Suicaでオトクにポイント還元を受ける方法
関東圏で利用が多いSuica。定期券や切符としてだけでなく、ポイントが貯められる電子マネーとしても使えて、大変オトク…[続きを読む]
2019年10月1日から消費税が8%から10%に上がりましたが、特定の分野については、一部は元の8%でOKという経過措置が適用されます。
そのひとつである「旅客運賃等の税率等に関する経過措置」について解説します。
これは、実際の利用が2019年10月1日以降でも、9月30日までに購入すれば旧税率8%が適用されるルールで、対象は旅客運賃のほか、映画や競馬場、美術館などの入場料金も含まれます。
電車の定期券などを代表とする交通費や映画のチケットなどは2019年9月30日までに買うとお得です。
詳細な理由については後述しますが、定期券の購入は増税前がおトクです。
というのも、例えば10月1日~12月31日までの定期券を買いたいとき、10月1日に買うと当然に10%になってしまいますが、9月中に買えば8%で購入できるからです。
もちろん、消費税増税後も有効期間内ではそのまま使用できます。
これらは通勤定期でも通学定期でも変わりません。
2014年の8%への消費税増税でもそうでしたが、増税直前は定期券の販売が大変混雑します。
あまりの混雑に、現在鉄道各社は定期券の早めの購入をいつも以上に呼びかけています。
定期代がお得な上に混雑を回避出来るため、定期券は早めの購入がおすすめです。
基本的に、JRと殆どの私鉄では、定期券は利用開始の2週間前から購入できます。
つまり、10月1日からの定期券は既に購入できるのです。
定期券は各鉄道会社の窓口の他、自動券売機で買える場合もありますので、混雑を避けてスムーズに購入しましょう。
ここまでで気付かれた方も多いかもしれませんが、今の定期の期限が10月上旬頃に切れる方は、その期限切れを待って継続定期を購入するより、9月中に新規の定期を買ったほうがお得な場合があります。
JR東日本の改定表を見ると、例えば
現状6ヶ月46,660円の区間は
増税後6ヶ月47,520円となっており、860円の差があります。
ただし、例えばJRですと定期券の払い戻しには220円の手数料がかかります。
払い戻さずに新しく買ってしまうこともできますが、ご自分の通勤・通学区間でどうするのがお得か、ぜひ計算してみてください。
主要鉄道会社の消費税増税後の定期代については、こちらのページから各社のお知らせへリンクしています。
旅客運賃等の税率等に関する経過措置とは、どのような内容なのでしょうか。まずは国税庁の解説をそのまま引用します。
【出典】国税庁:平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】
この文章は税金用語が含まれていて理解しにくいので、簡単にポイントを抜き出しました。
このことから、2019年10月1日以降に使う旅客運賃や、映画館・遊園地などの入場料は、9月30日までに購入すれば割安になることがわかります。
10月1日以降に旅行や遊びに行くことがわかっているなら、前売指定席券や、前売入場券を購入すると良いでしょう。
経過措置の対象となるもののポイントは、いずれも「不特定多数かつ多数の者」を対象としているかどうかです。
電車・バス等の公共交通機関(交通費)や、映画館・遊園地等は、幅広く誰でも利用できるものですので、対象となります。
経過措置の対象となるものを、具体的に紹介していきます。
例えば、電車の3カ月分の定期券を、2019年9月1日~11月30日の期間で購入したとします。
このように消費増税スタートの10月1日をまたぐ定期券は、旧税率8%が適用されます。
定期券だけでなく回数券も同じです。
電車・新幹線等の乗車券に限らず、バス乗車券、船舶乗車券、航空券などの公共交通も対象です。
「10月1日をまたぐと8%」ルールは、プロ野球の年間シートにも適用されます。2019年シーズンの春から秋までの年間シートは、10月1日以降の利用分も含め税率は8%です。
経過措置の条件に当てはまる旅客運賃等であれば、クレジットカードで購入しても8%が適用されます。
またチケットレスで経過措置の条件に当てはまる旅客運賃等を購入しても8%です。
経過措置の原則は上記のとおりですが、これには例外もあります。
重要な例外と注意点を紹介します。
電車料金用などのICカードの購入は、経過措置の対象外です。
つまり、2019年9月30日にICカードを購入したり、既存のICカードに追加チャージをしたりして、その分で10月1日に電車の運賃を支払っても、10%が課税されます。
ICカードの購入やチャージ自体は、単純にある金額を前払いしただけで、具体的な切符を購入したことにはならないからです。
またそれとは別に、JR東日本は2019年10月1日から利用額に応じて、事前に「JRE POINT」に登録したモバイルSuicaで2%のポイントが還元されることになります。
例えばJR東日本内で60000円の定期の場合は1200円分のポイントが還元されるので、忘れないようにチェックしてください。詳しくは下記記事を合わせてご参照ください。
例えば、9月30日に、10月2日開催の演劇のチケットを買ったとします。このときの税率は8%です。ところが10月1日に、その演劇の座席をアップグレードして、追加料金を支払ったとします。このとき追加料金の消費税は10%です。
以上のことをまとめるとこうなります。
ディナーショーは旅客運賃等に該当するので、10月1日以降に観るディナーショーのチケットを9月30日までに買えば税率は8%です。ディナーショーは映画や演劇などに類するものだからです。
しかし、遊覧船に乗って夕食を楽しむディナークルーズは、経過措置の対象外になり、9月30日までにチケットを買っても、実施が10月1日以降であれば10%を適用されます。
それはディナークルーズの料金のうち「旅客運賃分」は副次的なもので、メインは「夕食を食べること」だからです。食事は旅客運賃等に該当しません。
セミナーや講演会の入場料が旅客運賃等に該当し、経過措置の対象となるかどうかは微妙なところです。
セミナーや講演会は特定の参加者を対象としており、映画や演劇のように「不特定多数を対象としている」とみなすことが難しいからです。
したがってセミナーや講演会の入場料の消費税率については主催者に問い合わせをする必要があります。
旅客運賃等の税率等に関する経過措置は、企業の総務担当者や経理担当者はもちろんのこと、個人の方も十分注意する必要があります。
大量買いや高額チケットの購入、交通費では、2%の差はとても大きいからです。チケットなどを確実に利用するのであれば、2019年9月30日までに購入しておきましょう。
また、ICカードのチャージや座席のアップグレードなどの経過措置の例外(経過措置が適用されないこと)もあるので、こちらも注意してください。