インボイス制度の登録申請書の書き方【個人事業主/法人】
インボイスを発行する事業者は、適格請求書発行事業者として登録申請を行う必要があります。登録申請の流れと、書面での登録…[続きを読む]
インボイス制度が始まったら、Amazon出品者やAmazonで買い物をする人にどんな影響があるのでしょうか。わかりやすく解説します。
目次
インボイス制度は簡単に言えば、「請求書には正しい消費税額を載せようね」という制度です。それによって様々な影響が出るとはいえ、基本はシンプルな内容なんですね。
そして、「消費税を正しく記載した請求書」を「適格請求書」「インボイス」と呼び、仕入税額控除の適用にはこのインボイスが必要という事になります。
前述の通り、インボイス制度では仕入税額控除にインボイスが必須となります。
Amazonで商品を購入した代金について、仕入税額控除を適用したいのであれば、購入者はインボイスを取得する必要があるということですね。
一般の購入者にはあまり関係がありませんが、「仕入」のためにAmazonを利用している事業者にとって、
出品者がインボイスに対応しているかどうか
はかなり重要になります。
インボイスに対応していない出品者から購入してしまえば、仕入税額控除を適用できない分だけ自社の利益が減ってしまうからですね。
ですから当然、「インボイス対応の出品者」と「インボイス未対応の出品者」が同じ商品を同じ値段で出品しているなら、「インボイス対応の出品者」が購入者に選ばれる可能性が高いです。
このため、主に事業者を相手に商品を販売している出品者としては、インボイスを発行できないと取引が減ってしまう可能性があるということです。
Amazon出品者がインボイスに対応する手順は次の通りです。
インボイス(適格請求書)を発行するには、「適格請求書発行事業者登録番号」が必要です。
この番号を取得するには、税務署に登録申請書を提出し、審査を受ける必要があります。申請書の提出にはe-Taxも利用可能です。
申請書の書き方等は下記の記事で詳しく解説していますので併せてご覧ください。
ただし、ここで一点、注意点があります。それは、
適格請求書発行事業者として登録できるのは課税事業者だけ
ということ。
消費税の納税を免除されている免税事業者は、適格請求書発行事業者にはなれず、インボイスを発行することはできません。
続いてセラーセントラルでの設定を行いましょう。
適格請求書発行事業者登録番号をまだ登録していない場合、セラーセントラルで次のように、インボイス対応に関するアナウンスが出ますので、「今すぐ入力」をクリックします。
消費税の設定ページに遷移したら、「出品者様は、日本での消費税の納税義務を負っていますか?」のところで、「はい」を選択し、その下にでてくる適格請求書発行事業者登録番号の入力欄に適格請求書発行事業者登録番号(T+13ケタの数字)を入力します。
「変更を保存」をクリックすれば対応は完了です。
設定が反映されるまで、最大で3時間ほどかかるようです。
Amazonビジネスでは、商品の検索画面でインボイスに対応している出品者を絞り込むことが可能です。
検索画面左側の条件欄に「適格請求書」が追加されています。
ここにチェックを入れると、検索結果を「適格請求書発行対象が含まれる」商品に絞り込むことができます。
インボイス発行対象の出品であれば、商品ページに「適格請求書の発行対象です」と表示されます。
「インボイスに対応していない出品者からは基本的に購入しない」という方針なのであれば、あらかじめ購買ルールを設定するという方法もあります。
設定できるルールは以下の2点です。
ただし、Amazon含むネット通販では特に、適格請求書発行事業者でない業者が出品している商品のほうがお得なこともありますので、ルールを設定するかどうかは会社の方針をふまえて検討が必要です。
ルールの設定方法は次の通りです。
なおインボイスに対応している業者、していない業者は下記のツールでも識別可能です。
注文履歴画面の「領収書等」からダウンロードが可能です。
ただし以下はインボイスの扱いになりません。
Amazonビジネスを利用する場合、媒介者交付特例が適用となるためインボイスにはAmazonの適格請求書発行事業者登録番号(T3040001028447)が記載されます。
また、インボイスの一括ダウンロードも可能です。
個人のAmazonアカウントを使って商品を購入した場合は、媒介者交付特例が適用されませんので、インボイスにはAmazonの登録番号ではなく出品者の登録番号が印字されます。
ここまで、インボイス制度がAmazonでの購買にもたらす影響についてお話してきました。
Amazonでの売買に限らず、インボイス制度が事業者にもたらす影響は大きく、以下の通り、負担を緩和するための経過措置が導入される予定です。
次の通り、インボイス制度開始後も経過措置が実施されている間は、免税事業者との取引でも仕入額の一部を控除が適用されます。
このため、免税事業者側も当面の間、値引きなどによって得意先の引き留めが可能でしょう。