海外赴任した時の確定申告はどうなる?
海外に赴任した場合、海外で得た給与には所得税などは課税されませんが、赴任前の給与所得には課税されます。海外赴任時の確…[続きを読む]
原則として確定申告書の提出場所は、所属する納税地を管轄している税務署と規定されています(所得税法第15条)。
より具体的に言えば、住民票のある住所地が納税地となります。基本的には確定申告書は住民票がある自治体内の税務署に提出するものと考えてください。
確定申告の手続きは毎年2月16日〜3月15日(土日にあたってしまった場合は翌月曜日)の1ヶ月の間に行われます。その期間中に管轄の税務署に確定申告書を提出することになります。
基本的には住民票がある管轄税務署に申告するものと解説しましたが、以下のような場合は例外です。
住民票に記載されている住所と現在の居住地が異なる場合は、住民票ではなく現在の居住地の管轄税務署で確定申告を行うことになります。
先ほど「住民票の住所で申告するのが原則」と述べましたが、これは「引っ越したら住民票を移していることが前提」であるためです。引っ越したにもかかわらず住民票を移していないのであれば、現住所で申告することになります。
個人事業主の場合、居住している場所以外に事業所を設置している場合、その事業所の所在地で確定申告をすることができます。
ただし、事業所の所在地で申告したい場合には、事前に「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」という届出書を提出する必要があります。提出先は元々の納税地の管轄の税務署です。
事業を続けていく中で申告先を変更したい場合も同様に上記の届出書を提出する必要があります。この場合の提出先も変更前の納税地の税務署です。
確定申告の申告先がどこになるのか、悩ましいケースについて解説します。
確定申告は現住所の管轄税務署で行います。したがって転居後に確定申告を行う場合は、転居後の居住地の管轄税務署が申告先となります。
いつ引っ越しをしたかといった細かい点は気にせず「確定申告をする時点で住んでいる場所の管轄税務署に申告する」と考えてください。
なお、申告先が変更となった場合には「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を転居前の所轄税務署に提出することを忘れないよう注意してください。
なお、給与収入がある人が確定申告をする場合で、引っ越しなどによって源泉徴収票と現住所が異なるケースでは、現住所の方が優先されます。源泉徴収票の住所地ではなく、現住所の管轄である税務署に申告する点に注意してください。
海外に居住していたとしても、日本国内で所得が生じている場合は日本で所得税を支払わなければなりません。その場合の納税地は「自分の所有する住宅や事業所の所在地」となります。
なお、非居住者が確定申告をする場合は、納税管理人を定める必要があります。納税管理人に確定申告の手続きを任せたとしても、確定申告の申告先はあくまであなた自身の住所地や事務所等の所在地です。納税管理人の住所地とはならない点に注意してください。
この場合、直前に確定申告をした際に申告した税務署が申告先となります。海外に転居する前に確定申告をしたことがない方は「麹町税務署」が申告先となります。
確定申告書を税務署で直接提出する場合は税務署員のアドバイスを受けながら申告書を作成することができます。
ですが、ご自分で申告書を作成できる場合は、税務署に出向いて直接提出しなくても、郵送やネットを利用して自宅にいながら確定申告を行うことができます。
完成した確定申告書を管轄の税務署に郵送することで確定申告の手続きを行うことができます。提出先はここまで述べた通りです。
確定申告書を郵送する場合、確定申告書は「信書」であるため、郵便物(第一種郵便物)又は信書便物として送付する必要があります。普通に郵便物として封筒に切手を貼って郵送するのであれば問題はありませんが、ゆうパックやゆうメール、宅急便などによる提出は認められていないため注意してください。
国税庁が運営する「e-Tax(確定申告書等作成コーナー)」というサイトがあります。
オンラインで確定申告書を作成できるほか、作成した確定申告書を電子申告することができます。自宅や事務所にいたまま確定申告書を提出できるため、非常に便利な方法です。
ただし、e-Taxにより電子申告を行う場合、一度税務署で本人確認を行うか、もしくはマイナンバーカードをカードリーダで読み込む等の対応が必要となります。
確定申告書は以下の方法で手に入れることができます。
上記の「確定申告書等作成コーナー」というページでは、ガイドラインに沿って必要事項を入力していくだけで確定申告書を作成することができます。
作成した確定申告書を印刷して税務署にもっていったり、郵送したり、あるいは先ほど説明したe-Taxによってその場でオンライン提出することも可能です。
確定申告の提出先は税務署のみです。なぜなら確定申告は国税である所得税の金額を申告する書類だからです。
市役所や都税事務所・県税事務所、金融機関等には提出できませんので注意してください。
確定申告書の提出先として認められているのは「住所地」「居所地」「事業所の所在地」とされていますので、これらいずれかの場所に提出する場合は問題ありません。
確定申告は国税である所得税の申告であるため、万が一提出先の税務署を間違えても「国に申告している」という点では同じです。したがって本来の申告先とは違う税務署に申告してしまったとしても、それで確定申告書の提出がなかったことにされるようなことは無いと考えて良いでしょう。
ただし、税務署から本来の税務署に提出しなおすよう連絡が入る可能性もあります。
また、確定申告は住民税の申告も兼ねています。間違った提出先に確定申告をしてしまった場合、本来支払うべきではない市区町村に住民税を支払うことになってしまいます。余計な手間が生じる可能性がありますので、確定申告の場所は正しい場所にすることを心がけましょう。
税金に関する一般的な相談であれば、どこの税務署でも受け付けていますし、「確定申告電話相談センター」で問い合わせることもできます。
ただし、個別の判断が必要な事例については、所轄の税務署が判断しますので、所轄の税務署に相談する必要があります。
基本的には国税庁から「通達」が出されており、どこの税務署でも同等の法令解釈をするようになっていますが、通達でも判断しきれないような事例については、それぞれの税務署ごとに判断します。
2月16日~3月15日までの確定申告期間を過ぎてから確定申告書を提出する場合も、提出先は「確定申告をする時点で住んでいる場所の管轄税務署」です。期間内に申告する場合と異なる点はありません。
無職であっても確定申告先は原則と変わらず「確定申告をする時点で住んでいる場所の管轄税務署」となります。