2020年の確定申告期限、4月16日も過ぎても受付

この記事は2020年の確定申告期間を解説したものです。
 
2021年(令和2年分)の確定申告期限については、以下の記事をご覧ください。
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国税庁は2020年2月27日に、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大を防ぐために、所得税の確定申告期限を従来の令和2年3月16日(月)から1か月延長し、令和2年4月16日(木)とすると発表しました。

これに伴い、個人事業者の消費税の受付期間も従来の3月31日から、4月16日へと延長されます。

国税庁は新型コロナウイルスの影響を受け、2020年の確定申告(2019年度分)は4月16日を過ぎても申し出があった場合は延長を認めると発表いたしました。なお、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などと記入すればよいとのことです。ただし、申告相談については事前予約制となります。
参考:【国税庁】確定申告期限の柔軟な取扱いについてPDF

1.令和元年分(2019年分)確定申告期限の変更

所得税、個人事業者の消費税および贈与税の申告期限は全国一律で、令和2年4月16日(木)となりました。

令和元年度分、確定申告期限の変更を改めてまとめると以下のようになります。

  従来 変更後
所得税 2月17日(月)~3月16日(月) 2月17日(月)~4月16日(木)
個人事業者の消費税 1月6日(月)~3月31日(火) 1月6日(月)~4月16日(木)
贈与税 2月3日(月)~3月16日(月) 2月3日(月)~4月16日(木)

【参照】国税庁:申告所得税、贈与税および個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について

2.国税庁はe-Taxの利用を呼びかけ

国税庁は電子申告・納税システム「e-Tax」の利用を呼び掛けています。

e-Taxを利用することで、自宅のパソコンやスマートフォンから確定申告書の提出が可能になり、税務署に行かなくても申告と納税が完了します。

なお、e-Taxの利用にはマイナンバーカードか、税務署で発行するIDとパスワードが必要になります。

e-Taxについては以下の記事で詳しく説明していますので、ご覧ください。

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3.法人の確定申告期限は今までどおり

今回の特別措置は、個人および個人事業主の確定申告の期限に関するものです。

法人の確定申告期限に変更はなく今までどおりです。

  • 事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内
    (12月決算の会社は2月末が期限)

法人の場合は、確定申告会場に来場して申告をするということはなく、通常、社内と税理士で申告書類を作成して申告・納税しますので、政府は影響がないと考えているのでしょう。

まとめ

新型コロナウイルス(COVID-19)が猛威を振るう中、確定申告期間に多くの人が集まる税務署に行くのはリスクが高いです。

e-Taxの準備ができる方は、そちらを利用することも選択肢の一つと考え、4月16日までに確定申告を済ませましょう。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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