e-Taxを利用して確定申告をしよう!
慣れない確定申告は大変ですよね。そんな確定申告が家でもできるって知っていましたか?今回は家でも確定申告ができる「e-…[続きを読む]
漫画家やイラストレーター、同人作家として活動している場合、本業であれ副業であれ、以下のようなケースで収入が一定金額以上あれば、確定申告が必要になります。
確定申告の概要や流れ、経費の計上など制作活動にまつわる確定申告について詳しく解説します。
目次
そもそも確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得について、税務署に申告書類や必要書類を提出して納税するための一連の手続きのことです。
会社からもらった給与や事業で得た売上などを収入といいます。収入から必要経費を引いて残った額が所得となります。
この所得が48万円(令和元年までは38万円)を超えている人は基本的に確定申告の義務があります。
ただし、会社員や公務員などは年末調整によって勤務先が代行で申告をしますので、原則として確定申告は必要ありません。
※2020年(令和2年)所得税改正で、基礎控除が38万円から48万円にアップしましたので、確定申告が必要な所得の基準も上がりました。
制作活動を行なっている方も同様に、同人誌の売上やイラストレーターの制作料、漫画家の印税などの所得が48万円を超えている場合は基本的に確定申告が必要です。
同人作家・漫画家・イラストレーター等としての収入は事業所得と雑所得のどちらかとなります。
「事業所得」とは農業や製造業、サービス業などその他の事業から生ずる所得の事を指しています。事業とは「対価を得て行われる資産の譲渡」等を繰り返し継続して、かつ独立して行うことと定義されています。
【参照】国税庁:事業者とは
一方で「雑所得」とは他の所得の定義に当てはまらないものを指しています。事業とは認められない範囲の副業の収入も雑所得に分類されます。
事業所得と雑所得の大きな違いは、青色申告により税金の控除が受けられたり、事業の損失を他の所得と合算することが出来るなど、事業所得の方が税金面で有利な点です。
課税される所得がある場合は、必ず確定申告をする義務があります。
確定申告をする義務がありながら意図的に申告せず、放置してしまうと脱税とみなされ、申告漏れによる無申告加算税や、申告遅れによる延滞税が課せられる場合もあります。
例えば、無申告加算税は税額50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%と非常に高額です。悪質なケースでは、追徴課税だけでなく懲役や罰金などの刑事罰が科せられる場合もあります。
企業には支払調書の提出義務があるので支払いのデータは税務署に送られています。確定申告は適切に行いましょう。
確定申告の大まかな流れは以下の通りです。
まず、確定申告に必要な書類を準備します。所得や各種控除額を計算する際に使用する書類は、e-Taxを利用する場合も書面提出をする場合も同様です。主な必要な書類は以下の通りです。
e-Taxによる電子送信をする場合は、ID・パスワードまたはマイナンバーカード・カードリーダー(またはマイナポータルアプリをインストールしたスマホ)が必要になります。書面提出のみであれば不要です。
なお、マイナンバーカードがない場合、税務署で本人確認の手続きによりID・パスワードを取得すればマイナンバーカードナシでもe-Taxが利用できるようになりました。
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面上の表示に従って必要な項目を入力していくと確定申告書等がかんたんに作成できます。
e-Taxを利用する場合は作成したデータを画面上の指示に従って電子送信します。
電子送信できない提出が必要な書類は画面から送付票を印刷出来ますので、別途郵送もしくは持参して提出します。入力したデータ保存しておくと翌年以降の申告に便利です。
書面提出の場合は書類作成後に画面から申告書一式を印刷出来ます。必要書類と合わせて提出もしくは郵送にて税務署に提出します。
確定申告が必要になるケースとそうでないケースを以下、例示していきます。
このようなケースは確定申告が必要です。
同人作家・漫画家・イラストレーターなどで制作活動による収入があり、年間の所得が48万円を超えるケースなどは確定申告の対象です。
BさんやCさんのようなケースでは原則として確定申告は不要です。
給与所得が一カ所のみで2000万円以下、かつ、同人活動などによる雑所得が年間20万円以下の場合は確定申告が不要です。
また、公的年金の受給者で年額400万円以内で、かつ、作家活動などによる雑所得が年間20万円以下の場合も確定申告が不要となります。
ただし、給与や年金以外の所得があったり、扶養家族でパート収入がある場合など場合によっては、確定申告は不要でも住民税の申告が必要なケースもあります。詳しくは最寄りの自治体にご確認ください。
このようなケースでは確定申告は原則不要ですが、申告すると源泉徴収された所得税が還付されます。
医療費控除、ふるさと納税の適用を受けたい場合(ワンストップ納税特例制度を利用しない場合)や主婦や学生で所得が48万円以下の場合は源泉徴収された所得税が還付となるケースもあるのでこのようなケースは確定申告すると良いでしょう。
確定申告で「1年間に生じた所得」を申告するためには、日々の収入や経費などを帳簿に記録し、書類を保存しておくことが必要です。
この「帳簿などへの記帳」を一定の水準で行なっている方は、税金面で色々なメリットを受けることが出来ます。この制度を「青色申告」と言います。
青色申告の対象は不動産所得、事業所得、山林所得で、事前に管轄の税務署長の承認が必要です。
青色申告以外の申告は「白色申告」と呼ばれます。
青色申告の主なメリットは以下の通りです。
以上のようなメリットがあるため、個人事業主やフリーランスの方は青色申告を活用したいところです。
経費の計上のためには日々の支出を証明するために、支払った項目などのメモや領収書、レシートをきちんととっておくことが必要です。場合によってはクレジット決済からデータを連携できるクラウド会計ソフトなども活用しましょう。
制作活動で経費に出来る主な項目は以下の通りです。
経費として認められない項目は以下のようなものです。
※「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に税務署に提出していて、年間で6ヶ月超、業務をしていれば、経費として認められます。
自宅兼事務所の場合は家賃や光熱費、通信費などを事業に使う時間や割合によって一部を経費として計上します。これを家事按分といいます。
自宅の減価償却費やローンの金利、テレビ、自家用車、PC代なども一部経費に振り分けられます。どの程度の割合が経費として認められるかは個人の事業の状況や管轄の税務署の判断によって異なります。
なお「減価償却費」とは高額な電化製品などの購入費を、分割して1年ずつ「費用」に計上することを言います。
在庫については全て経費として計上できるわけではなく、売れた分だけ経費に計上できます。仕入れた額を売上に正しく反映させるためには年末時点での在庫の単価と在庫の棚卸しが必要になります。
「仕入れた金額」から「年末時点の在庫の金額」を引くことで「正しい売上原価」が計算出来ます。
その他制作活動と確定申告についてポイントとなる点をまとめています。
源泉徴収とは大まかな税額を先取りして過不足があった場合は確定申告によって調整する仕組みです。
作家・漫画家の原稿料やデザイナーのデザイン料は源泉徴収の対象となります。源泉徴収の税率は10.21%(100万円以下の場合)です。源泉徴収を行った企業は管轄の税務署に対して支払調書を提出する義務があります。
所得税は「超過累進課税制度」といって、収入の額が多いほど税率が上がっていく仕組みを採用しています。漫画家やライター、作曲家やプロ野球選手など収入の変動の激しい職業の人が一時的に収入が大きく増えた際に税金が急増してしまいます。このような場合に税金の急増を緩和するのが「平均課税制度」です。
平均課税制度は「変動所得」や「臨時所得」だけに適用され確定申告の際に必要事項を提出します。
変動所得とは、事業所得や雑所得のうち一定の要件を満たす漁業に関する所得や印税や原稿料、作曲料などとなります。
臨時所得とは、プロスポーツの契約金や公共事業の休業補償、特許や実用新案権の権利金などが当てはまります。
適用の要件は以下の通りです。
同人作家・漫画家・イラストレーター等の制作活動における確定申告について解説しました。
副業で行う場合や趣味、小遣い稼ぎの場合は確定申告が不要になる場合もありますが、個人事業主・フリーランスとして行う場合は経費の計上の仕方によって手取りの収入に大きな差が出ます。
経費の計上や「家事按分」などの計算に不安を感じる方はまずは無料のクラウドソフトなどを使ってみるのもよいでしょう。
制度の概要を理解して正しく確定申告をするようにしましょう。
無料でも全ての機能を利用可能、確定申告書を作成できます。
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