軽減税率の対象になる一体資産とは
お菓子とおもちゃ、紅茶とティーカップなど、飲食料品とそれ以外の商品がセットで販売されていることがありますよね。このよ…[続きを読む]
お歳暮やお中元などの贈答品にも、軽減税率が関わってきます。
軽減税率とは、通常の消費税率は10%ですが、飲食料品などに限って8%になる仕組みです。
したがって、贈答品として購入する飲食料品の消費税率は8%ですが、飲食料品以外の商品を買えば10%になります。
お歳暮・お中元では、アルコールも人気商品ですが、アルコールは軽減税率の対象になりません。しかし「ある贈答品」なら、アルコールを8%で購入できるかもしれません。
贈答品の軽減税率ルールは複雑です。
まずは軽減税率の基本を押さえておきます。
軽減税率は、スーパーマーケットなどで買う飲食料品やテイクアウト用の飲食料品の税率を8%に据え置く仕組みです。同じ飲食料品の提供でも、レストランなどの外食は10%になります。
このルールによって、飲食料品の贈答品はテイクアウトとみなされ、8%になります。
贈答品には洗剤やタオルといった飲食料品以外の商品もあり、その場合は10%になります。
アルコールは、贈答品でもスーパーで買ってもテイクアウトでも、もちろん店内で飲んでも10%です。
飲食料品以外の商品を贈答品に含めても8%になるケースがあります。それは次の条件をすべてクリアするギフトセットの場合です。
この条件を満たすセット商品や贈答品は飲食料品と同じ8%が適用されます。
この状態であれば、飲食料品以外がアルコールであっても8%になります。
例えば、「4,500円のハムと1,500円のビールのセット商品」も「4,500円の高級紅茶と1,500円のティーカップのセット商品」も税率8%が適用されます。
専門的な用語でいうと、このような商品は「一体資産」と呼ばれます。詳しく知りたい方は「一体資産」についてご覧ください。
お歳暮やお中元の贈答品の購入と、カタログギフトでの購入は似ていますが、軽減税率のルールは異なります。
カタログギフトで商品を購入して、その商品を誰かに贈る場合、その商品が飲食料品でも10%が適用されます。
飲食料品でも軽減税率の対象外です。
10%が適用される理由ですが、カタログギフトの利用は、「商品の購入」ではなく「サービスの購入」とみなされるからです。サービスの購入は、対象商品が「なんであれ」軽減税率の対象外になります。
そのため、カタログギフトでお歳暮やお中元を贈ると、その商品が飲食料品でも10%が適用されます。
お歳暮やお中元などの贈答品を購入するときの消費税率は、商品が飲食料品なら8%、飲食料品以外なら10%です。
飲食料品と飲食料品以外の商品のセット商品は、商品構成によって8%になったり10%になったりします。
ただし、カタログギフトの形態で商品を贈ると、それが飲食料品であっても「サービスの購入」とみなされて10%が適用されます。