失業手当計算ツール

失業手当をいくらもらえるか計算するツールです。

基本情報

利用方法

入力項目

退職前6ヶ月間の平均月給

退職前6ヶ月間の、1ヶ月あたりの平均月給を円単位で入力してください。

この月給には、基本給、残業代、通勤手当、住宅手当などが含まれますが、賞与、退職金、慶弔見舞金などは含まれません

年齢

年齢を入力してください。

失業手当を受給できるのは、64歳以下の方だけです。
65歳以上の方は「高年齢求職者給付金」を受給できます。

退職理由

次の区分のいずれかを選んでください。(初期値:会社都合退職)

  • 会社都合退職:特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(下記に当てはまる人)
    ・倒産、解雇などにより退職した人
    ・雇用契約の期間満了で退職した人
    ・病気、ケガ、出産、家族の死亡・看病、結婚に伴う住所の変更など、やむを得ない理由により退職した人
  • 自己都合退職:定年や自己都合などで退職した人
  • 就職困難者:障害者など就職が困難な人

詳細は、ハローワークのHPをご覧ください。

【参照】ハローワーク:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

勤続年数

雇用保険に加入して勤務した年数を選択してください。

今回、退職した会社が再就職であり、前職の退職後に失業手当を受け取っていない場合は、前職の退職日から再就職日までが1年以内であれば、前職の勤務期間も合計できます。

例)前職の勤続年数:4年2ヶ月、退職から再就職までの期間:6ヶ月、今回退職する会社の勤続年数:6年3ヶ月
→ 勤続年数=4年2ヶ月+6年3ヶ月=10年5ヶ月

表示内容

以下の項目を表示します。

  • 賃金日額:退職前6ヶ月間の1日当たりの賃金額(年齢による上限あり)
  • 基本手当日額:1日当たりの失業手当の支給額(年齢による上限あり)
  • 所定給付日数:失業手当が支給される日数
  • 合計支給額:失業手当が所定給付日数分、支給された場合の支給額

失業手当の計算方法について

賃金日額の計算

「賃金日額」とは、退職前6ヶ月間の1日あたりの平均的な賃金額のことです。

毎月決まって支払われる賃金が該当しますの。基本給、残業代、住宅手当、家族手当などが含まれます。賞与、慶弔見舞金、特別ボーナスなどは含まれません。

賃金日額は、離職時の年齢により上限額が決まっています。また、下限額も決まっています。

基本手当日額の計算

「基本手当日額」とは、失業手当を計算するうえでの、1日当たりの支給額のことです。

賃金日額に、一定の給付率をかけて計算します。

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率

給付率は、離職時の年齢と、賃金日額により、次の表のようになります。

◆離職時の年齢が59歳以下
賃金日額 給付率
2,869円以上5,200円未満 80%
5,200円以上12,790円以下 80%~50%
12,790円超 50%
◆離職時の年齢が60歳以上
賃金日額 給付率
2,869円以上5,200円未満 80%
5,200円以上11,490円以下 80%~45%
11,490円超 45%

基本手当日額は、離職時の年齢により上限額が決まっています。また、下限額も決まっています。

賃金日額と基本手当日額の上限額(2024年8月1日~)
離職時の年齢 賃金日額の上限額(円)
基本手当日額の上限額(円)
~29歳 14,130 7,065
30~44歳 15,690 7,845
45~59歳 17,270 8,635
60歳~ 16,490 7,420
賃金日額と基本手当日額の下限額(2024年8月1日~)
離職時の年齢 賃金日額の下限額(円)
基本手当日額の下限額(円)
全年齢 2,869 2,295

所定給付日数の決まり方について

「所定給付日数」とは、基本手当日額が支給される最大日数のことです。この日数分、すべて支給するという意味ではなく、その間、ずっと失業中の状態が続いた場合に支給される最大の日数です。途中で最就職した場合は、失業手当がストップします。

所定給付日数は、離職理由と離職時の年齢、および勤続年数(被保険者であった期間)によって、次のように決められています。

特定受給資格者及び一部の特定理由離職者

いわゆる「会社都合退職」に該当する人です。

「特定受給資格者」とは次のような人です。

  • 「倒産」等により離職した者(大規模なリストラ、事業所の廃止、事業所の移転も含む)
  • 「解雇」等により離職した者(賃金未払い、賃金が85%未満に低下、過剰な労働なども含む)

「特定理由離職者」とは次のような人です。

  • 有期の雇用契約の期間が満了して離職した者
  • 正当な理由のある自己都合により離職した者
    ・病気、ケガなど
    ・妊娠、出産、育児など
    ・父母の死亡、病気などによる、親族の看護、介護などによるもの
    ・配偶者または扶養家族と別居を続けることが困難である場合
    ・結婚に伴う住所の変更や、育児に伴う保育所の利用などの理由により通勤不可能になったもの

離職時の年齢と被保険者であった期間により、所定給付日数は次表のようになります。

  被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
年齢 30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

就職困難者

障害者など、一般的に就職が困難な人です。

  被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
年齢 45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日

その他の離職者

いわゆる「自己都合退職」に該当する人です。

  被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分 全年齢 90日(※) 90日 120日 150日

※特定理由離職者については、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得ることができます。

詳細は、ハローワークのHPをご覧ください。

【参照】ハローワーク:基本手当の所定給付日数

利用上の注意点

本ツールは、あくまでも簡易的に、失業手当の金額を計算シミュレーションするツールです。実際の金額とは異なることがあることをご了承ください。

失業手当をもらっている期間中に仕事をしたり、期間を延長したいるするケースは想定していません。

2025年4月時点の法令に基づいて計算しています。制度が変更される可能性があることをご了承ください。

本ツールを利用して、不利益や損害等が発生したとしても、当社は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。
ご自身の失業手当についての質問は、ハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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