都道府県別、休業・時短要請の期間・協力金の一覧

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【更新情報】
・政府は、10都府県の緊急事態宣言を3月7日まで延長しました。(2/8更新)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、キャバレー・ホストクラブ等の接待を伴う飲食店への休業要請や、酒類提供を行う飲食店への営業時間の短縮要請が全国的に広がっています。さらに、一部の地域に緊急事態宣言も発令されています。

休業・時短要請の対象地域・期間や、それに伴う協力金の金額等をまとめます。

1.都道府県別、休業・時短要請の対象期間・協力金の一覧

4月、5月にも全国的に、休業・時短要請がありましたが、今回は、範囲が一部の地域だけであるなど複雑な状況となっています。

飲食店への休業要請および営業時間の短縮要請を実施し、協力金を支給する都道府県について表でまとめます。
(2月8日 10:00時点での情報です。内容が古くなっていることもありますが、ご了承ください。各都道府県で複数回にわたって実施している場合は、最新回の情報のみ記載しています。)

都道府県名のリンクをクリックすると、公式ページに飛びます。

  対象エリア 対象期間 営業時間 協力金
(※1)
申請受付
期間
北海道 札幌市の接待を伴う飲食店
すすきの地区の飲食店
1/16~2/15 ~22:00 62万円 2/16~
宮城県 仙台市 1/27 22:00~
2/8 5:00
~22:00 48万円  
福島県 県内全域 1/13~2/7 ~20:00 最大104万円 2/8~2/15
茨城県 県内全域 2/8~2/28 ~20:00 84万円  
栃木県 県内全域 1/15~2/7 ~20:00 最大144万円 2/8~3/5
群馬県 前橋市、高崎市、桐生市
伊勢崎市、太田市、館林市
みどり市、大泉町、邑楽町
1/16~2/8 ~20:00 56万円 2月中旬~
埼玉県 県内全域 2/8~3/7 ~20:00 168万円  
千葉県 県内全域 2/8~3/7 ~20:00 168万円  
東京都 都内全域 2/8~3/7 ~20:00 168万円  
神奈川県 県内全域 2/8~3/7 ~20:00 168万円  
長野県 飯田市
松本市、白馬村
1/18~1/31
1/22~2/4
~20:00 56万円  
岐阜県 県内全域 2/8~3/7 ~20:00 168万円  
愛知県 県内全域 2/8~3/7 ~20:00 168万円  
三重県 桑名市、四日市市、鈴鹿市 1/18~2/7 ~21:00 84万円  
京都府 府内全域 2/8~3/7 ~20:00 最大150万円  
大阪府 府内全域 2/8~3/7 ~20:00 最大150万円  
兵庫県 県内全域 2/8~3/7 ~20:00 最大150万円  
広島県 広島市内全域 2/8~2/21 ~20:00 時短28万円
休業38万円
 
愛媛県 松山市 1/17~2/7 ~20:00 60万円 1/27~3/15
高知県 県内全域 12/16~1/11 ~20:00 最大108万円 12/21~2/12
福岡県 県内全域 2/8~3/7 ~20:00 168万円  
熊本県 県内全域 2/8 22:00~
2/22 5:00
~22:00 56万円  
宮崎県 県内全域 1/23~2/7 ~20:00 64万円  
沖縄県 県内全域 2/8~2/28 ~20:00 84万円  

※1 特別な記載がない限り、協力金は1店舗(施設)当たりの金額です。「最大」と記載してある場合には、全期間ではなく一部の期間だけ応じている場合でも、協力金が支給されことがあります。詳細は各自治体の公式HPを参照ください。

2.協力金を受給するための注意点

原則、休業要請・時短要請の全期間、応じること

ほとんどの自治体で、協力金の受給対象となるためには、休業要請また時短要請の開始日から全期間、応じることが条件となっています。

休業要請は、発表された翌日から突然、開始されることもあります。休業要請が発表されたことを知らずに通常営業してしまい、補償の対象外になってしまうことがないように、自治体の情報をこまめにチェックすると良いでしょう。

一部の自治体では、一部の期間だけ応じた場合でも、協力金を受給できる場合もあります。

休業また時短営業した証拠を記録しておくこと

申請に当たっては、休業要請・時短要請の期間、休業または時短営業したことを証明する書類が必要になります。
たとえば、休業・時短営業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM等が該当します。

休業・時短営業が終わって通常営業に戻ると、告知文はHPから削除するでしょうし、店頭ポスターも剥がすでしょうから、休業中・時短営業中にハードコピーまたは写真を撮影して記録しておくことが重要です。

できれば、開始日と終了日の両方を記録しておけば、有力な証拠となるでしょう。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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