10月1日をまたぐ消費税の税率はどうなる?経過措置もあり

10月1日

2019年10月1日に消費税が8%から10%に税率変更されました。

ところで、9月30日にホテルにチェックインして、10月1日にチェックアウトしたら、税率は8%/10%どちらなのでしょうか?
トラブルにならないように、確認しておきましょう。

1.増税の施行日をまたぐ場合の税率

消費税率が変更される微妙なタイミングで商品を購入したり、サービスの提供を受けるケースは珍しくないでしょう。
また、開業している場合、外部と業務委託契約を結ぶ場合もあります。
そういったケースでどちらの税率が適用されるのか、まずは原則的な考え方を解説します。

1-1.2019年の消費税が増税するタイミング

消費税を計上すべきタイミングは、資産の譲渡や貸付け、サービスの提供が行われた時となります。

したがって2019年9月30日以前の取引であれば税率8%、2019年10月1日以降の取引であれば税率10%が適用されます。つまり9月分の家賃を10月に請求しても旧税率8%が適用されます。

また、当然ながら食品や新聞など、軽減税率対象商品を購入した場合は日付に関係なく消費税率は8%となります。ここまでは簡単ですね。

では、商品販売やサービス提供(役務の提供)の契約を2019年9月30日以前に締結し、実際の販売やサービスを2019年10月1日以後に行った場合はどうなるでしょうか。

この場合、商品の販売や貸付けは「商品の引渡し完了日(出荷日や納品日)」、サービスの提供は「サービスの提供日」が消費税を計上する基準となります。
したがって契約日が消費税増税前だとしても、商品出荷日(または納品日)やサービス提供日が10月1日以後であれば、10%の税率が課されることとなります。

ただし、世の中には様々な取引形態があり、判断基準が難しい取引も少なくありません。
そのような取引については、個別に経過措置が定められています。

1-2.消費税率引き上げに伴う経過措置

経過措置が適用される取引については、2019年10月1日以後に行われる取引であっても8%の税率が適用されます。

経過措置が規定されている取引は、「旅客運賃等」「電気料金等」「請負工事(請負契約)等」「通信販売」など多岐に渡ります。

例えば新幹線の切符を前もって買っておいた場合や、注文住宅の工事契約を増税前に締結した場合など、判断に迷ってしまいそうなケースについて明確に規定されているのです。

このような取引は経過措置に該当する条件を押さえることが重要ですので、次章以降で詳しく解説します。

なお、経過措置が適用される取引は、必ず8%の税率を適用しなければなりません。
8%と10%、どちらかを好きに選ぶことは認められていませんので勘違いしないようにしましょう。

ちなみに、事業者は新たに「区分記載請求書等保存方式」に対応した請求書の発行作業が発生します。こちらは別途記事に解説しますのでご参照ください。

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2.旅行・娯楽関連

消費税法が改正され、旅行やレジャー関係には判断に迷うケースが多々考えられます。
特に新税率の適用をまたいで購入する場合には注意が必要です。

2-1.ホテル・旅館

まず、9月30日にチェックインし、10月1日にチェックアウトした場合について考えてみましょう。

宿泊サービス(役務の提供)の消費税計上の基本的な考え方は、「サービスの全部を完了した日」、つまり、チェックアウト日になります。

したがって消費税率が引き上げされる10月1日以後のチェックアウトの場合、新税率である10%が適用される可能性が高いでしょう。

以上が増税時の経過措置についての原則的な取り扱いですが、ホテル・旅館によっては、チェックイン日に消費税を計上している場合もあるようです。

3月31日までに予約した場合

ホテルや旅館の宿泊にも経過措置が適用されるケースもあります。

具体的には、「2019年3月31日までに宿泊予約を完了しているケース」が経過措置の対象です。
このケースでは実際の宿泊日が10月1日以後でも旧税率である8%が適用されることとなります。

消費税の計上日がチェックイン日なのかチェックアウト日なのかなど、ホテルによって計上基準が異なる可能性もありますので、不明な点は税務署に確認してみることをおすすめします。

2-2.旅行・観光

旅行や観光に関連したサービス、例えば飛行機や電車のチケット、遊園地やスポーツのチケットなどは、事前に料金を支払うケースが多いですよね。

このケースでは、経過措置が適用され、2019年9月30日までに料金の支払いを済ませていれば、搭乗日や入園日が10月1日以後であっても、旧税率である8%が適用されます。

例えば電車の定期券やバスの回数券などは2019年9月30日までに購入した方がお得ということになります。

さらに言えばディズニーランドの年間パスポートやプロ野球の年間シートなどは金額に大きな差が出るでしょう。
クレジットカードで購入した場合でも、決済日が9月30日であれば問題ありません。

ただし、判断が複雑なものとして、ディナーショーとディナークルーズには注意が必要です。
この2つの大きな違いは、ディナーショーは「ショーがメイン」であり、ディナークルーズは「ディナーがメイン」である点です。
したがってディナーショーは問題なく経過措置の対象となり8%であるのに対し、ディナークルーズは経過措置の適用はなく10%です。

ICカードのチャージは対象外

もう1つややこしい事例として、Suica等の交通系ICカードへのチャージが挙げられます。

人によっては、「電車の定期券やバスの回数券を早めに購入したほうが良いなら、消費税率の引き上げ前にSUICAも早めにチャージしておけばお得だ」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし普段あまり意識していないかもしれませんが、これは単に「あなたの現金をあなたのカードに移し替える行為」でしかありません。

チャージした時点では乗車券を購入していることにはならないため、経過措置の適用はなく、利用時はもちろん10%となります。

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2-3.カラオケ・ネットカフェ

カラオケやネットカフェなどを、2019年9月30日から10月1日にまたがって利用するケースも考えられます。

この場合、原則として、増税実施日の2019年10月1日の午前0時をもって新税率を適用することになります。

例えば9月30日22:30~23:30までカラオケを利用し、1時間延長して23:30~0:30までさらに利用した場合、22:30~23:30までは8%、23:30~0:30の料金は10%の税率が課されると考えて良いでしょう。

ただし日をまたいで営業する店のケースでは、店ごとに対応が異なる可能性が高いです。

例えば午前6時に閉店するカラオケであれば、営業時間終了までは前日の売上として旧税率を適用するケースもあるでしょう。

また、24時間営業のネットカフェでは税率の変更が0時ちょうどにできるとも限りません。

事前に店側が「○時から消費税率10%が適用されます」と通知が出されることも考えられます。

判断が難しい部分については税務署や顧問税理士に相談することも検討してください。

3.生活関連

電気や水道などの公共料金や、携帯電話の料金など、料金の決定方法が通常のサービスとは異なるものについては判断が難しいところです。
複数の適用基準がありますので、混同しないように注意しましょう。

3-1.電気・ガス・水道

電気・ガス・水道などの公共料金は、検針日がきっちり1ヶ月単位ではないことが多いでしょう。

この場合、経過措置により、2019年10月1日前から継続して供給されており、10月1日以後の検針で料金が確定するものについては、旧税率である8%が適用されます。

例えば次のようなケースが経過措置の対象となります。

  • 電気料金で検針日が毎月20日の場合の、9月21日~10月20日の料金
  • 水道料金で検針日が2ヶ月ごとに各月20日の場合の、9月21日~11月20日の料金

上の2つのケースは施行日をまたがって料金が請求されますが、上記の期間はすべて8%が適用されます。
その他、ガス、下水道、の使用料なども同様の扱いとなります。

3-2.携帯電話・インターネット

電気料金と同様、月々請求される携帯電話やインターネットの通信料の取り扱いはどのようになるでしょうか。

例えば毎月20日締めで9月21日~10月20日の料金が請求される場合、その料金が何に基づいて請求されているかがポイントとなります。

一般的に携帯電話やインターネットの使用料には、使用した量に応じて料金が変わる「従量制」と、使用量に関係なく料金が決まる「定額制」があります。

例えば通話時間に応じて料金が変動するタイプは従量制です。
これら2つの請求の取り扱いの違いは下記の通りです。

  • 従量制…経過措置が適用され、税率8%となる
  • 定額制…経過措置は適用されず、税率10%となる

ちなみに、定額の基本料と従量制の通話料が一括して請求される場合、その総額が経過措置の適用対象となります。

一方、定額制で料金がすべて確定してしまう場合、「検針等によって料金が確定する」という要件に該当しないため、経過措置の対象とはならないのです。

4.通信販売関連

私たちの生活に身近な存在であるインターネット通販も新税率の適用タイミングに注意が必要です。
消費税率の引き上げ時に、無用なトラブルを避けるためにも、原則をしっかり押さえておきましょう。

4-1.インターネット通販

インターネット通販にも消費税の経過措置が規定されていますが、まずは原則から考えていきましょう。

そもそも消費税を計上するタイミングは「資産の譲渡、貸付けまたはサービスの提供をした日」です。

例えば一般的な商品販売であれば、その商品の出荷日や納品日が消費税を計上すべき日となるのです。

したがって増税前の2019年9月30日に商品の注文を確定させたとしても、発送が翌日にズレ込めば消費税10%が適用されてしまいます。私たち消費者からすると納得がいかない部分もありますし、ショップ側はトラブルにならないようにサイト上に明示しておくことが必要となるでしょう。

ここで少し気になるのが、クレジットカードで通販サイトから商品を購入するケースです。
クレジットカードの利用日は9月30日と記録されるので、何も考えなければ消費税率は8%であると思ってしまいそうです。

しかしあくまで消費税の計上日は原則、商品の出荷日や納品日です。
この辺りもトラブルの種になりそうなので、通販サイト側は基準を明確にしておくことが必要となるでしょう。

なお、当然のことですが、通販サイトで購入する商品が食品など軽減税率の対象商品であれば、その購入が9月30日でも10月以降でも消費税率は8%となります。

インターネット通販の経過措置

インターネット通販の経過措置は、下記の条件を満たす場合に適用されます。

  • 2019年3月31日以前に商品価格が提示されている、もしくは提示する準備を完了していること
  • 2019年9月30日までに申し込みをしていること
  • 2019年3月31日以前に提示された条件そのままで販売されること

明確な基準のようでいて、意外と引っかかる部分が多いと思わないでしょうか。

まず、消費者からするとその価格がいつ提示されたかを知るのは難しいでしょう。
その商品が経過措置の対象となるのかどうか、通販サイトを見ただけでは分からないケースがほとんどになるのではないでしょうか。

また、「提示する準備を完了」の意味が分かりづらいと思います。
これは例えば通販サイトの運営者がその商品ページを作成した段階と考えていいでしょう。
公開していないくても、いつでも公開できる状態であれば問題ないはずです。

最後の「提示された条件そのままで販売」という点ですが、これを満たすのは意外と難しいのではないでしょうか。
半年間値下げなどをせずそのままの価格設定というのは、活発にセールなどを開催する通販サイトでは考えにくいですよね。
このように経過措置の適用にはハードルがありますが、適用されるケースもあることは覚えておきましょう。

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4-2.定期購読・定期購入

雑誌などの定期購読契約の場合、例えば1年分の雑誌代を前払いするケースがあると思います。

この場合、2019年3月31日までに締結した定期購読契約に基づき譲渡するケースに限り、消費税率が引き上げられる10月1日以後に受け取った雑誌についても経過措置の対象となります。

この規定は雑誌に限った事ではなく、例えばサプリメントや化粧品などを定期購入した場合にも当てはまります。

ただし、新聞や食品など元々軽減税率の対象となる商品を定期購入する場合には、契約の日付にかかわらず8%の税率が適用されます。

なお、今の時代、紙媒体ではなく、電子版の雑誌や有料情報配信サービスを定期購読している方も多いでしょう。
この場合には「電気通信利用役務の提供」に該当するため経過措置の対象外となり、税率10%が適用されます。

5.契約関連

住宅など高額な買い物やサービスの提供など、前もって契約を結ぶサービスは多々あります。
高額なだけに消費税2%の違いは大きいですよね。

どのタイミングで契約するのがお得かも含めて解説します。

5-1.住宅などの請負契約

注文住宅の請負工事の原則的な消費税の計上時期は、住宅の引き渡しを受けた日、もしくは役務の全部が完了した日とされています。

しかし、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日である2019年3月31日までに契約を締結した場合には、引渡しが2019年10月1日以降であっても旧税率の8%が適用されます。

住宅に係る消費税は非常に高額ですので、注文住宅は3月31日までに契約した方がかなりお得だったということです。

ただ、住宅の契約後に「追加工事が発生した場合」には、その増額分は経過措置の対象外となり、新税率10%が適用されます。

この経過措置は建設業だけではなく「機械等の製造請負契約」「測量や地質調査」「ソフトウェア開発」「映画制作」など各種請負契約について幅広く適用されるため、判断に迷った方は税務署に問い合わせてみるのが一番確実です。

なお、分譲マンションや建売住宅など特注できない住宅の購入は、請負契約ではなく単なる完成物の購入とみなされるため、この経過措置の適用はありません。

5-2.長期の保守契約

保守契約については別途、下記の記事で解説しておりますので、ご参照ください。

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5-3.結婚式

結婚式など、冠婚葬祭サービスなどの役務の提供については経過措置が規定されています。

2019年3月31日までに契約を締結すれば、結婚式の日付が2019年10月1日以後であっても旧税率の8%が適用されます。
結婚式に係る消費税はバカになりませんし、3月31日までの契約しておけば結婚式費用を多少浮かせることができるでしょう。

ただし3月31日までに契約した場合において、参加人数が増えたことなどにより結婚式の費用が当初見積もりより増額してしまった場合、その増額した部分の金額については経過措置の適用はありません。

6.家賃・賃貸借契約

不動産をはじめとする賃貸借契約にも消費税の経過措置が規定されています。
このケースでは契約内容次第で適用の有無が変わってきますので、注意が必要です。

6-1.賃貸住宅

鋭い方はお気づきかもしれませんが、賃貸住宅は元々消費税は非課税です。

したがって消費税関係を気にする必要はありません。

6-2.事務所

住宅と違い、事務所や店舗などの賃貸料には消費税が課されます。

事務所や店舗の賃貸借契約を2019年3月31日までに締結し、2019年9月30日までに貸付けが開始された場合には、2019年10月1日以降についても旧税率8%を適用することができることとなっています。

しかし、この場合、契約の内容が次の「①、②」または「①、③」の要件を満たしている必要があります。

  1. 貸付期間とその期間中の賃料が定められていること
  2. 賃料の変更を求めることができる旨の定めがないこと
  3. 契約期間中いつでも解約の申入れができる旨の定めがないこと。さらに、下記の計算式を満たすことが定められていること

※③の計算式
契約期間中に支払われる賃料の合計額/貸付けに係る全ての費用の合計額=90%以上

一般的な不動産の賃貸借契約では、相場や環境の変動によって賃料が変更される旨の定めがあるのが普通です。
経過措置の条件を満たすケースは稀かもしれませんが、契約書を漏れなく読み込むことが必要となるでしょう。

詳しくは、下記の記事も合わせてご参照ください。

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7.まとめ

改正された新税率と旧税率の適用されるタイミングを取引ごとに確認してきました。

原則としては2019年9月30日までの取引には旧税率の8パーセントが、2019年10月1日以後は新税率の10パーセントが適用されます。

しかしこの記事で解説したように、経過措置が設定されている取引は意外と多数にのぼります。
また、それらの規定があっても判断が難しいケースもたくさんあるでしょう。

迷ったとき、消費税法が改正されたときは、勝手な自己判断は避け、税務署や税理士に相談することが大切です。

また、国税庁の公式サイトも合わせてご参考ください

■国税庁公式サイト
平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置について
平成31年(2019 年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】
平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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