お歳暮・お中元は軽減税率の対象になる?

お中元 お歳暮

お歳暮やお中元などの贈答品にも、軽減税率が関わってきます。
軽減税率とは、通常の消費税率は10%ですが、飲食料品などに限って8%になる仕組みです。

したがって、贈答品として購入する飲食料品の消費税率は8%ですが、飲食料品以外の商品を買えば10%になります。

お歳暮・お中元では、アルコールも人気商品ですが、アルコールは軽減税率の対象になりません。しかし「ある贈答品」なら、アルコールを8%で購入できるかもしれません。
贈答品の軽減税率ルールは複雑です。

1.基本は飲食料品8%、それ以外10%

まずは軽減税率の基本を押さえておきます。
軽減税率は、スーパーマーケットなどで買う飲食料品やテイクアウト用の飲食料品の税率を8%に据え置く仕組みです。同じ飲食料品の提供でも、レストランなどの外食は10%になります。

このルールによって、飲食料品の贈答品はテイクアウトとみなされ、8%になります。
贈答品には洗剤やタオルといった飲食料品以外の商品もあり、その場合は10%になります。

アルコールは、贈答品でもスーパーで買ってもテイクアウトでも、もちろん店内で飲んでも10%です。

2.飲食料品以外を含むギフトセットが8%になるケース

飲食料品以外の商品を贈答品に含めても8%になるケースがあります。それは次の条件をすべてクリアするギフトセットの場合です。

  • 飲食料品と飲食料品以外をセットにする
  • セット商品の税抜販売額が1万円以下
  • 飲食料品の金額の割合が全体の3分の2以上

この条件を満たすセット商品や贈答品は飲食料品と同じ8%が適用されます。
この状態であれば、飲食料品以外がアルコールであっても8%になります。

例えば、「4,500円のハムと1,500円のビールのセット商品」も「4,500円の高級紅茶と1,500円のティーカップのセット商品」も税率8%が適用されます。

専門的な用語でいうと、このような商品は「一体資産」と呼ばれます。詳しく知りたい方は「一体資産」についてご覧ください。

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3.カタログギフトは飲食料品でも10%

お歳暮やお中元の贈答品の購入と、カタログギフトでの購入は似ていますが、軽減税率のルールは異なります。
カタログギフトで商品を購入して、その商品を誰かに贈る場合、その商品が飲食料品でも10%が適用されます
飲食料品でも軽減税率の対象外です。

10%が適用される理由ですが、カタログギフトの利用は、「商品の購入」ではなく「サービスの購入」とみなされるからです。サービスの購入は、対象商品が「なんであれ」軽減税率の対象外になります。
そのため、カタログギフトでお歳暮やお中元を贈ると、その商品が飲食料品でも10%が適用されます。

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まとめ

お歳暮やお中元などの贈答品を購入するときの消費税率は、商品が飲食料品なら8%、飲食料品以外なら10%です。

飲食料品と飲食料品以外の商品のセット商品は、商品構成によって8%になったり10%になったりします。

ただし、カタログギフトの形態で商品を贈ると、それが飲食料品であっても「サービスの購入」とみなされて10%が適用されます。

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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