【2025年改正対応】年収手取り額・所得税・住民税計算ツール

基本情報
する しない
配偶者
いる いない
扶養親族
障害者
社会保険
加入している 加入していない
協会けんぽ それ以外
労働保険
加入している 加入していない
各種控除
住民税
計算する 計算しない
その他
当てはまる 当てはまらない
  1. 本人が特別障害者の場合
  2. 23歳未満の扶養親族がいる場合
  3. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

※2025年の所得税改正に対応しました。

給与年収、手取り額の計算シミュレーション

本ツールは、給与年収から手取り額を簡易的に計算するツールです。

事業所得など他の所得については対応しておりません。
控除等の細かい内容については、省略していますので、ご了承ください。

利用方法

簡易計算

給与収入(年収)、年齢の2項目に入力すると、計算します。

定額減税は、2024年度の計算をする場合のみ、「する」を選択してください。

対象年は、下記のどちらかを選択してください。

  • 2024年
  • 2025年・2026年
  • 2027年以降

詳細計算

より正確な金額を計算したい方は「より詳細な情報を入力する」ボタンをクリックします。

健康保険組合、労働保険の事業内容、扶養親族の人数、障害者の人数、各種控除、住民税、所得金額調整控除なども入力します。

社会保険に加入していない場合(アルバイト・パート等)は、「社会保険」の項目で「加入していない」を選択してください。
雇用保険に加入していない場合(役員・役員の家族など)は、「雇用保険」の項目で「加入していない」を選択してください。

各種控除については、控除される金額を直接入力してください。

住民税について、「前年の年収を基に住民税を計算する」の箇所で「計算する」を選択し、前年の年収を入力すると、前年の年収を基に計算します。

計算の前提

簡易計算の場合

健康保険組合は「協会けんぽ(東京)」、労働保険の事業内容は「一般の事業」と仮定して自動計算しています。

控除については、基礎控除のみ考慮しています。他の控除は計算しておりません。

住民税については、前年度も同じ年収であったと仮定して自動計算しています。

社会保険料について

給与収入(年収)を12で割り、月収換算で毎月の社会保険料を計算し、12をかけて年間の社会保険料を計算しています。
一部が賞与で支給されている場合や、残業代等で毎月の給与が大きく変動する場合は、計算結果が異なる場合があります。

住民税の非課税について

東京都23区の場合の住民税非課税基準(均等割・所得割)に基づいて、住民税の均等割・所得割の非課税を判定しています。
お住まいの自治体の住民税非課税基準とは異なることがありますので、ご注意ください。

会社負担分について

社会保険料に加入している場合、会社(事業者)は、健康保険料と厚生年金保険料を半分負担します。また、児童手当拠出金を標準報酬額に応じて負担します。

従業員の雇用保険への加入/未加入にかかわらず、支払った賃金額に応じて、会社(事業者)は労働保険料を拠出します。労働保険料率は業種によって異なりますが、ここでは、一般的な0.3%の値を利用しています。

所得税改正について

2025年の所得税改正に対応しています。

2025年・2026年

対象年「2025年・2026年」を選択した場合、所得税の基礎控除を最大95万円(所得132万円(年収200万円)超は上乗せあり)、給与所得控除の最低額を65万円として計算します。

さらに、住民税の給与所得控除の最低額を65万円として計算しています。本来、2025年の住民税は、2024年の所得に対する金額ですので、改正前の金額で計算されますが、本ツールでは、改正後の金額で計算しています。実際とはやや異なりますがご了承ください。2026年では同じ値になります。

2027年以降

対象年「2027年以降」を選択した場合、上記の改正に加えて、所得132万円(年収200万円)超の場合の所得税の基礎控除を58万円として計算します。

利用上の注意点

本ツールは、次の時点での税率および保険料に基づいて計算しています。

  • 税率:2025年4月~
  • 健康保険料率、介護保険料率:2025年3月~
  • 雇用保険料率:2024年8月~

本ツールを利用して、不利益や損害等が発生したとしても、当社は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。
ご自身の給与についての質問は、所属の勤務先にお問い合わせください。

関連ツール

変更履歴

  • 2025年所得税改正に対応しました。(2025/5/9)
  • 雇用保険料率を令和6年8月1日~の値に変更しました。(2024/8/1)
  • 社会保険料率、雇用保険料率を令和6年3月1日~の値に変更しました。(2024/3/1)
  • 個人分、個人と会社の合計分の負担割合を表示するようにしました。(2023/7/17)
  • 社会保険料率、雇用保険料率を令和5年4月1日~の値に変更しました。(2023/4/1)
監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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