基礎知識シリーズ:相続税とは?財産を相続するとかかる税金
みなさん相続税についてどれだけ知っていますか? よく持たれているイメージとしては、「相続税=お金持ち」、「相続税=高…[続きを読む]
現役世代の人が亡くなった場合、配偶者や子供など、残された家族は遺族年金をもらえることがあります。
遺族年金は、非課税ですので、年末調整は必要ありません。
遺族年金と収入・扶養の条件との関係について解説します。また、遺族年金以外にも、故人の死後にもらったお金はどうなるかについても紹介します。
目次
遺族年金は、残された家族の生活の保障をするための制度です。そのため、その金額にかかわらず、遺族年金の収入は非課税です。
非課税ということは、年末調整で遺族年金の収入を申告する必要もありません。
対象となる「遺族年金」は、こちらです。
それぞれ、亡くなった人や、遺族の状況に応じてもらえる年金は異なります。
遺族年金ではありませんが、このようなものもあります。
詳細は、当社の関連サイトの記事「遺族年金を受け取れる条件は?|受給の可否がわかるチャート付き」をご覧ください。
遺族年金は非課税ですので、収入(個人事業主は所得)には含まれません。
また、税金や社会保険で扶養になるかどうか判定するための年収の条件にも含まれません。
たとえば、扶養控除の条件は、年収103万円以下(所得48万円以下)ですが、遺族年金をいくらもらったとしても、収入(所得)に含めずに計算します。
ただし、自分自身が、年金(老齢年金)をもらえる年に達すると、遺族基礎年金と老齢厚生年金の両方もらえることがあります。その場合、遺族基礎年金の分は非課税ですが、老齢基礎年金の分は課税されますので、収入に含めて、税金や社会保険の計算をします。
参考までに、確定給付企業年金から遺族に支払われる年金は、所得税・住民税は非課税ですが、相続税がかかります。
遺族年金は非課税ですので、年末調整だけでなく確定申告も必要ありません。
確定申告をするとき、遺族年金でいくらもらったとしても、収入(所得)に含める必要はありません。
亡くなった故人の定額減税(所得税3万円、住民税1万円)は受けることができます。
故人が会社員であれば、亡くなった時点で年末調整をしており、減税されています。
そうでない場合は、準確定申告(故人の分の確定申告)をすることで、定額減税が適用されます。
なお、定額減税を受けることにより還付金が発生する場合には、その還付金は相続財産であり、場合によっては相続税が発生します。
次のものは非課税で、年末調整・確定申告のどちらも不要です。
こちらは課税されますので、条件を満たす場合、年末調整または確定申告が必要です。
これらのものは、本来は被相続人(故人)の財産ですので、相続税がかかります(相続財産が基礎控除額を超えた場合)。