確定申告書の提出先はどこ? 転勤や引越しで住民票と現住所が違う時は

確定申告 提出先

確定申告書は税務署に提出しますが、どの税務署に提出すればいいのか迷うケースもあるでしょう。

また、「住民票と現住所が違うときはどうする?」「引越し先で確定申告出来る?」「海外に赴任しているけど確定申告はどうなる?」といった疑問を持っている方もいらっしゃると思います。

この記事では、確定申告をどこで行うのかについて、ケース別に紹介します。

1.確定申告書の提出先は、原則、住んでいるところ

(1)納税地の税務署に提出

所得税の確定申告書の提出先は原則として、提出時の納税地を管轄する税務署に提出することになっています。

提出時の納税地とは、一般的には住所地のことをいいます。言い換えると、1月1日時点で住民票がある住所となります。

「原則」と説明したのは、場合によっては住民票とは違う地域で確定申告が行えるためです。これについては「2.住民票と違う地域での申告はできるか」で説明します。

(2)管轄税務署の調べ方

1つの市に複数の税務署がある場合や、複数の市を1つの税務署で管轄することもあります。

どの税務署で確定申告すればいいか知りたい方は、国税庁ホームページで調べることができます。

郵便番号や住所を入力すると、自動的に住所地を管轄する税務署が表示されます。

引用:国税庁

【参照】国税庁HP:税務署の所在地などを知りたい方

2.住民票と違う地域での申告はできるか

納税地は一般的には住民票のある住所ですが、引っ越しなどで住民票の住所と実際の居住地が違う場合は居住地で確定申告ができます。

また、事業所や店舗があるところで確定申告を済ませることもできます。

(1)住民票の住所と居住地が違う場合

転勤等で住民票と居住地が違う場合

転勤等で一時的に住民票と違う地域に居住することもあると思います。
この場合は、住民票の住所地に代えて、転勤先の居所地で確定申告ができます。

その際事前に、本来の納税地を管轄する税務署に届出書「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出する必要があります。

引っ越しの場合

確定申告前に別の住所に引越しをした場合は確定申告はどこで行えばいいでしょうか。
例えば1月下旬に引越しをして前年の所得の確定申告をするケースなどです。

この場合は引っ越し先の税務署で確定申告をすることになります。
ただし事前に、引越し前の納税地を管轄する税務署に届出書「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出する必要があります。

引っ越しの際に提出するのは「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」です。
「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」と名前が似ているので注意が必要してください。

【参照】国税庁HP:所得税・消費税の納税地の異動に関する手続

(2)住民票の住所と事業所の住所が違う場合

住民票の住所と事業所の住所が異なる場合は、事業所の所在地を管轄する税務署で確定申告が出来ます。

この場合も事前に、本来の納税地を管轄する税務署に届出書「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出する必要があります。

(3)必要書類

納税地の変更と、転居等による納税地の異動では必要書類が異なります。どちらも本来の納税地を管轄する税務署への提出が必要です。

  必要書類 国税庁HP
納税地の変更 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続
納税地の異動(転居) 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続

3.特殊なケース

確定申告の際の納税地に関して特殊なケースをまとめています。

(1)海外に在住する場合

海外に住んでいる方でも日本国内に事業所や不動産を持っていて、源泉所得がある方は確定申告が必要になります。
この場合は納税管理人を指名して、代行してもらう方法がおすすめです。

納税管理人とは

納税管理人は、確定申告書の提出や、税金の納付を本人に代わって行う人のことをいいます。

確定申告のために日本に帰国するのが難しい場合は、親族や友人、税理士などを納税管理人に任命し代行させることが可能です。

必要書類と提出先

納税管理人が代行して確定申告をする場合は、管轄の税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」の提出が必要です。

また、この場合の申告や届出先は海外赴任者の本来の納税地となります。

(2)納税者が亡くなった場合

個人の所得税は1月1日から12月31日までの収入に対して課税されるため、1月1日から被相続人が亡くなるまでの間に得た収入は所得税の課税対象となります。

このため、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に所得税の確定申告が必要です。これを「準確定申告」といいます。

準確定申告は亡くなった方の納税地で行います。

詳しくは次のサイトで解説しています。

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4.e-Tax、郵送による確定申告の注意点

遠隔地への出張など確定申告書の提出先が遠い人が、e-Taxおよび郵送で確定申告する場合の注意点についてまとめています。

(1)e-Taxの注意点

e-Taxは確定申告をネット上で行える便利なサービスです。
注意点としては、下記の点が挙げられます。

  • インターネットのできる環境やカードリーダー、マイナンバーカードなど必要なものが多い。
  • IDとパスワードでe-Taxを利用する場合、一度は税務署に行く必要があるので面倒。

e-Taxについては別記事で詳しく説明しているので、ご確認ください。

e-Taxは事前準備が9割! e-Taxの事前準備の方法と必要なもの、事前準備で迷いやすいポイント、パソコンとスマホ…[続きを読む]
マイナンバーカードやカードリーダーがなくてもe-Taxで確定申告ができますので、その方法を紹介します。[続きを読む]

(2)郵送の注意点

確定申告の書類は郵送でも受け付けてくれます。

  • 確定申告の書類は「信書」に該当するため、宅配便などではなく郵便での郵送となる。
  • 収受印の押された確定申告書の控えをもらうには「確定申告書の控え」と「切手を貼り宛名を書いた返信用封筒」を同封する必要がある。
  • 書類の不備があった場合は返送される。期日に余裕をもって提出が必要。

まとめ

確定申告をどこで行うかについて解説しました。

引越しや海外赴任など、ケースによって納税地や必要となる届出書類が異なります。納税地を間違えると郵送などの際は日数がかかってしまい、申告期限を過ぎてしまう可能性もあるため注意が必要です。

自分が確定申告をどこで行うか、きちんと理解しておくようにしましょう。

よくある質問

確定申告はどこでする?

原則、納税地を管轄する税務署で確定申告を行います。通常は、住民票がある場所の税務署です。詳しくは、こちらをご覧ください。

現住所と住民票の住所が違うときは、確定申告はどこでする?

現住所と住民票の住所が違うときは、実際に住んでいる場所の税務署で確定申告をすることができます。ただし、本来の納税地を管轄する税務署に届出書を提出する必要があります。詳しくは、こちらをご覧ください。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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