東京都の感染拡大防止協力金まとめ

東京都 都庁
【更新情報】
・緊急事態宣言が解除されました。(10/1更新)
協力金に先払いが7/19から開始されました。(7/19更新)

東京都のサイトを参考に、感染拡大防止協力金の最新情報を詳しく解説します。

感染拡大防止協力金とは?

感染拡大防止協力金」とは、コロナウイルスの感染拡大防止に協力した事業者に対して休業補償として、東京都から支給されるものです。

東京都では、2020年の第1波、第2波の感染を通して、過去4回、休業要請または営業時間短縮要請を行っており、その間に休業をした事業者に対して、それぞれの期間ごとに、協力金が支給されています。

さらに、2020年冬から2021年にかけて、第3波、第4波、第5波の感染が到来しており、営業時間短縮要請に対する協力金は、5~16回目におよんでいます。

要請の内容 対象期間 協力金 申請期間
第1回 時短・休業 4月16日~5月6日 1店舗のみ:50万円
2店舗以上:100万円
4月22日~6月15日
第2回 時短・休業 5月7日~5月25日 1店舗のみ:50万円
2店舗以上:100万円
6月17日~7月17日
第3回 時短 8月3日~8月31日 1事業者20万円 9月1日~9月30日
第4回 時短
(23区のみ)
9月1日~9月15日 1事業者15万円 10月1日~10月31日
第5回 時短 11月28日~12月17日 1事業者40万円 12月18日~1月25日
第6回 時短 12月18日~1月7日 1事業者84万円 1月26日~2月26日
第7回 時短 1月8日~2月7日 1店舗最大186万円
(1日当たり6万円)
2月22日~3月25日
第8回 時短 2月8日~3月7日 1店舗168万円
(1日当たり6万円)
3月26日~4月26日
第9回 時短 3月8日~3月31日 1店舗124万円 4月30日~5月31日
第10回 時短 4月1日~4月11日 1店舗44万円 5月31日~6月30日
第11回 時短・休業 4月12日~5月11日 1店舗68~600万円
1施設最大340万円
6月21日~7月30日
第12回 時短・休業 5月12日~6月20日 1店舗80~400万円 7月26日~8月31日
第13回 時短・休業 6月21日~7月11日 1店舗52.5~420万円 8月18日~9月17日
第14回 時短・休業 7月12日~8月31日 1店舗204~1020万円 9月15日~10月15日
第15回 時短・休業 9月1日~9月30日 1店舗120~600万円 10月14日~11月15日
第16回 時短 10月1日~10月24日 1店舗60~480万円

※過去実施分については、リンクをクリックすると、別のまとめ記事に飛びます。

協力金の先払い

【参照】飲食店等を対象「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7月12日~8月22日実施分)」早期支給分の申請受付要項を公表します!

過去の協力金の支給に関して、申請から支給まで非常に長い期間を要しています。
一部の飲食店にとっては、死活問題であり、倒産を避けるためには、休業・時短要請に従わずに営業せざるを得ない店舗も現れています。

そこで、東京都は、一部の協力金の先払いを開始しました。

対象者

  • 過去に東京都から協力金を支給された中小事業者が対象
  • 本申請を売上高方式で申請される方

支給額

1店舗当たり 112万円(下限額4万円×日数28日分) ※前半4週間分
※差額については期間終了後の申請で支給

申請受付期間

令和3年7月19日(月曜日)14時00分~8月6日(金曜日)

申請方法

専用ホームページ または 郵送

他の都道府県でも先払い

東京都以外でも緊急事態宣言、または、まん延防止等重点措置が指定されている都道府県で、協力金の先払いが行われます。

都道府県 金額 受付期間
埼玉県 70万円 7月19日~8月6日
千葉県 70万円 7月19日~8月6日
神奈川県 70万円 7月19日~8月6日
大阪府 84万円(重点措置区域)
70万円(区域外)
7月21日~7月31日
沖縄県 80万円 7月19日~8月6日

共通事項(対象者、必要書類など)

対象者、必要書類など各回に共通した事項です。
それぞれの回で異なる内容については、それぞれの回のほうに記載しています。

(1)対象者

東京都からの営業時間短縮要請に対して、それぞれの回で指定された全期間、要請に応じている事業者です。

次のような要件があります。

  • 中小企業の枠での申請の場合は、中小企業基本法第2条に定める中小企業または個人事業主。
  • 指定された期間よりも前から、食品衛生法第52条に定める飲食店営業許可または喫茶店営業許可に加え、その他法令等で定める許認可等を取得の上、都内において飲食店等を営業していること。
  • 指定された期間より前から、夜20時から朝5時までの間に営業していること。
  • ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を要請期間中に申請した対象店舗において顧客が見やすい場所に提示していること。

対象となる店舗

夜間時間帯(夜20時から翌朝5時までの間)に営業していた店舗が、次のいずれかに該当すること。
① 東京都の要請に応じ、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること。
② 酒類の提供については、朝11時から夜19時までの間に短縮すること。

(2)申請方法

  • 専用WEBサイト
  • 郵送
  • 持参(窓口)

オンライン(インターネット)で申請

毎回、専用サイトが設置されますので、そこから申請します。

郵送で申請

簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送します。宛先は毎回変更されます。

※申請受付要項の郵送申請用ラベルを切り取って貼り付け、切手を貼付の上、裏面には差出人の住所・氏名・電話番号を必ず記載します。

持参(窓口)での申請

申請書類を都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函します。
封筒に、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(○月○日~○月○日実施分)申請書類在中」 と明記します。

【参照】都税事務所 ・ 支所所在地

開庁時間:8:30~17:00(土、日、祝日、年末年始12月29日~1月3日を除く)
期限:申請期間の17時まで

感染拡大防止のため、窓口で対面での受付や説明は行いません。

(3)必要書類

初めて申請する方

今回、初めて申請する場合は、次のような書類が必要です。

  • 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書(※オンライン申請では記入不要)
  • 誓約書
  • 本人確認書類(写し)
  • 支払金口座振替依頼書(※オンライン申請では記入不要)
  • 振込先講座および口座名義人が確認できる書類
    <以下、店舗ごとに必要な書類>
  • 飲食店または喫茶店の営業許可証(写し)
  • 光熱費等のお知らせ(検針票)または領収書(写し)(※店舗所在地が記載されているもの)
  • 店舗の内観と外観がわかる写真
  • 営業時間短縮および酒類の提供時間の状況がわかる書類
  • 「感染拡大徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真(ステッカー記載の店名が判読できるもの)
  • コロナ対策リーダー宣誓書(店舗名、リーダー名の記載があるもの)(第9回から追加)

前回の申請と同じ店舗・施設で申請する方

2020年8月以降の時短要請協力金について、過去すでに申請されたことのある方で、支給決定通知が届いており、以前と同じ店舗・施設で申請する場合は、書類が簡略化されます。
(2020年4月、5月の休業等の要請に係る支給決定通知は対象になりません。)

  • 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書(※オンライン申請では記入不要)
  • 誓約書
    <以下、店舗ごとに必要な書類>
  • 飲食店または喫茶店の営業許可証(写し)(営業許可期間の更新がない場合省略可)
  • 営業時間短縮および酒類の提供時間の状況がわかる書類
  • コロナ対策リーダー宣誓書(店舗名、リーダー名の記載があるもの)(第9回から追加)

(4)申請書類の注意事項

注意事項のうち、重要なものだけ抜粋して紹介します。

住所

以下4店の書類の住所が一致している必要があります。一致しない場合には、転居や住居相違に関する資料の提出が必要です。

  • 申請者住所
  • 誓約書の住所
  • 本人確認書類の住所
  • 営業許可証の営業者住所

誓約書

誓約書の氏名は、申請者本人(法人は代表者)が手書きで署名します。ゴム印や電子署名はNGです。

誓約書の様式は毎回変わりますので、必ず申請する回のものを利用します。

営業許可書

営業許可書に営業者氏名と申請者の氏名が一致している必要があります。

協力金の申請には、食品衛生法で定める飲食店営業許可書または喫茶店営業許可書の提出が必要です。それ以外の許可書では申請できません。

光熱費等のお知らせ(検針票)または領収書

対象店舗が実態として営業を行っていたかを確認するための書類です。そのため、対象店舗の所在地が記載されていれば、他の書類でも代替可能な場合があります。

店舗の内観と外観がわかる写真

店内に飲食スペースがあることが分かるよう、なるべく広範囲が入る形での撮影が良いです。
店舗の外観写真について、店舗の名称が確認できない写真はNGです。

営業時間短縮および酒類の提供時間の状況がわかる書類

指定された期間、営業時間が短縮されたこと(20時までの閉店、休業など)がわかる写真、店舗ホームページ、チラシなどが必要です。

アルコールを提供している店舗は、提供時間を制限していることがわかる写真等が必要です。

営業時間短縮 時短

感染拡大徹底宣言ステッカー

ステッカーに印字された店舗の名称が見える写真が必要です。店舗の名称が空欄または手書きのステッカーはNGです。

営業時間短縮 ステッカー

問い合わせ

すべての回で共通の問い合わせ先です。

感染拡大防止協力金等コールセンター
電話 0570-0567-92

第13回の対象者、金額

【参照】東京都:飲食店等を対象「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(6月21日~7月11日実施分)」について
【参照】東京都:大規模施設を対象「休業要請を行う大規模施設に対する協力金(6月21日~7月11日実施分」について

(1)対象者&給付額

東京都からの営業時間短縮要請に対して、6月21日~7月11日の全期間、要請に応じている事業者です。

支給額は、飲食店等と大規模施設で異なります。

飲食店

支給額は、事業者の規模と期間によって異なり、1店舗当たり合計52.5~420万円が支給されます。

まん延防止等重点措置区域
1日当たり
売上高(※1)
1日当たり支給額
大企業 減収分の4割相当
最大20万円(※2)
中小企業 ~7.5万以下 3万円
7.5万円~25万円 1日当たり売上高×0.4
25万円~ 10万円

※1 前年度または前々年度の1日当たりの売上高。創業時で前年度の売上がない場合には、1日当たり売上高7.5万円以下を適用
※2 中小企業でも大企業の方式を選択することが可能

まん延防止等重点措置区域以外
1日当たり
売上高(※1)
1日当たり支給額
大企業 減収分の4割相当
最大20万円(※2)
中小企業 ~8.3万以下 2.5万円
8.3万円~25万円 1日当たり売上高×0.3
25万円~ 7.5万円

大規模施設

支給額は次のとおりです。

1,000平方メートル超の大規模施設
営業時間短縮を行った面積千平方メートルあたり20万円/日 × (営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間)

テナント等
営業時間短縮を行った面積百平方メートルあたり2万円/日 × (営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間)

(2)申請期間&申請方法

申請期間は、2021年8月18日(水)~2021年9月17日(金)です。

オンライン(インターネット)で申請

【申請はこちらから】
東京都感染拡大防止協力金 申請サイト(中小事業者向け)
東京都感染拡大防止協力金 申請サイト(大企業向け)

第14回の対象者、金額

【参照】「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7/12~8/31実施分)」について

(1)対象者&給付額

東京都からの営業時間短縮要請に対して、7月22日~8月31日の全期間、要請に応じている事業者です。

支給額は、飲食店等と大規模施設で異なります。ここでは、飲食店のみ掲載します。

飲食店

支給額は、事業者の規模と期間によって異なり、1店舗当たり合計204~1020万円が支給されます。

1日当たり
売上高(※1)
1日当たり支給額
大企業 減収分の4割相当
最大20万円(※2)
中小企業 ~10万以下 4万円
10万円~25万円 1日当たり売上高×0.4
25万円~ 10万円

※1 前年度または前々年度の1日当たりの売上高。創業時で前年度の売上がない場合には、1日当たり売上高10万円以下を適用
※2 中小企業でも大企業の方式を選択することが可能

(2)申請期間&申請方法

申請期間は、2021年9月15日(水)~2021年10月15日(金)です。

申請方法は

  • 専用WEBサイト
  • 郵送または持参

オンライン(インターネット)で申請

【申請はこちらから】
東京都感染拡大防止協力金 申請サイト(中小事業者向け)
東京都感染拡大防止協力金 申請サイト(大企業向け)

第15回の対象者、金額

【参照】飲食店等を対象「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(9月1日~9月30日実施分)」の実施概要をお知らせします!

(1)対象者&給付額

東京都からの営業時間短縮要請に対して、9月1日~9月30日の全期間、要請に応じている飲食店です。

金額

支給額は、事業者の規模と期間によって異なり、1店舗当たり合計204~1020万円が支給されます。

1日当たり
売上高(※1)
1日当たり支給額
大企業 減収分の4割相当
最大20万円(※2)
中小企業 ~10万以下 4万円
10万円~25万円 1日当たり売上高×0.4
25万円~ 10万円

※1 前年度または前々年度の1日当たりの売上高。創業時で前年度の売上がない場合には、1日当たり売上高10万円以下を適用
※2 中小企業でも大企業の方式を選択することが可能

(2)申請期間&申請方法

申請期間は、2021年10月14日(木)~2021年11月15日(月)です。

申請方法は

  • 専用WEBサイト
  • 郵送または持参

第16回の対象者、金額

【参照】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(10/1~10/24実施分)」について

(1)対象者&給付額

東京都からの営業時間短縮要請に対して、10月1日~10月24日の全期間、要請に応じている飲食店です。

金額

支給額は、事業者の規模と期間によって異なり、1店舗当たり合計60~480万円が支給されます。

1日当たり
売上高(※1)
1日当たり支給額
大企業 減収分の4割相当
最大20万円(※2)
中小企業 ~83,333円以下 2.5万円
83,333円~25万円 2.5万円~7.5万円
25万円~ 7.5万円

※1 前年度または前々年度の1日当たりの売上高。創業時で前年度の売上がない場合には、1日当たり売上高10万円以下を適用
※2 中小企業でも大企業の方式を選択することが可能

要件

認証店と非認証店で異なります。

認証店(※1) 非認証店
時間 21時まで 20時まで
酒類提供 11~20時まで 自粛
人数 1グループ・1テーブル4人以内

※1 認証店:「感染防止徹底点検済証」(点検済証)の交付を受け、かつ、これを店頭に掲示している店舗
※2 非認証店:点検済証の交付を受けていない又は掲示していない店舗

よくある質問(FAQ)

Q.協力金には税金がかかりますか?

所得税・法人税については税金がかかります。協力金の受給は通常の収入となり、収入金額や益金に加算する必要があります。

消費税はかかりません。不課税取引に該当します。

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Q.「全面的に協力した」の定義とは?

A.東京都が指定する全期間、休業もしくは営業時間の短縮に協力した事業者が「全面的に協力した」事業者が支給対象となります。

Q.営業時間短縮および酒類の提供時間の状況が確認できる書類とは?

A.影響時間短縮等を告知するためのポスターを掲示している写真、チラシ、DM等を指します。次のような情報が記載されている必要があります。

  • 申請する店舗の名称
  • 営業時間短縮等の状況(従来より営業時間が短縮されていることがわかること)
  • 酒類を提供する店舗は、酒類の提供時間

Q.「感染防止徹底宣言ステッカー」は必要か?

A.「感染防止徹底宣言ステッカー」を申請して店舗に掲示し、店舗に掲示していることが明確にわかる写真を撮影して提出する必要があります。ステッカーの店名欄が、空白または手書きのものは認められません。

Q.夜20時以降のテイクアウトやデリバリーは支給対象となりますか?

A.夜20時以降に「テイクアウト」のみで営業していた飲食店は、店内飲食は20時までに制限していますので、支給対象となります。
ただし、テイクアウト専門店や宅配専門の業者については、そもそも営業時間短縮要請の対象外であり、支給対象外です。

Q.休業対象となる施設と契約をしていたフリーランスは支給対象となりますか?

A.休業要請を受けているのは、その施設の運営をしている事業者となりますので、その事業者と何らかの業務契約をしていたフリーランスの方は支給対象外です。

Q.休業要請は受けていないものの、感染拡大阻止のために休業した店舗への支給は?

A.協力金は、休業要請に応えた事業者に支給されるものです。休業要請を受けていない業種は支給対象外となります。

Q.申請が漏れた店舗があるので、追加で申請できますか?

A.申請後の店舗追加はできません。同一事業者による複数回の申請は受け付られません。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を1000本以上、執筆・監修。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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