まん延防止等重点措置の対象地域一覧、緊急事態宣言との違い

新型コロナウイルス感染が拡大している一部の地域に対して、2021年4月5日から「まん延防止等重点措置」が適用されています。
まん延防止等重点措置は市区町村単位であり、どこに適用されているかを整理しました。
また、緊急自体宣言との違いも解説します。
目次
1.まん延防止等重点措置の対象地域一覧
都道府県別に、まん延防止等重点措置の適用状況と内容をまとめます。
(4月15日 17:00時点での情報です。内容が古くなっていることもありますが、ご了承ください。)
地域 | 期間 | 対策内容(※) | |
---|---|---|---|
宮城県 | 仙台市 | 4/5~5/5 | |
埼玉県 | さいたま市、川口市 | 4/20~5/11 | (予定) |
千葉県 | 市川市、船橋市、松戸市、 柏市、浦安市 |
4/20~5/11 | (予定) |
東京都 | 23区、 八王子市、町田市、府中市、 調布市、立川市、武蔵野市 |
4/12~5/11 | |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市 | 4/20~5/11 | (予定) |
愛知県 | 名古屋市 | 4/20~5/11 | (予定) |
京都府 | 京都市 | 4/12~5/5 | |
大阪府 | 大阪市 | 4/5~5/5 | 学校の部活動中止、 オンライン授業の要請 |
兵庫県 | 神戸市、尼崎市、 西宮市、芦屋市、 (4/22より下記追加) 明石市、伊丹市、川西市、 宝塚市、三田市、猪名川町 |
4/5~5/5 | |
沖縄県 | 那覇市、浦添市、宜野湾市、 沖縄市、うるま市、糸満市、 豊見城市、南城市、名護市 |
4/12~5/5 |
(※)まん延防止等重点措置の対策内容の共通事項
まん延防止等重点措置の適用対象となっている地域での、共通の対策内容です。
共通内容以外の、各地域の独自の内容のみ、表内に記載しています。
・不要不急の外出自粛、特に20時以降
[事業者]
・飲食店など:営業時間20時まで、酒の提供は19時まで(対象地域以外でも時短要請あり)
・命令違反なら20万円以下の過料
・時短協力金は大企業で1日最大20万円、中小企業は売上高に応じて4万~10万円
・マスク未着用者の入店拒否
・カラオケ設備の利用自粛
・イベント:上限5,000人、収容率50%以下、20時まで
・学校、保育所:休校、休園要請はせず
[自治体]
・飲食店の見回りを実施
・歓楽街などでモニタリング検査
・高齢者施設を頻繁に検査
まん延防止等重点措置の検討状況について
まん延防止等重点措置はまだ適用されていませんが、要請中または要請を検討している地域について整理しました。
地域 | 状況 | |
---|---|---|
埼玉県 | 検討中 | |
千葉県 | 検討中 | |
神奈川県 | 一部地域 | 検討中 (県知事発言「ギリギリのところ」) |
愛知県 | 要請中 |
2.まん延防止等重点措置と緊急事態宣言の違い
まん延防止等重点措置と緊急事態宣言の違いを簡単にまとめます。
緊急事態宣言 | まん延防止等重点措置 | |
---|---|---|
対象地域 | 都道府県単位 | 知事が市区町村を指定 |
適用の目安 | ステージ4を想定 | ステージ3を想定 (ステージ2での適用も可能) |
飲食店対策 | 時短と休業の命令・要請 | 時短の命令・要請 |
命令違反 の罰則 |
30万円以下の過料 | 20万円以下の過料 |
まん延防止等重点措置とは?
「まん延防止等重点措置」とは、2021年2月13日施行の改正新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)で新たに導入された制度です。
緊急事態宣言は感染状況「ステージ4」相当で発令されますが、「まん延防止等重点措置」はステージ3相当で適用されます。場合によっては、ステージ2でも適用可能であり、以前より柔軟に感染症対策を行うことが可能になりました。
なぜ緊急事態宣言を出さないの?
「まん延防止等重点措置」と「緊急事態宣言」のどちらでも、飲食店への時短要請や、イベントの入場者数制限などがあり、内容にそれほど違いはありません。
大きな違いは、「まん延防止等重点措置」は市区町村などの地域単位で適用できるが、「緊急事態宣言」は都道府県単位で適用されることです。
都道府県全体に緊急事態宣言をしてしまうと経済的な影響が大きいため、政府は、感染症が拡大している地域だけ限定して対策できるように、「まん延防止等重点措置」という制度を作りました。
ただ、一部の関係者内では省略して「まん防(まんぼう)」とも呼ばれていて、この表現が、ゆるキャラのような名前を想起させることもあり、国民の間では「まん延防止等重点措置」は「緊急事態宣言」よりも緩やかな内容という誤った認識が広がっている可能性があります。
3.営業時間短縮に対する時短協力金
営業時間短縮に応じた飲食店に対して、時短協力金が支給されますが、政府は、新たに、売上高別に協力金の金額を決めました。
1日当たり 売上高(※1) |
1日当たり支給額 (重点措置区域) |
1日当たり支給額 (それ以外の区域) (※2) |
|
---|---|---|---|
大企業 | - | 減収分の4割相当 最大20万円(※3) |
減収分の4割相当 最大20万円(※3) |
中小企業 | ~10万以下 | 4万円 | 2.5万円 |
10万円~25万円 | 1日当たり売上高×0.4 | 売上高に応じて | |
25万円~ | 10万円 | 7.5万円 |
※1 前年度または前々年度の1日当たりの売上高。事業を開始したばかりで前年度の売上がない場合には、1日当たり売上高10万円以下を適用
※2 ただし、4月12日~5月5日の期間は、中小企業・大企業ともに一律4万円
※3 中小企業でも大企業の方式を選択することが可能
以前は、規模にかかわらず、1日当たり6万円など一定額を支給していましたが、大規模事業所では赤字を補填できないという問題があり、規模別に支給額を決めることになりました。
また、「まん延防止等重点措置」の対象でない地域に対しても、知事から時短営業の協力要請がされることがあり、その場合にも、事業所の規模に応じた協力金が支給されます。