【2024年版】年収手取り額計算ツール(定額減税対応)

2024年(令和6年)定額減税に対応しました。

基本情報
する しない
配偶者
いる いない
扶養親族
障害者
社会保険
加入している 加入していない
協会けんぽ それ以外
労働保険
加入している 加入していない
各種控除
住民税
計算する 計算しない
その他
当てはまる 当てはまらない
  1. 本人が特別障害者の場合
  2. 23歳未満の扶養親族がいる場合
  3. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

※個人分、個人と会社の合計分の負担割合を表示するようにしました。
※社会保険料率、雇用保険料率を令和6年3月1日~の値に変更いたしました。
※社会保険、雇用保険に加入していないケースに対応しました。

給与年収、手取り額の計算シミュレーション

本ツールは、給与年収から手取り額を簡易的に計算するツールです。

事業所得など他の所得については対応しておりません
控除等の細かい内容については、省略していますので、ご了承ください。

利用方法

入力項目

簡易計算

給与収入(年収)、年齢の2項目に入力すると、計算します。

2024年度(令和6年度)の計算をする場合は、「定額減税を計算する」欄で「する」を選択してください。
1人当たり最大3万円の所得税の定額減税を行います。

詳細計算

より正確な金額を計算したい方は「より詳細な情報を入力する」ボタンをクリックします。

健康保険組合、労働保険の事業内容、扶養親族の人数、障害者の人数、各種控除、住民税、所得金額調整控除なども入力します。

社会保険に加入していない場合(アルバイト・パート等)は、「社会保険」の項目で「加入していない」を選択してください。
雇用保険に加入していない場合(役員・役員の家族など)は、「雇用保険」の項目で「加入していない」を選択してください。

各種控除については、控除される金額を直接入力してください。

住民税について、「前年の年収を基に住民税を計算する」の箇所で「計算する」を選択し、前年の年収を入力すると、前年の年収を基に計算します。

出力項目

項目名 内容
社会保険料 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の合計額
所得税 当年の所得税の額
住民税 翌年に徴収される住民税の額
手取り額 年収から、上記の社会保険料、所得税、住民税を差し引いた額
(手取り割合) 手取り額の年収に対する割合
項目名 内容
会社負担の社会保険料 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、
雇用保険料、労働保険料の会社負担分
個人と会社の合計負担額 個人と会社の保険料の合計額
(負担割合) 上記の合計額の年収に対する割合

計算の前提

簡易計算の場合

健康保険組合は「協会けんぽ(東京)」、労働保険の事業内容は「一般の事業」と仮定して自動計算しています。

控除については、基礎控除のみ考慮しています。他の控除は計算しておりません。

住民税については、前年度も同じ年収であったと仮定して自動計算しています。

社会保険料について

給与収入が1,056,800円(月額換算88,000円)を超える場合、社会保険に加入しているとみなして、社会保険料を計算します。

給与収入(年収)を12で割り、月収換算で毎月の社会保険料を計算し、12をかけて年間の社会保険料を計算しています。
一部が賞与で支給されている場合や、残業代等で毎月の給与が大きく変動する場合は、計算結果が異なる場合があります。

住民税の非課税について

東京都23区の場合の住民税非課税基準(均等割・所得割)に基づいて、住民税の均等割・所得割の非課税を判定しています。
お住まいの自治体の非課税基準とは異なることがありますので、ご注意ください。

会社負担分について

社会保険料に加入している場合、会社(事業者)は、健康保険料と厚生年金保険料を半分負担します。また、児童手当拠出金を標準報酬額に応じて負担します。

従業員の雇用保険への加入/未加入にかかわらず、支払った賃金額に応じて、会社(事業者)は労働保険料を拠出します。労働保険料率は業種によって異なりますが、ここでは、一般的な0.3%の値を利用しています。

定額減税について

所得税

住宅借入金等特別控除額を控除後の所得税から、3万円×該当人数分を控除し、最後に102.1%(復興特別所得税分)をかけています。

本人については、必ず3万円を控除します。
配偶者については、本人の年収が2,000万円以下、かつ、配偶者の年収が103万円以下のときのみ、プラスで3万円を控除します。
扶養家族については、プラスで3万円×人数分を控除します。

住民税

住民税の所得割、均等割の合計額から、1万円×該当人数分を控除しています。

本人については、必ず1万円を控除します。
配偶者については、本人の年収が2,000万円以下、かつ、配偶者の年収が103万円以下のときのみ、プラスで1万円を控除します。
扶養家族については、プラスで1万円×人数分を控除します。

利用上の注意点

本ツールは、2024年(令和6年)10月時点での税率および保険料に基づいて計算しています。

本ツールを利用して、不利益や損害等が発生したとしても、当社は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。
ご自身の給与についての質問は、所属の勤務先にお問い合わせください。

関連ツール

変更履歴

  • 令和6年の定額減税に対応しました。(2024/10/24)
  • 社会保険、雇用保険に加入していない場合に対応しました。(2024/6/20)
  • 社会保険料率、雇用保険料率を令和6年3月1日~の値に変更しました。(2024/3/1)
  • 個人分、個人と会社の合計分の負担割合を表示するようにしました。(2023/7/17)
  • 社会保険料率、雇用保険料率を令和5年4月1日~の値に変更しました。(2023/4/1)
服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
服部 貞昭 プロフィール この監修者の記事一覧
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