定額減税-調整給付金の計算ツール
利用方法 入力内容 3つの項目を入力・選択するだけで、定額減税でもらえる調整給付金の金額を計算します。 令和6年分推…[続きを読む]
ツールの機能改善と品質向上のために、お手数ですが、アンケートにご協力いただければ幸いです。
【定額減税(所得税)の計算シミュレーション(給与所得者向け)についてのアンケート】
定額減税で、毎月の給与と賞与からどのように所得税が減税されるかを、計算シミュレーションします。
基本的には、給与・賞与の金額を入力するだけです。
給与額、年齢を必ず入力してください。扶養親族の人数を0人~9人の中から選択してください。
通勤手当をもらっている場合は、月額の通勤手当を入力してください。
(6ヶ月定期券の場合は、その定期券の金額を6で割った値)
健康保険組合は「協会けんぽ(東京)」、労働保険の事業内容は「一般の事業」と仮定して自動計算しています。
賞与を支給された(支給予定の)方は、「夏の賞与額」「冬の賞与額」の欄にそれぞれ入力してください。
配偶者・子供・親など、家族で扶養している人の人数を選択してください。
6~12月までの給与と、6月・12月の賞与で、減税される所得税と、そのときの残りの減税額を表形式で表示します。
12月の給与または12月の賞与でも、残りの減税額がある場合には、年末調整で調整します。1~5月の給与で差し引かれた所得税が還付されます。
それでも、残りの減税額がある場合には、それ以上、給与や賞与から減税することはできません。この場合は、市区町村から調整給付の対象になる可能性があります。
令和6年度に行われる定額減税では、1人当り、所得税3万円、住民税1万円、合計4万円が、支払う税金から差し引かれます。
扶養家族がいる場合は、扶養家族の人数×4万円分、減税される金額が多くなります。
たとえば、扶養家族が3人いる場合、自分と扶養家族3人を合わせて、所得税12万円、住民税4万円、合計16万円が減税されます。
会社員・公務員など給与所得者の場合は、会社で支給される給与・賞与から差し引かれている源泉徴収額(所得税)・特別徴収税額(住民税)が減税されて少なくなります。
毎月の給与や、夏・冬の賞与(ボーナス)が支給される際に、「源泉徴収」として所得税が引かれていますが、その所得税が減税されます。
たとえば、以下の図のように、減税額12万円の場合、まず6月の給与から減税して6月の源泉徴収税額は0円になります。まだ減税額は残っています。
そこで、6月の賞与からも減税して賞与の源泉徴収税額は0円になります。まだ減税額は残っています。
7月の給与から減税して7月の源泉徴収税額も0円、残りの減税額は3,500円です。これを8月の給与から減税して、これで減税は終了です。
減税額が大きい人は、12月の給与・賞与まで減税が続くことがあります。それでも、減税し切れない場合は、1~5月の給与から引かれた源泉徴収から減税しますので、その分が還付されます。
それでも減税し切れない場合は、市区町村より支払われる「調整給付金」の対象となる可能性があります。
会社員・公務員など給与所得者の方は、「特別徴収」といって、毎月の給与から住民税が引かれています。
今回の減税は、ちょっと特殊な方法になります。
まず、2024年6月の住民税の特別徴収はなくなります。そして、2024年7月~2025年5月の11ヶ月間で、特別減税額を控除した残りの金額を特別徴収します。
たとえば、令和6年度の住民税の金額が年間で23万円である人は、23万円から1万円引いた22万円を、11回に分けて徴収されます。1ヶ月当たり、2万円徴収されます。
会社員・公務員の場合、所得税の定額減税は、お勤め先の会社で行われます。
ただ、この制度は、2024年になって突然周知され、しかも2024年限定の制度ですので、中小零細企業などでは、経理担当者が知らなかったり、あるいは、計算を間違えたりして、正しく減税がされない可能性もあります。
減税額が間違っていても、会社も税務署も誰も指摘してくれませんので、正しく減税されているかご自分である程度把握する必要があります。
ただ、減税額を計算するのはかなり大変ですので、この定額減税の計算シミュレーションを利用することで、簡単に概算を把握することができます。
本ツールは、2024年(令和6年)5月時点での税率・保険料率に基づいて計算しています。
あくまでも、定額減税(所得税)でいつどれくらい減税されるか概算で把握するための計算シミュレーションツールです。正確な金額を計算するものではありませんので、ご注意ください。
各種の所得控除(ひとり親控除、障害者控除、勤労学生控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除、医療費控除、雑損控除、住宅ローンなど)は考慮しておりません。
16歳未満の扶養親族がいる場合、定額減税では16歳未満の扶養親族も対象になりますが、源泉徴収税額を計算する際の扶養控除の対象にはなりません。本ツールではこの部分は考慮しておりませんので、正確な計算にならないことをご了承ください。
本ツールを利用して、不利益や損害等が発生したとしても、当社は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。
ご自身の減税についての質問は、お勤め先の会社にお問い合わせください。