東京都の感染拡大防止協力金、過去終了分まとめ

東京都 都庁

東京都で実施した休業要請または営業時間短縮要請の履歴を掲載しています。
すべて終了済みです。

目次

第1弾の対象者、金額、必要書類など

第1弾(4月10日~5月6日の休業要請)の申請は、6月15日で終了しました。

【引用】東京都感染拡大防止協力金のご案内
※現在、閉鎖中

(1)対象者

4月10日~5月6日の間、東京都は休業要請を行いました。

休業の要請、もしくは営業時間の短縮の要請、施設の使用中止要請をされた事業者のうち、上記の期間中に全面的に協力した事業者が支給対象です。

「全面的に協力」とは、少なくとも4月16日~5月6日の全期間、要請に応じていることを意味しています。

他にも次のような要件があります。

  • 中小企業基本法第2条に定める、中小企業または個人事業主
  • 都内に事業所を有する
  • 2020年4月10日以前から営業している

(2)給付額

東京都内に主要事業所があり、都内に店舗や施設がある事業者に対して50万円が支給されます。さらに都内に2店舗以上を展開している事業者には100万円が支給されます。

給付時期について、5月11日頃から支給を開始しました。

(3)申請期間・申請方法

申請開始は4月22日15時ごろから、申請締め切りは6月15日(オンラインでは23時59分まで)となっています。

申請方法はインターネット申請が中心となり、事情によっては郵送や持参での申請での申請も可能です。

オンライン(インターネット)で申請

【申請はこちらから】東京都感染拡大防止協力金 申請サイト
https://kyugyo-form.metro.tokyo.lg.jp/

郵送で申請

簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、下記宛てに郵送します。ください。6月15日(月曜日)の消印有効です。

〒 163-8697
東京都新宿区 西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都 感染拡大防止協力金 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず記載します。

持参(窓口)での申請

申請書類を都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスにします。
封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」 と明記します。

【参照】都税事務所 ・ 支所所在地

開庁時間:8:30~17:00(土、日、祝日を除く)
期限:6月15日(月)17時まで

感染拡大防止のため、窓口で対面での受付や説明は行いません。

(4)必要書類

申請に必要な書類は主に5種類です。

  • 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
  • 誓約書
  • 緊急事態措置以前(4月10日以前)から営業活動を行っていることがわかる書類
  • 休業等の状況がわかる書類
  • 支払金口座振替依頼書

東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書

こちらは東京都の特設サイトからダウンロードが可能です。

Excelファイル | PDFファイル | 記入例(PDFファイル)

東京都感染拡大防止協力金 申請書
取組内容の項目では、全面休業した場合は「全面休業」の欄にチェックします。
営業時間の短縮(食事提供施設の場合)をした場合は、「営業時間短縮」の欄の2箇所にチェックを入れ、4月16日~5月6日期間の従来の営業時間と、期間中の短縮した営業時間を記入します。
東京都感染拡大防止協力金 申請書

この事前確認書には「専門家による事前確認欄」があります。書類の不備がなくスムーズに申請を進められるように、事前に専門家による確認を推奨しています。専門家とは以下を指します。

  • 東京都内の青色申告会
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 中小企業診断士
  • 行政書士

専門家に相談する場合にかかる費用に関しては、基本的に東京都の負担となります(基準あり)。また、申請後、東京都から専門家へ質問の連絡をする可能性がありますので、必ず申請書の写しを専門家に渡しておきましょう。

誓約書

「誓約書」もHPからダウンロードが可能です。

PDFファイル | 記入例(PDFファイル)

東京都感染拡大防止協力金 誓約書

一般的な内容ですので、通常であれば問題ないはずです。施設名(屋号)が東京都のサイトで公開されますので、それに同意することが条件です。

緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類

「緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類」に関しては、いくつかの書類が必要です。

(1)営業活動を行っていることがわかる書類(コピー可)

まずは2019年の確定申告書。この書類で緊急宣言以前から営業していたことが証明されます。

もし、設立後まだ確定申告の時期を迎えていない場合や、確定申告書だけでは事前からの営業活動を証明できない場合は、添付書類として、直近の月末締め帳簿や、開業・廃業届の写し、法人設立設置届出書の写しなどが必要となります。

(2)業種に係る 営業に必要な許可等を全て取得している ことがわかる書類(コピー可)

さらに、飲食店であれば「飲食店営業許可証」など、その営業分野ごとに「営業に必要な許可を証明する証明書」も必要です。

(3)本人確認書類(コピー可)
  • (法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
  • (個人) 運転免許証、パスポート、保険証等の書類

休業等の状況がわかる書類

休業を知らせるホームページのキャプチャ、チラシやDM、張り紙の写真などが必要になります。

休業が終わって営業を開始すると、休業の告知文はホームページから削除するでしょうし、店頭ポスターも剥がすでしょうから、休業中にハードコピーまたは写真を撮影して記録しておくことが重要です。

支払金口座振替依頼書

Wordファイル | PDFファイル | 記入例(PDFファイル)

東京都感染拡大防止協力金 振込先口座

住所・氏名・振込先口座を記入します。オンライン申請の場合は、押印不要です。

(5)問い合わせ先

必要書類を用意するにあたって、ほかにも細かい部分で不明な点はあるでしょう。そういた問い合わせに関しては、下記の電話番号に問い合わせて確認してください。

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567
(受付時間)AM9:00~PM7:00(土日祝も含む)

第2弾の対象者、金額、必要書類など

第2弾(5月7日~5月25日の休業要請)の申請は、7月17日で終了しました。

(1)対象者

東京都からの休業要請または営業時間短縮要請に対して、5月7日~5月25日の全期間、要請に応じている事業者です。

他にも次のような要件があります。

  • 中小企業基本法第2条に定める、中小企業または個人事業主
  • 都内に事業所を有する
  • 2020年5月6日以前から営業している

(2)給付額

第1弾と同じです。

東京都内に主要事業所があり、都内に店舗や施設がある事業者に対して50万円が支給されます。さらに都内に2店舗以上を展開している事業者には100万円が支給されます。

(3)申請期間・申請方法

申請開始は6月17日~7月17日(オンラインでは23時59分まで)です。

申請方法はインターネット申請が中心となり、事情によっては郵送や持参での申請での申請も可能です。

オンライン(インターネット)で申請

【申請はこちらから】東京都感染拡大防止協力金 申請サイト
https://kyugyo-2-form.metro.tokyo.lg.jp/

郵送で申請

簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、下記宛てに郵送します。7月17日(金曜日)の消印有効です。

〒 163-8697
東京都新宿区 西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都 感染拡大防止協力金(第2回) 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず記載します。

持参(窓口)での申請

申請書類を都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函します。
封筒に、「東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書類在中」 と明記します。

【参照】都税事務所 ・ 支所所在地

開庁時間:8:30~17:00(土、日、祝日を除く)
期限:7月17日(月)17時まで

感染拡大防止のため、窓口で対面での受付や説明は行いません。

(4)必要書類

今回、初めて申請する方

今回、初めて申請する場合は、次のような書類が必要です。

  • 東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書
  • 誓約書
  • 緊急事態措置以前(5月6日以前)から営業活動を行っていることがわかる書類(写し)
  • 業種に係る営業に必要な許可証等(写し)
  • 本人確認書類(写し)
  • 休業等の状況がわかる書類
  • 支払金口座振替依頼書

第1回の申請と同じ店舗・施設で申請する方

第1回に申請された方で、支給決定通知が届いており、第1回と同じ店舗・施設で申請する場合は、書類が簡略化され、必要書類は次の3つです。

  • 東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書
  • 誓約書
  • 休業等の状況がわかる書類

第3弾の対象者、金額、必要書類など

【引用】東京都:営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内

(1)対象者

東京都からの営業時間短縮要請に対して、8月3日~8月31日の全期間、要請に応じている事業者です。

次のような要件があります。

  • 中小企業基本法第2条に定める、中小企業または個人事業主
  • 都内に事業所を有する
  • 2020年8月2日以前から、夜22時から朝5時までの間に営業している
  • 酒類の提供を行う飲食店またはカラオケ店であり、必要な許認可等を取得のうえ運営していること
  • ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を要請期間中に申請した対象店舗において顧客が見やすい場所に提示していること。

今回の営業時間短縮要請は、「酒類を提供を行う飲食店」と「カラオケ店」のみであり、それ以外の店舗は、たとえ自主的に時間短縮をしたとしても対象外となります。

それぞれの業態に応じて、さらに次の要件があります。

酒類を提供を行う飲食店

次のいずれか

  • 朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること
  • 酒類の提供を終日行わないこと

カラオケ店

  • 朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること
    (顧客への酒類の提供の有無を問わない)

(2)給付額

都内に店舗や施設がある事業者に対して一律20万円が支給されます。

第1弾・第2段のように、店舗数による違いはありません。

(3)申請期間・申請方法

申請期間は9月1日~9月31日です。

申請方法はインターネットまたは郵送です。

オンライン(インターネット)で申請

【申請はこちらから】東京都:営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/

郵送で申請

簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、下記宛てに郵送します。(9月30日の消印有効)

〒100-8691
日本郵便株式会社銀座郵便局郵便私書箱48号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず記載します。

持参(窓口)での申請

申請書類を都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函します。
封筒に、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書類在中」 と明記します。

【参照】都税事務所 ・ 支所所在地

開庁時間:8:30~17:00(土、日、祝日を除く)
期限:9月30日(水)17時まで

問い合わせ先

東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センター
TEL:03-5388-0567
受付時間:9:00~19:00(土日祝も含む)

(4)必要書類

今回、初めて申請する方

今回、初めて申請する場合は、次のような書類が必要です。

  • 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書
  • 誓約書
  • 8月2日以前から営業活動を行っていることがわかる書類(写し)
  • 業種に係る営業に必要な許可証等(写し)
  • 酒類の提供を行っていたことがわかる書類(写し)※飲食店のみ
  • 営業時間短縮の状況がわかる書類
  • 感染拡大徹底宣言ステッカーを店舗に掲示している写真
  • 本人確認書類(写し)
  • 支払金口座振替依頼書

第1回・第2回の申請と同じ店舗・施設で申請する方

第1回・第2回に申請された方で、支給決定通知が届いており、以前と同じ店舗・施設で申請する場合は、書類が簡略化されます。

  • 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書
  • 誓約書
  • 酒類の提供を行っていたことがわかる書類(写し)※飲食店のみ
  • 営業時間短縮の状況がわかる書類
  • 感染拡大徹底宣言ステッカーを店舗に掲示している写真

第4弾の対象者、金額、必要書類など

【引用】東京都:営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内

(1)対象者

東京都からの営業時間短縮要請に対して、9月1日~9月15日の全期間、要請に応じている事業者です。

次のような要件があります。

  • 中小企業基本法第2条に定める、中小企業または個人事業主
  • 23区内に事業所を有する
  • 2020年9月1日より前から、夜22時から朝5時までの間に営業している
  • 酒類の提供を行う飲食店またはカラオケ店であり、必要な許認可等を取得のうえ運営していること
  • ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を要請期間中に申請した対象店舗において顧客が見やすい場所に提示していること。

今回の営業時間短縮要請は、「酒類を提供を行う飲食店」と「カラオケ店」のみであり、それ以外の店舗は、たとえ自主的に時間短縮をしたとしても対象外となります。

それぞれの業態に応じて、さらに次の要件があります。

酒類を提供を行う飲食店

次のいずれか

  • 朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること
  • 酒類の提供を終日行わないこと

カラオケ店

  • 朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること
    (顧客への酒類の提供の有無を問わない)

(2)給付額

都内に店舗や施設がある事業者に対して一律15万円が支給されます。

(3)申請期間・申請方法

申請期間は10月1日~10月30日です。

申請方法はインターネットまたは郵送です。

オンライン(インターネット)で申請

【申請はこちらから】東京都:営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/sep/index.html

郵送で申請

簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、下記宛てに郵送します。(10月30日の消印有効)

〒100-8691
日本郵便株式会社晴海郵便局京橋分室私書箱第173号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(9月実施分)申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず記載します。

持参(窓口)での申請

申請書類を都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函します。
封筒に、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書類(9月実施分)在中」 と明記します。

【参照】都税事務所 ・ 支所所在地

開庁時間:8:30~17:00(土、日、祝日を除く)
期限:10月30日(金)17時まで

問い合わせ先

東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センター
TEL:03-5388-0567
受付時間:9:00~19:00(土日祝も含む)

(4)必要書類

今回、初めて申請する方

今回、初めて申請する場合は、次のような書類が必要です。

  • 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書
  • 誓約書
  • 9月1日より前から営業活動を行っていることがわかる書類(写し)
  • 業種に係る営業に必要な許可証等(写し)
  • 酒類の提供を行っていたことがわかる書類(写し)※飲食店のみ
  • 営業時間短縮の状況がわかる書類
  • 感染拡大徹底宣言ステッカーを店舗に掲示している写真
  • 本人確認書類(写し)
  • 支払金口座振替依頼書

前回の申請と同じ店舗・施設で申請する方

過去すでに申請されたことのある方で、支給決定通知が届いており、以前と同じ店舗・施設で申請する場合は、書類が簡略化されます。

  • 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書
  • 誓約書
  • 酒類の提供を行っていたことがわかる書類(写し)※飲食店のみ
  • 営業時間短縮の状況がわかる書類
  • 感染拡大徹底宣言ステッカーを店舗に掲示している写真

第5回の対象者、金額、必要書類など

【参照】東京都:営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日から12月17日実施分)

(1)対象者

東京都からの営業時間短縮要請に対して、11月28日~12月17日の全期間、要請に応じている事業者です。

次のような要件があります。

  • 中小企業基本法第2条に定める、中小企業または個人事業主
  • 東京都23区内または多摩地域の各市区町村に事業所を有する(島しょ部は対象外)
  • 2020年11月28日より前から、夜22時から朝5時までの間に営業している
  • 酒類の提供を行う飲食店またはカラオケ店であり、必要な許認可等を取得のうえ運営していること
  • ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を要請期間中に申請した対象店舗において顧客が見やすい場所に提示していること。

対象となる店舗

東京都内で酒類の提供を行う飲食店

夜間時間帯(夜22時から翌朝5時までの間)に営業し、顧客に酒類の提供を行っていた方で、次のいずれかに該当すること。
① 東京都の要請に応じ、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること
② 東京都の要請に応じ、酒類の提供を終日行わないこと(この場合、営業時間に制限はなく、夜間営業も可能)

東京都内のカラオケ店

顧客への酒類の提供の有無にかかわらず、夜間時間帯(夜22時から翌朝5時までの間)に営業していた方が、東京都の要請に応じ、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること

(2)給付額

都内に店舗や施設がある事業者に対して、1事業者当たり一律40万円が支給されます。

(3)申請期間

申請期間は、2020年12月18日(金)~2021年1月25日(月)です。

最速で支給開始は、12月25日(金)です。

(4)申請方法

【参照】東京都 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 申請受付要項

オンライン(インターネット)で申請

【申請はこちらから】東京都感染拡大防止協力金 申請サイト
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/nov/index.html

郵送で申請

簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、下記宛てに郵送します。1月25日(月曜日)の消印有効です。

〒130-8790
日本郵便株式会社 本所郵便局 私書箱第37号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
(11月28日~12月17日実施分) 申請受付
※申請受付要項の郵送申請用ラベルを切り取って貼り付け、切手を貼付の上、裏面には差出人の住所・氏名・電話番号を必ず記載します。

持参(窓口)での申請

申請書類を都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函します。
封筒に、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)申請書類在中」 と明記します。

【参照】都税事務所 ・ 支所所在地

開庁時間:8:30~17:00(土、日、祝日、年末年始12月29日~1月3日を除く)
期限:1月25日(月)17時まで

感染拡大防止のため、窓口で対面での受付や説明は行いません。

(5)必要書類

今回、初めて申請する方

今回、初めて申請する場合は、次のような書類が必要です。

  • 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書
  • 誓約書
  • 11月28日より前から営業活動を行っていることがわかる書類(写し)
  • 業種に係る営業に必要な許可証等(写し)
  • 酒類の提供を行っていたことがわかる書類(写し)※飲食店のみ
  • 営業時間短縮の状況がわかる書類
  • 感染拡大徹底宣言ステッカーを店舗に掲示している写真
  • 本人確認書類(写し)
  • 支払金口座振替依頼書

前回の申請と同じ店舗・施設で申請する方

過去すでに申請されたことのある方で、支給決定通知が届いており、以前と同じ店舗・施設で申請する場合は、書類が簡略化されます。

  • 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書
  • 誓約書
  • 酒類の提供を行っていたことがわかる書類(写し)※飲食店のみ
  • 営業時間短縮の状況がわかる書類
  • 感染拡大徹底宣言ステッカーを店舗に掲示している写真

第6回の対象者、金額、必要書類など

【参照】東京都:営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12月28日から1月7日実施分)

(1)対象者&給付額

東京都からの営業時間短縮要請に対して、12月18日~1月7日の全期間、要請に応じている事業者です。

当初は、1月11日までの期間でしたが、緊急事態宣言の発令に伴い1月8日から新たな協力金の対象期間が始まりましたので、第6弾については、1月7日までに変更されました。

要件や対象店舗は第5弾とほぼ同じです。

都内に店舗や施設がある事業者に対して一律84万円が支給されます(期間変更に伴い、100万円から84万円に変更)。

(2)申請期間&申請方法

申請期間は、2021年1月26日(火)~2021年2月26日(金)です。

以下、申請方法です。

オンライン(インターネット)で申請

【申請はこちらから】東京都感染拡大防止協力金 申請サイト
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/dec/index.html

郵送で申請

簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、下記宛てに郵送します。2月26日(金曜日)の消印有効です。

〒130-8790
日本郵便株式会社 本所郵便局 私書箱第35号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
(令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分) 申請受付

持参(窓口)での申請

申請書類を都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函します。
封筒に、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分)申請書類在中」 と明記します。

開庁時間:8:30~17:00(土、日、祝日、年末年始12月29日~1月3日を除く)
期限:2月26日(金)17時まで

第7回の対象者、金額、必要書類など

【参照】東京都:営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月8日から2月7日実施分)

(1)対象者&給付額

東京都からの営業時間短縮要請に対して、1月8日~2月7日の全期間、要請に応じている事業者です。
準備に時間がかかる事業者もあることを考慮し、1月12日から全面的に要請に応じた事業者も対象となります。

時短要請の対象となるのは、都内の居酒屋を含む飲食店、喫茶店、バー、カラオケ店などです。
営業時間は午前5時から午後8時まで、お酒の提供は午前11時から午後7時までとなります。

第5,6弾までは、資本金5000万円以下または従業員50人以下の中小事業者が対象でしたが、大企業も対象になります。大企業の場合は、1月22日~2月7日の全期間、要請に応じている事業者です。

都内に店舗や施設がある事業者に対して、1店舗当たり1日6万円、最大184万円が支給されます。

協力に応じた期間によって、支給額は次のようになります。

期間 支給額
1月8日~2月7日 184万円(1日6万円)
1月12日~2月7日 162万円(1日6万円)
1月22日~2月7日 102万円(1日6万円)

大企業の場合は、合計102万円が支給されます。

第5弾、第6弾とは異なり、事業者単位ではなく、店舗単位となっていますので、複数店舗ある場合には、その店舗の数分、支給されます。

(3)申請期間&申請方法

申請期間は、2021年2月22日(月)~2021年3月25日(木)です。
(大企業は、2021年3月1日(月)~2021年3月25日(木)です。)

以下、申請方法です。

オンライン(インターネット)で申請

【申請はこちらから】
東京都感染拡大防止協力金 申請サイト(中小事業者向け)
東京都感染拡大防止協力金 申請サイト(大企業向け)

郵送で申請

簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、下記宛てに郵送します。3月25日(木曜日)の消印有効です。

〒137-8691
日本郵便株式会社 新東京郵便局 私書箱106号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
(令和3年1月8日~2月7日実施分) 申請受付

持参(窓口)での申請

申請書類を都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函します。
封筒に、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年1月8日~2月7日実施分)申請書類在中」 と明記します。

開庁時間:8:30~17:00(土、日、祝日、年末年始12月29日~1月3日を除く)
期限:3月25日(木)17時まで

第8回の対象者、金額、必要書類など

【参照】東京都:営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2月8日から3月7日実施分)

(1)対象者&給付額

東京都からの営業時間短縮要請に対して、2月8日~3月7日の全期間、要請に応じている事業者です(大企業を含む)。

時短要請の対象となるのは、都内の居酒屋を含む飲食店、喫茶店、バー、カラオケ店などです。
営業時間は午前5時から午後8時まで、お酒の提供は午前11時から午後7時までとなります。

都内に店舗や施設がある事業者に対して、1店舗当たり1日6万円、合計168万円が支給されます。

(2)申請期間&申請方法

申請期間は、2021年3月26日(金)~2021年4月26日(月)です。

申請方法はそれぞれ次のとおりです。

オンライン(インターネット)で申請

【申請はこちらから】
東京都感染拡大防止協力金 申請サイト(中小事業者向け)
東京都感染拡大防止協力金 申請サイト(大企業向け)

郵送で申請

簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、下記宛てに郵送します。4月26日(月曜日)の消印有効です。

〒130-8790
日本郵便株式会社 本所郵便局 私書箱16号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
(令和3年2月8日~3月7日実施分) 申請受付

持参(窓口)での申請

申請書類を都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函します。
封筒に、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年2月8日~3月7日実施分)申請書類在中」 と明記します。

開庁時間:8:30~17:00(土、日、祝日、年末年始12月29日~1月3日を除く)
期限:4月26日(月)17時まで

第9回の対象者、金額、必要書類など

【参照】東京都:営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(3月8日から3月31日実施分)
【参照】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(3月8日~3月31日実施分)」の実施概要をお知らせします!

(1)対象者&給付額

東京都からの営業時間短縮要請に対して、3月8日~3月31日、または、3月8日~3月21日の全期間、要請に応じている事業者です(大企業を含む)。

時短要請の対象となるのは、都内の居酒屋を含む飲食店、喫茶店、バー、カラオケ店などです。

期間によって、時短要請の内容は次のとおりです。

期間 時短内容
3月8日~3月21日 営業時間は朝5時から夜20時まで
お酒の提供は11時から19時まで
3月22日~3月31日 営業時間は朝5時から夜21時まで
お酒の提供は11時から20時まで

都内に店舗や施設がある事業者に対して、1店舗当たり合計124万円または84万円が支給されます。

金額に2種類あるのは、3/21の緊急事態宣言解除により時短要請が夜20時から21時に変更されて、該当しなくなった店舗があるからです。

当初の営業時間 時短要請期間 支給額
21時以降も営業 3月8日~3月31日 1店舗当たり合計124万円
20~21時で閉店 3月8日~3月21日 1店舗当たり合計84万円

3月8日~3月21日(14日間)が1日当たり6万円、3月22日~3月31日(10日間)が1日当たり4万円です。

(2)申請期間&申請方法

申請期間は、2021年4月30日(金)~2021年5月31日(月)です。

申請方法は3種類です。

オンライン(インターネット)で申請

【申請はこちらから】
東京都感染拡大防止協力金 申請サイト(中小事業者向け)
東京都感染拡大防止協力金 申請サイト(大企業向け)

郵送での申請

簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、下記宛てに郵送します。5月31日(月曜日)の消印有効です。

〒130-8790
日本郵便株式会社 本所郵便局 私書箱37号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
(令和3年3月8日~3月31日実施分) 申請受付

持参(窓口)での申請

申請書類を都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函します。
封筒に、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年3月8日~3月31日実施分)申請書類在中」 と明記します。

開庁時間:8:30~17:00(土、日、祝日、年末年始12月29日~1月3日を除く)
期限:5月31日(月)17時まで

コロナ対策リーダー(新設)

申請にあたって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任のうえ、登録サイトで登録する必要があります。

「コロナ対策リーダー」とは次のようなものです。

  • 登録時に、リーダーは感染防止マナーを利用客に呼び掛ける旨を宣誓
  • リーダーはe-ラーニング研修(動画・確認テスト)を受講
  • 修了したことがわかるシールを発行し、感染拡大防止徹底宣言ステッカーに貼付

第10回の対象者、金額、必要書類など

【参照】東京都:営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月1日~4月21日実施分)
【参照】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月1日~4月21日実施分)」の一部変更について

(1)対象者&給付額

東京都からの営業時間短縮要請に対して、4月1日~4月11日の全期間、要請に応じている事業者です(大企業を含む)。

時短要請の対象となるのは、都内の居酒屋を含む飲食店、喫茶店、バー、カラオケ店などです。
営業時間は午前5時から午後9時まで、お酒の提供は午前11時から午後8時までとなります。

都内に店舗や施設がある事業者に対して、1店舗当たり合計44万円(1日当たり4万円)が支給されます。

(2)申請期間&申請方法

申請期間は、2021年5月31日(月)~2021年6月30日(水)です。

  • 専用WEBサイト
  • 郵送または持参

オンライン(インターネット)で申請

【申請はこちらから】
東京都感染拡大防止協力金 申請サイト(中小事業者向け)
東京都感染拡大防止協力金 申請サイト(大企業向け)

第11回の対象者、金額、必要書類など

【参照】東京都:営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月12日~5月11日実施分)
【参照】東京都:「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月12日~5月11日実施分)」の一部変更について
【参照】東京都:「休業要請を行う大規模施設に対する協力金」について
【参照】東京都:「休業の協力依頼などを行う中小企業等に対する支援金」について

(1)対象者&給付額

飲食店等と大規模施設で異なります。

飲食店等

東京都からの営業時間短縮要請に対して、4月12日~5月11日の全期間、要請に応じている事業者です。

今回は、4/12~4/24の間、まん延防止等重点措置が適用された区域と、それ以外の区域に分かれており、その期間については、営業時間と支給額が異なります。

期間 区域 市区町村 時短・休業内容
4/12~
4/24
まん延防止等
重点措置区域
23区内、
八王子市、立川市、武蔵野市、
府中市、調布市、町田市
営業時間は朝5時から夜20時まで
お酒の提供は11時から19時まで
重点措置区域外 上記以外 営業時間は朝5時から夜21時まで
お酒の提供は11時から20時まで
4/25~
5/11
都内全域 お酒を提供する店は休業
それ以外は朝5時から夜20時まで

支給額は、事業者の規模と期間によって異なり、1店舗当たり合計68~600万円が支給されます。

1日当たり
売上高(※1)
1日当たり支給額
(重点措置が
あった区域)
1日当たり支給額
(それ以外の区域)
4/12~4/24 4/25~5/11
大企業 減収分の4割相当
最大20万円(※2)
4万円 減収分の4割相当
最大20万円(※2)
中小企業 ~10万以下 4万円 4万円
10万円~25万円 1日当たり売上高×0.4 1日当たり売上高×0.4
25万円~ 10万円 10万円

※1 前年度または前々年度の1日当たりの売上高。創業時で前年度の売上がない場合には、1日当たり売上高10万円以下を適用
※2 中小企業でも大企業の方式を選択することが可能

飲食店以外

飲食店以外の施設について、1000平方メートル超の大規模施設(生活必需品を販売する箇所を除く)は休業要請の対象となり、「休業要請を行う大規模施設に対する協力金」が支給されます。
また、1000平方メートル以下の施設は休業の協力依頼の対象となり、協力金が支給されます。

休業要請・依頼の対象施設かどうかは東京都のサイトに掲載されています。

【参照】東京都:休業要請の対象施設

東京都からの休業要請に対して、4月25日~5月11日の全期間、または、間に合わなかった場合は4月27日~5月11日の全期間、要請に応じている事業者です。

大規模施設とテナントそれぞれに協力金の金額が設定されます。大規模施設は最大340万円、テナントは最大34万円となります。中小企業・個人事業主も最大34万円です。

金額
大規模施設 1日当たり20万円
テナント 1日当たり2万円
中小企業・個人事業主 1日当たり2万円

(2)申請期間&申請方法

申請期間は、2021年6月21日(月)~2021年7月30日(金)です。

オンライン(インターネット)で申請

【申請はこちらから】
東京都感染拡大防止協力金 申請サイト(中小事業者向け)
東京都感染拡大防止協力金 申請サイト(大企業向け)

第12回の対象者、金額、必要書類など

【参照】東京都:飲食店等を対象「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(5月12日~5月31日実施分)」について
【参照】東京都:大規模施設を対象「休業要請を行う大規模施設に対する協力金(5月12日~5月31日実施分」について
【参照】東京都:飲食店以外の中小企業等を対象「休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金(5月12日~5月31日実施分)」について
【参照】東京都:飲食店等を対象「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(6月1日~6月20日実施分)」について
【参照】東京都:大規模施設を対象「休業要請を行う大規模施設に対する協力金(6月1日~6月20日実施分」について

(1)対象者&給付額

飲食店等と大規模施設で異なります。

飲食店等

東京都からの営業時間短縮要請に対して、5月12日~5月31日の全期間、または、6月1日~6月20日の全期間、要請に応じている事業者です。

支給額は、事業者の規模と期間によって異なり、1店舗当たり合計80~400万円が支給されます。

1日当たり
売上高(※1)
1日当たり支給額
大企業 減収分の4割相当
最大20万円(※2)
中小企業 ~10万以下 4万円
10万円~25万円 1日当たり売上高×0.4
25万円~ 10万円

※1 前年度または前々年度の1日当たりの売上高。創業時で前年度の売上がない場合には、1日当たり売上高10万円以下を適用
※2 中小企業でも大企業の方式を選択することが可能

大規模施設

5月12日~5月31日

飲食店以外の施設について、1000平方メートル超の大規模施設(生活必需品を販売する箇所を除く)は休業要請の対象となり、「休業要請を行う大規模施設に対する協力金」が支給されます。
また、1000平方メートル以下の施設は休業の協力依頼の対象となり、協力金が支給されます。

  • 大規模施設
    休業面積1,000平方メートルあたり20万円/日
    (テナント数等による加算あり)
  • テナント等
    休業面積100平方メートルあたり2万円/日
    (一部の施設については1店舗あたり2万円/日)
6月1日~6月20日
1,000平方メートル超の大規模施設の計算式
  • 【休業要請の場合(一部の施設、土曜日・日曜日のみ)】
    休業面積千平方メートルあたり20万円/日
  • 【営業時間短縮要請の場合】
    休業面積千平方メートルあたり20万円/日 ×(営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間÷要請対象日の本来の営業時間)
テナント等の計算式
  • 【休業要請の場合(一部の施設、土曜日・日曜日のみ)】
    休業面積百平方メートルあたり2万円/日
  • 【営業時間短縮要請の場合】
    休業面積百平方メートルあたり2万円/日 ×(営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間÷要請対象日の本来の営業時間)

(2)申請期間&申請方法

申請期間は、2021年7月26日(月)~2021年8月31日(火)です。

オンライン(インターネット)で申請

【申請はこちらから】
東京都感染拡大防止協力金 申請サイト(中小事業者向け)
東京都感染拡大防止協力金 申請サイト(大企業向け)

【参考】宅配やテイクアウトの初期費用にも最大100万円助成

休業要請に伴う協力金とは別に、宅配やテイクアウトを新たに始める際の初期費用を最大100万円助成されます。

顧客が飲食をする店舗が休業しても、宅配やテイクアウトに業態変更すれば、営業を続けることができます。

詳細は「東京都の「テイクアウト・宅配」助成金の対象者と申請方法」をご覧ください。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
服部 貞昭 プロフィール この監修者の記事一覧
\この記事が役に立った方は是非シェアをお願いします/
  • Pocket