収入がいくらか確定していませんので、見積額を記入します。

② 給与所得の金額を記入します。給与所得とは、給与収入から経費(給与所得控除)を引いたものです。

給与等収入額(A) 給与所得の金額(C)
551,000円未満 0円
551,000円以上1,619,000円未満 (A)-550,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満 (A)÷4(千円未満切捨て)=(B)
(B)×2.4+100,000円
1,800,000円以上3,600,000円未満 (A)÷4(千円未満切捨て)=(B)
(B)×2.8-80,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満 (A)÷4(千円未満切捨て)=(B)
(B)×3.2-440,000円
6,600,000円以上8,500,000円未満 (A)×90%-1,100,000円
8,500,000円以上 (A)-1,950,000円

③ 給与収入以外に、副業での収入がある場合や、株や不動産による収入がある場合などに、その所得の合計額を記入します。
特に他に収入がなければ、「0」と記入します。

④ 「②給与所得」と「③給与所得以外の所得」の合計額を記入します。

⑤ ④に記入した金額が該当する□にチェックをします(✓マークを書きます)。

⑥ ⑤でチェックした項目が(A)~(C)に該当する場合は、「区分Ⅰ」蘭にその区分を記入します。

⑦ ⑤でチェックした項目の金額を記入します。

合計所得金額の見積額 基礎控除額 区分Ⅰ
900万円以下 48万円 A
900万円超950万円以下 B
950万円超1,000万円以下 C
1,000万円超2,400万円以下 (なし)
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,500万円超2,500万円以下 16万円
給与所得・基礎控除額を計算し、区分Ⅰを表示するツールを用意していますので、ご自由にご利用ください。

【給与所得・基礎控除額 計算ツール】

記入例(拡大できます)
基礎控除申告書 令和2年度
収入金額9,000,000円の場合、所得金額=9,000,000-1,950,000=7,050,000円

(3)配偶者控除等申告書

配偶者がいて、本人の給与所得が1,000万円以下(給与収入1,195万円以下)、かつ、配偶者の給与所得が133万円以下(給与収入201.6万円未満)の場合に記入します。

基礎控除申告書 令和2年度

① 配偶者の氏名とフリガナを記入します。

② 配偶者のマイナンバー(個人番号)を書きます。
ただし、既に勤務先にマイナンバーを知らせている場合には、書かないように指示がある場合がありますので、勤務先の指示に従ってください。

③ 配偶者の誕生日を書きます。西暦ではなく和暦ですので注意しましょう。

④ あなたと配偶者が別居している場合には、配偶者の住所を書きます。同居の場合は空欄でOKです。

⑤ 配偶者が日本以外の国に住んでいる場合には、〇を書きます。

⑥ ⑤に〇を書いた場合には、配偶者に対して令和2年中に送金した金額の合計額を書きます(送金関係書類の添付が必要となります)。

⑦⑧⑨⑩ 「基礎控除申告書の書き方」で解説したのと同様に、配偶者のケースについて、それぞれ金額を記入します。

⑪ ⑩に記入した金額が該当する□にチェックをします(✓マークを書きます)。
所得が48万円以下の場合は、昭和26年1月1日以前生まれ(70歳以上)か、70歳未満かを選択します。

⑫:⑪でチェックした①~④のいずれかの番号を書きます。これが「区分Ⅱ」となります。

配偶者の合計所得金額の見積額 区分Ⅱ
48万円以下かつ年齢70歳以上(昭和26年1月1日以前生まれ)
48万円以下かつ年齢70歳未満
48万円超95万円以下
95万円超133万円以下

⑬「配偶者控除の額」欄と⑭「配偶者特別控除の額」欄はどちらか片方に記入します
あなたと配偶者のそれぞれの所得金額で確定した区分に、該当する金額を探します。
区分Ⅱが①②の場合は、その金額を⑬に記入します。区分Ⅱが③④の場合は、その金額を⑭に記入します。

給与所得・配偶者(特別)控除額を計算し、区分Ⅱを表示するツールを用意していますので、ご自由にご利用ください。

【給与所得・配偶者(特別)控除額 計算ツール】

記入例(拡大できます)

基礎控除申告書 令和2年度
例えば、区分ⅠがA、区分Ⅱが③である場合には、「配偶者特別控除の額」欄に、「38万円」と書きます。

配偶者控除と配偶者特別控除の金額については、こちらをご覧ください。

(4)所得金額調整控除申告書

給与収入が850万円を超えて、かつ、23歳未満(平成10年1月2日以降生まれ)の子どもを扶養しているか、本人または扶養親族(配偶者・親・子ども等)に障害者がいる場合に記入します。

基礎控除申告書 令和2年度

① 該当する□にチェックをします(✓マークを書きます)。

2,3,4行目にチェックを入れたとき

扶養親族が23歳未満など、2,3,4行目にチェックを入れたときは、②~⑦に記入します。

② 扶養親族のマイナンバー(個人番号)を書きます。
ただし、既に勤務先にマイナンバーを知らせている場合には、書かないように指示がある場合がありますので、勤務先の指示に従ってください。

③ 扶養親族の誕生日を書きます。西暦ではなく和暦ですので注意しましょう。

④ あなたと扶養親族が別居している場合には、扶養親族の住所を書きます。同居の場合は空欄でOKです。

⑤ 配偶者が日本以外の国に住んでいる場合には、〇を書きます。

⑥ 扶養親族のあなたとの続柄を記入します。

⑦ 扶養親族の所得金額(見積額)を記入します。扶養親族となる条件は、所得金額が48万円以下の場合です。

1,2,3行目にチェックを入れたとき

1,2,3行目にチェックを入れたときは、⑧に記入します。

⑧ 障害者に該当する事実として、障害者手帳の種類や交付日、障害の等級を記入します。

記入例(拡大できます)

基礎控除申告書 令和2年度

調整控除の金額はいくら?

調整控除額は次のように計算します。

所得金額調整控除額=(給与収入-850万円)×10%
※給与収入の上限は1,000万円
この書き方の例のように、給与収入が900万円の場合は、控除額は次のようになります。
(900万円-850万円)×10%=5万円
給与収入の上限は1,000万円ですので、1,000万円を超えると、控除額は一律15万円となります。

調整控除の金額は、申告書の内容に基づいて勤務先のほうで計算しますので、従業員が記入する欄はありません

給与収入の見積額が850万円に近いとき、記入するのか?

この書類を記入する時点では、まだ年間の給与収入が確定していません。

見積額が850万円近くで、もしかしたら超えそうなときは、記入しておくことをオススメします

もし、記入しても850万円以下であれば、勤務先で調整控除を行わないだけです。

一方、記入しておかずに850万円を超えてしまった場合は、調整控除を受けるためには、翌年に再度、記入して勤務先に提出し、年末調整をやり直してもらわなればなりません。
それが無理であれば、自分で確定申告をすることになります。

不安な場合には、記入しておいたほうが無難でしょう。

書類ダウンロード

本記事で解説した「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、国税庁のウェブサイトから入手することができます。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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