インボイス制度の少額特例とは? 1万円未満はインボイス不要

文房具

期間限定ですが、1万円未満の取引なら、インボイスがなくても仕入税額控除を適用できる「少額特例」があります。

少額特例の内容や、適用する条件、期間について解説します。わかりやすいように、いくつか具体例もあげてみます。

1.インボイス制度の少額特例とは?

2023年10月1日より始まったインボイス制度では、課税事業者の方が、仕入で支払った消費税を控除する(仕入税額控除の適用を受ける)ためには、原則、インボイス(適格請求書)が必要です。

インボイスがないと、消費税を控除できませんので、売り手の取引先や店舗に、インボイスを発行してもらうよう依頼する必要があります。

取引先や店舗が免税事業者の場合は、インボイスを発行できませんので、消費税を控除できません。

いずれにしても、買い手である課税事業者の経理や、消費税の負担が大きくなりますので、この負担を軽減するために設けられたのが「少額特例」です。

次に該当する人は、消費税の仕入税額控除を適用する必要がありませんので、この記事の内容は関係ありません。

  • 消費者
  • 免税事業者
  • 簡易課税事業者(課税売上5,000万円以下で選択した人)

(1)少額特例の概要

インボイス制度の少額特例とは、1回の取引額が税込み1万円未満の場合には、インボイスがなくても、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで、仕入税額控除を適用するという特例です。

国税庁では正式には「一定規模以下の事業者の事務負担の軽減措置」と呼ばれています。

この特例を適用すれば、取引先が免税事業者であっても、消費税を控除することができます。

ただし、この特例は、買い手がインボイス不要で消費税の仕入税額控除が可能というだけで、売り手側にインボイスの発行を免除するものではありません。もし、買い手からインボイスの発行を要求された場合には、インボイスを交付する必要があります。

(2)「税込み1万円未満」の判定方法

「税込み1万円未満」の判定は、1回の取引が税込み1万円未満であるかどうかで、判定します。

1回の取引で2つ以上の商品を購入しても、合計が税込み1万円未満なら適用対象です。もし、1万円を超えてしまったら、適用できません。

具体例

少し具体例をあげてみます。

(適用可能な例)税込み2,200円の商品と税込み5,500円の商品をレジで購入

合計で税込み7,700円→1万円未満ですので、少額特例を適用可能です。

(適用不可能な例)税抜き4,000円(税率10%)の商品と税抜き5,500円(税率10%)の商品をレジで購入

合計で税抜き9,500円→税込み10,450円(税率10%)で、1万円を超えていますので、少額特例を適用できません。

そのほかにもいくつかのケースを、後のほうの「少額特例の具体例(適用対象?対象外?)」で説明します。

2.少額特例の適用条件

少額特例を適用できる条件は、売上が次の条件のいずれかの場合です。

  • 2年前の課税売上が1億円以下
  • 1年前の上半期の課税売上が5,000万円以下

(1)課税売上とは

条件は「売上」ではなく「課税売上」です。

課税売上」とは、課税取引となる(消費税がかかる)売上のことです。税抜きの金額を指します。

事業者が行う国内のほとんどの取引は課税取引(消費税がかかる)ですが、一部、非課税取引(消費税がかからない)もあります。

たとえば、居住用のマンション・アパートの家賃や、土地の売買、学校の授業料、非課税です。

大家さんなど不動産関連や、学校・介護施設などの関連の非課税売上がある場合は、その分は含めないで、課税売上の条件を判定します。

(2)課税売上の条件

条件①基準期間の課税売上高が1億円以下

基準期間とは、個人事業主であれば2年前、法人であれば、2つ前の事業年度を指します。その期間の課税売上高が1億円以下の場合に、少額特例の対象となります。

※新たに設立した法人で基準期間がない場合は、前年度の課税売上高にかかわらず少額特例の対象となります。

条件②特定期間の課税売上高が5,000万円以下

特定期間とは、個人事業主であれば1年前の1月1日~6月30日、法人であれば、1つ前の事業年度の開始から6ヶ月間を指します。その期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に、少額特例の対象となります。

条件①に当てはまらなくても、条件②に当てはまれば対象です。

個人事業主の具体例

個人事業主の場合、たとえば、2021年の課税売上高が3,000万円であれば、2023年は少額特例の適用対象です。

もし、2021年の課税売上高が1億円を超えていても、2022年1月~6月の課税売上高が4,000万円であれば、2023年は少額特例の適用対象です。

3.帳簿に記載する内容

「少額特例」で仕入税額控除を受ける場合、売り手が発行するインボイスは不要ですが、次の内容を帳簿に記載する必要があります。

  • 課税仕入の相手方の氏名または名称 → (例)〇〇雑貨店
  • 課税仕入の相手方の住所または所在地 → (例)〇〇県〇〇市〇〇町〇〇
  • 取引年月日 → 〇〇年〇〇月〇〇日
  • 取引内容(軽減税率対象の場合はその旨を記載) → 文房具の購入
  • 支払対価の額 → (例)2,200円

※他の特例と違って、少額特例の対象である旨の記載は必要ありません。

氏名・名称は屋号でもOK

相手の氏名または名称について、原則は、取引先の本名(または法人名)を記載します。

ただし、相手を特定できるのであれば、「〇〇雑貨店」などと、屋号(店名)で記載してもOKです

相手が個人事業主や免税事業者の場合、本名がわからず、屋号(店名)で記載するケースが多いでしょう。

コンビニなどのフランチャイズチェーン店の場合も、オーナーの氏名・名称ではなく、店名を記入したほうがわかりやすいでしょう。

住所・所在地は店の住所でもOK

相手の住所・所在地は、原則、取引先が事業者として登録している住所(または法人の本店所在地)を記載します。

たとえば、東京都品川区にあるコンビニで購入したとき、そのコンビニオーナーの住所が「山形県〇〇」であれば、住所は「山形県〇〇」と記入します。

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ただ、相手が個人事業主や免税事業者の場合など、相手の住所がわからなければ、店の住所を記載してもOKです。

要するに、どこで誰から購入したものなのか、明確になれば良いのです。

4.少額特例の適用期間

少額特例は期間限定です。適用可能な期間は以下のとおりです。

  • 2023年(令和5年)10月1日~2029年(令和11年)9月30日

インボイス制度が始まってから、最初の6年間だけ、少額特例を適用できます。

個人事業主であれば、最後の年の2029年は、9月30日までは適用可能ですが、10月1日からは適用が不可能になります。

5.少額特例の具体例(適用対象?対象外?)

ここでは、少額特例を適用できるケース/適用できないケースをいくつか見てみましょう。

(1)少額特例を適用できるケース

(例)書店で、税込み5,500円の本を購入、その後、また同じ書店で、税込み6,600円の本を購入

税込み5,500円の取引が1回、税込み6,600円の取引が1回、それぞれ税込み1万円未満ですので、少額特例の対象です。

(例)免税事業者のライターに原稿料9,900円(税込)を支払い

税込み9,900円の取引が1回ですので、少額特例の対象です。

(2)少額特例を適用できないケース

(例)雑貨店で、税込み5,000円の商品2つを購入

税込み合計10,000円の取引が1回で、税込み1万円未満ではありませんので、少額特例の対象外です。

(例)免税事業者のライターに、2万円(税込)の契約の原稿料を、4回に分割して支払い

4回に分割して支払えば、1回当たり5,000円ですが、単純に支払い回数を分割しただけで、あくまでも、2万円(税込)の取引ですので、少額特例を適用できません。

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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