【2024年版】年収手取り額計算ツール(定額減税対応)
2024年(令和6年)定額減税に対応しました。
※個人分、個人と会社の合計分の負担割合を表示するようにしました。
※社会保険料率、雇用保険料率を令和6年3月1日~の値に変更いたしました。
※社会保険、雇用保険に加入していないケースに対応しました。
給与年収、手取り額の計算シミュレーション
本ツールは、給与年収から手取り額を簡易的に計算するツールです。
事業所得など他の所得については対応しておりません。
控除等の細かい内容については、省略していますので、ご了承ください。
利用方法
入力項目
簡易計算
給与収入(年収)、年齢の2項目に入力すると、計算します。
1人当たり最大3万円の所得税の定額減税を行います。
詳細計算
より正確な金額を計算したい方は「より詳細な情報を入力する」ボタンをクリックします。
健康保険組合、労働保険の事業内容、扶養親族の人数、障害者の人数、各種控除、住民税、所得金額調整控除なども入力します。
社会保険に加入していない場合(アルバイト・パート等)は、「社会保険」の項目で「加入していない」を選択してください。
雇用保険に加入していない場合(役員・役員の家族など)は、「雇用保険」の項目で「加入していない」を選択してください。
各種控除については、控除される金額を直接入力してください。
住民税について、「前年の年収を基に住民税を計算する」の箇所で「計算する」を選択し、前年の年収を入力すると、前年の年収を基に計算します。
出力項目
項目名 | 内容 |
---|---|
社会保険料 | 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の合計額 |
所得税 | 当年の所得税の額 |
住民税 | 翌年に徴収される住民税の額 |
手取り額 | 年収から、上記の社会保険料、所得税、住民税を差し引いた額 |
(手取り割合) | 手取り額の年収に対する割合 |
項目名 | 内容 |
---|---|
会社負担の社会保険料 | 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、 雇用保険料、労働保険料の会社負担分 |
個人と会社の合計負担額 | 個人と会社の保険料の合計額 |
(負担割合) | 上記の合計額の年収に対する割合 |
計算の前提
簡易計算の場合
健康保険組合は「協会けんぽ(東京)」、労働保険の事業内容は「一般の事業」と仮定して自動計算しています。
控除については、基礎控除のみ考慮しています。他の控除は計算しておりません。
住民税については、前年度も同じ年収であったと仮定して自動計算しています。
社会保険料について
給与収入が1,056,800円(月額換算88,000円)を超える場合、社会保険に加入しているとみなして、社会保険料を計算します。
給与収入(年収)を12で割り、月収換算で毎月の社会保険料を計算し、12をかけて年間の社会保険料を計算しています。
一部が賞与で支給されている場合や、残業代等で毎月の給与が大きく変動する場合は、計算結果が異なる場合があります。
住民税の非課税について
東京都23区の場合の住民税非課税基準(均等割・所得割)に基づいて、住民税の均等割・所得割の非課税を判定しています。
お住まいの自治体の非課税基準とは異なることがありますので、ご注意ください。
会社負担分について
社会保険料に加入している場合、会社(事業者)は、健康保険料と厚生年金保険料を半分負担します。また、児童手当拠出金を標準報酬額に応じて負担します。
従業員の雇用保険への加入/未加入にかかわらず、支払った賃金額に応じて、会社(事業者)は労働保険料を拠出します。労働保険料率は業種によって異なりますが、ここでは、一般的な0.3%の値を利用しています。
定額減税について
所得税
住宅借入金等特別控除額を控除後の所得税から、3万円×該当人数分を控除し、最後に102.1%(復興特別所得税分)をかけています。
本人については、必ず3万円を控除します。
配偶者については、本人の年収が2,000万円以下、かつ、配偶者の年収が103万円以下のときのみ、プラスで3万円を控除します。
扶養家族については、プラスで3万円×人数分を控除します。
住民税
住民税の所得割、均等割の合計額から、1万円×該当人数分を控除しています。
本人については、必ず1万円を控除します。
配偶者については、本人の年収が2,000万円以下、かつ、配偶者の年収が103万円以下のときのみ、プラスで1万円を控除します。
扶養家族については、プラスで1万円×人数分を控除します。
利用上の注意点
本ツールは、2024年(令和6年)10月時点での税率および保険料に基づいて計算しています。
本ツールを利用して、不利益や損害等が発生したとしても、当社は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。
ご自身の給与についての質問は、所属の勤務先にお問い合わせください。
関連ツール
- 年収偏差値計算ツール
- 給与手取り額計算(月額版)
- 賞与手取り額計算
変更履歴
- 令和6年の定額減税に対応しました。(2024/10/24)
- 社会保険、雇用保険に加入していない場合に対応しました。(2024/6/20)
- 社会保険料率、雇用保険料率を令和6年3月1日~の値に変更しました。(2024/3/1)
- 個人分、個人と会社の合計分の負担割合を表示するようにしました。(2023/7/17)
- 社会保険料率、雇用保険料率を令和5年4月1日~の値に変更しました。(2023/4/1)